建設業法から見れば、500万円未満の工事しか請け負わないのであれば建設業許可は不要です。ただ、最近はなかなかそうとも言ってられないようです。
例えば、最近多いのが、金額に関係なく、建設業許可を受けている会社でなければ、仕事を請け負わせないという元請業者が増えています。
コンプライアンスなどを重視している元請が自社の業者名簿に登録する条件に建設業許可を受けいていることを挙げているわけです。
こうなってくると建設業法ではいいとなっていても、仕事を受注することはできません。実際に私どもに申請代行のご依頼いただくお客様でもこうしたケースは増えてきています。
500万円未満の工事しか請け負わない場合でも、可能であれば許可を受けておくべきです。いざという時に思わぬ差がつくことも考えられます。