一部廃業するような場合で、建設業を営む従たる事務所営業所を廃止した場合は以下の書類の提出が必要です。

  • 22号の2変更届出書
  • 11号 令第3条の使用人一覧表

また、同時に専任技術者についても変更届が必要です。この場合、専任技術者が交代する場合の届出様式とは異なり、22号の3届出書を使用します。