株式会社大志 代表取締役 菊池 大輔氏に、内装仕上工事業の許可に関する申請代行をハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果を詳しく伺いました。

パネルを用いて冷凍冷蔵庫やクリーンルームを施工

-御社の主な業務を教えてください

パネルを生産・販売している会社(以下、パネル会社)から依頼を受け、全国各地の物流拠点や工場に出向いて空間づくりを行っています

具体的には、パネルを用いて大型の冷凍冷蔵庫、クリーンルームを施工しています。大型の冷凍冷蔵庫とは、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売店の物流センターで活用されるプレハブ冷蔵庫・冷凍庫のことで、断熱パネルや断熱不燃パネルを用いて低温空間を施工しています。

クリーンルームとは、半導体や液晶パネルなど、目に見えないホコリや塵を除去した環境を必須条件とする精密機器の生産工場に設けられている清浄空間のことです。クリーンルームも専用のパネルを用いて清浄空間を作り出します。

-この仕事の業務歴を教えてください

約19年続けています。現在と同じ業務の会社で修行し、27歳のときに独立しました。自営での業務を経て平成19年に現在の大志を創業。現在に至ります。

当社が行っているのはパネルを四方八方に用いて部屋をつくること。冷凍冷蔵庫、クリーンルームの外側を施工しているわけです。当社が部屋を施工した後、冷気を出す装置の設置は冷凍機業者が、クリーンルームは空調機業者が設備を設置していきます。

大型案件の増加で建設業許可が必要

-内装仕上工事業の許可が必要になった背景を教えてください


株式会社大志 代表取締役 菊池 大輔氏

大型案件の現場を請け負うことが多くなり、500万円以上の案件に手が届きそうになってきたのが大きな要因です。500万円以上の案件は、内装仕上工事業の許可を得なければなりません。

500万円の壁があるため、依頼元のパネル会社から「内装仕上工事業の許可を得るように」と催促もありました。パネル会社とすれば、500万円の壁を考えずに仕事を発注したいとのことでした。当社としても、売上アップにつながる大きな案件は望むところ。そこで、内装仕上工事業の許可を申請する準備に取り掛かりました。

ハイク行政書士法人は建設業許可に明るい

-ハイク行政書士法人に申請代行を依頼した理由は

パネル会社は全国に支店があり、当社は東京本社から依頼を受けて業務を行っています。パネル会社の東京本社が管轄している同業者は70社ほど。その約半数が内装仕上工事業の許可を取得しています。

東京の許可を得ている同業の諸先輩に聞いたところ「すごい面倒」「何度も返される」「一筋縄では取れない」とのことでした。これは本腰を入れないとだめだと思い、その道のプロである行政書士による申請代行が必須だと考えました。

実はハイク行政書士法人の石橋さんにたどり着く前に2人の行政書士さんに会っています。最初は2014年、行政書士のチラシを見つけ電話して会ってみました。しかし、独立直後で経験が浅い方のようで、話がかみ合いませんでした。結局、この行政書士の方にお願いするのは諦めました。

次は2015年、知り合いの方の紹介で新たな行政書士に会うことができました。当社の業務内容と内装仕上工事業の許可を取得したい旨を伝えたところ、ここでも快い返事はいただけませんでした。パネル会社からの発注書が簡易的な工事依頼書のみだったが理由でした。

ただ、前述したように、内装仕上工事業の許可を得ている同業者がいるのも事実。「取得できないはずはない」のです。取得の道を行政書士と模索している中、紹介されたのがハイク行政書士法人です。どうやら行政書士には得意分野があるらしく「建設業許可に明るいハイク行政書士法人なら、なんとかしてくれるかもしれない」とのことでした。

その後、仕事が忙しくなったため、いったん内装仕上工事業の許可申請はストップ。あらためて2016年の8月にハイク行政書士法人に連絡を取り、石橋さんとお話することができました。そのとき初めて、内装仕上工事業の許可を取得するまでのプロセスが見えてきました。何よりも石橋さんの指示が具体的だったため「これは取得できるかもしれない」と思いました。

許可取得のための資料を具体的に示唆

-具体的な指示とは

石橋さんとお話して以下の指示をいただき、当社が対応しました。

【必要な資料を示唆】

内装の業務を請け負っている証明が必要とのこと。例えば、パネルの必要枚数、費用の内訳(搬入費や建具費など)、建物の設置場所など、具体的な施工内容を示す資料を集めてほしいと言われました。早速、パネル会社に問い合わせたところ、多少時間はかかりましたが、2件分ほどの施工資料を用意してもらうことができました。この施工資料に、パネル会社の会社案内やカタログも加えて石橋さんに渡しました。

【専任技術者の申告書類】

10年以上内装業に携わっている専任技術者の証明資料として、10年分の申告書類が必要とのこと。法人化後の8年分の決算書はすぐに出すことができました。ただ、その前に自営で業務を行っていたときの2年分の確定申告書類は、何度か引っ越しをしていたこともあって、なかなか見つかりませんでした。2年分の確定申告書類が見つからなければ「内装仕上工事業の申請は2年後になる」とのこと。必死で家中の段ボールを片端から開封。なんとか見つけ出すことができました。

【自宅兼事務所の分離】

自宅兼事務所で業務を行っている場合、自宅と事務所が分けられていることの証明が必要とのこと(玄関から居住スペースを通過せず、事務所に向かえることが要件)。事務所の経路を確保し独立させなければならないらしく、石橋さんの案で対応。写真を石橋さんに撮っていただき、その写真を証明資料としました。

建設業許可の申請において豊富な経験とノウハウが蓄積されているからこそ、こうした具体的な指示ができるのだと感じました。つまり「どんな資料が必要か分かる」、そして「攻め方が分かっている」のでしょう。とにかく石橋先生の指示に従っていれば、内装仕上工事業の許可を取得できると、このときには確信に変わっていました。

-内装仕上工事業の許可は無事取得できたのでしょうか

集めた資料をすべて石橋さんに渡して無事、内装仕上工事業の許可を取得することができました。

申請の経緯は以下の通りです。

初回面談 2016年8月
申請日 2016年10月3日
許可日 2016年11月20日
許可業務
(内装仕上工事業
住宅、オフィス、商業施設、店舗といった建物内の床、壁、天井などを、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなど用いて建築物の内装仕上げを行う工事
費用 @108,000円+実費

安心できる明確な答え

-ハイク行政書士法人をどのように評価していますか

石橋さんと会ってから、「的確な指示」と「任せていれば大丈夫」という安心感のおかげで、約3カ月という短期間で内装仕上工事業の許可を取得することができました。当社にとって何よりも信頼に値したのが、「無理なものは無理、できるものはできる」という明確な答え。結論がない中途半端な答えは、こちらがどう動けばいいのかが分かりませんから一番困ります。

費用は登録免許税・印紙代、履歴事項全部証明書、納税証明書、住民票などの実費分と、ハイク行政書士法人にお支払いする10万8000円のみ。この金額は最初に提示していただいた金額で、ほかに費用はありませんでした。明朗会計は、当社の資金繰りにおいても助かります。

-最後にハイク行政書士法人への期待をお願いします

建設業全般に精通しているハイク行政書士法人には、別の角度でのアドバイスも期待しています。例えば、当社の業務に照らし合わせて「この許認可を申請すれば業務を拡大できる」といったようなアドバイスです。

ほかにも、新たに別業態の会社立ち上げに動いており、その会社設立手続きや許認可申請の手続きをハイク行政書士法人にお願いしています。今後も当社のサポートをよろしくお願いします。


右はハイク行政書士法人の石橋 俊之

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。


取材日時 2017年4月
取材制作 カスタマワイズ