自社で許可を受けていない業種の工事であっても、下請に出す業者が許可を受けていれば受注可能なのでしょうか?

付帯する工事を下請けに出す場合

自社で受けている建設業許可が建築一式工事で、戸建住宅の建設工事を受注したような場合は、専門工事である内装工事、大工工事、管工事、電気工事などを付帯工事として施工することがあります。

この場合は、自社で施工するのは建築一式工事であり、付帯する専門工事は建築一式工事と一体のものとして考えることができるので、内装工事、大工工事、管工事、電気工事については建設業許可を受けていなくても受注できます。ただし、付帯工事でも該当する工事が500万円を超えるようであれば、その業種の建設業許可を受けている建設業者に下請けに出さなければなりません。

例えば、1億5000万円の建築工事を受注して、大工工事の額が700万円だった場合は、大工工事の建設業許可を受けていなければ、大工工事の部分については建設業許可を受けている下請け業者に施工させなければならないということになります。

受注した業種と同じ業種を下請けに出す場合

メーカーや商社のケース

メーカーや商社などで、建設工事の施工を主な業種としない方から、自社では施工しないので、下請けの施工業者が建設業許可を持っていればいいでしょうか、と聞かれることがありますが、これはできません。メーカーや商社は機械を納品して、施工を業者にしてもらうというスタンスだとしても、一括して受注している以上、メーカーや商社も建設業者という扱いになります。機械とその施工を受注して、施工を下請け業者に出しているというスキームだからです。

仮に、契約を別々にして、発注者と施工業者が直接契約を結ぶようなスキームであれば、商社やメーカーは建設業者には該当しなくなります。

建設業者同士のケース

内装工事の許可を受けていない会社が内装工事を請け負い、許可を受けている業者に下請けに出すということはできません。まれに、受注だけして、施工は許可業者にさせるというということをおっしゃる方がいるのですが、これまできません。許可を受けていない工事を請け負うことできませんし、一括下請け(丸投げ)も原則禁止されているからです。

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