機械器具設置工事に該当するような工事はどんな工事なのでしょうか?

機械器具設置工事の内容は「機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」となっています。ポイントとなるのは現場で組み立てが必要な工事という点です。

すでに完成している機械器具を現場まで運搬して設置するのであれば、とび・土工・コンクリート工事の扱いとなります。機械器具設置工事に該当するものは比較的大がかりな工事になるケースが多いのです。

例えば、ポンプの設置工事では、すでにメーカーなどが組み立てたポンプを現場で設置するだけであれば、とび・土工・コンクリート工事に該当しますし、もっと大がかりなポンプで現場で組み立てをして設置をするというのであれば、機械器具設置工事に該当してきます。ポンプの設置工事という意味では同じですが、内容から異なる建設業種と分類されるのです。

他にも建設業許可の分類では水道施設工事や消防施設工事など設備を設置する工事業種があります。これらの工事に該当するものは、機械器具を設置していても、機械器具設置工事には原則として該当しません。それぞれの専門工事として扱います。

機械器具設置工事に該当するのかどうか不明な場合や、元請業者や発注者から機械器具設置工事の許可を受けてほしいと言われてどうしても必要な場合など、是非ご相談ください。専門家の立場からアドバイスさせていただきます。