役員の変更にはいくつかのパターンがありますが、いずれの場合も30日以内に届出なくてはなりません。また、役員の中には経営業務の管理責任者の方もいらっしゃるはずなのでその方の変更は注意が必要です。

役員の新任

法人の役員に新たに就任した人がいる場合は、以下の書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 別表
  • 誓約書
  • 許可申請者の略歴書
  • 履歴事項全部証明

役所によっては上記に加え、確認資料として役員等氏名一覧表等を提出するところもあります。

役員の辞任又は退任

法人の役員が辞任又は退任した場合は、以下の書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 別表
  • 履歴事項全部証明

代表者の変更

法人の代表者に変更があった場合は以下の書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 別表
  • 履歴事項全部証明

辞任又は退任する代表者が役員にもとどまらない場合は、役員の変更も合わせて行う必要があります。

役員の氏名の変更

法人の役員の氏名に変更があった場合は以下の書類を提出します。

  • 建設業許可の変更届出書
  • 別表
  • 履歴事項全部証明

履歴事項全部証明で氏名の変更が証明できない場合は、戸籍謄本、住民票など氏名の変更が確認できる資料を別途に添付します。

役員が経営業務の管理責任者の場合

役員の変更に伴い経営業務の管理責任者も変わる場合は経営業務の管理責任者の変更も必要です。役員の変更は30日以内の届出ですが、経営業務の管理責任者の変更は2週間以内なので注意が必要です。
また、経営業務の管理責任者は要件を満たしている必要があります。経営業務の関責任者の要件についてはこちら→経営業務の管理責任者の要件