経営業務の管理責任者になれるのは、過去に建設業の経営経験がある人です。場合によって5年ないし6年の経営経験が求められます。

経営経験として認められる役職

次のような役職についていた期間は経営経験としてカウントできます。

  • 法人の役員
  • 委員会設置会社の執行役
  • 個人事業主
  • 令第3条に規定する使用人
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者

法人の役員には、執行役員、監査役、会計参与、監事等は含まれません。ただし、執行役員については経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことが証明できれば認めらます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?

経営業務の管理責任者に準ずる地位としては次のようなケースが認められています。

  • 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • 6年以上経営業務を補佐した経験

各自治体の判断によるのですが、準ずる地位については例外的な扱いをしていることが多く、認められるケースは稀なことが多いです。理由としては、経験を証明することが難しいことが挙げられます。

  • 取締役会の決議などで建設業務を管理する権限が委譲されていること
  • その権限に基づいて経営業務を総合的に管理していたこと

職務権限規程などで執行役の権限が定められており、その権限に基づいて稟議を出していたりすることで証明をしていきます。資料としては組織図、株主総会議事録、業務分掌規程、取締役会規則、取締役会議事録、執行役員規則等を提出します。

なお、個人事業主の場合は、親子で経営していて、専従者として確定申告がされているような場合など、経営業務を補佐した経験として認められる場合があります。こちらについても最終的には審査をする役所側の判断になりますので、必ずOKというものではありません。

経営期間の証明

経営期間の証明について法人の場合と個人の場合でそれぞれ解説します。

法人の場合の経営経験の証明

法人の場合は、法務局で取得することのできる会社の謄本(履歴事項全部証明や閉鎖謄本)で期間を証明します。

会社の謄本は現在はコンピューター化されており、どの法務局でも取得することが可能です。ただし、コンピューター化される以前の閉鎖謄本については、管轄の法務局でしか取得することができません。昭和や平成10年くらいより過去の経験で経営業務の管理責任者になるような場合は、コンピューター化される前の閉鎖謄本が必要になってくるので、当時の本店を管轄していた法務局へ行くか、郵送で取り寄せるかなどの作業が必要になります。

個人事業主の場合の経営経験の証明

個人事業主については確定申告書で事業主であった期間を証明します。事業主として確定申告をしている必要があるので営業等の事業収入が計上されていることを確認します。給料として申告している場合は、従業員として給料を受け取っていたと考えられるので、事業主としては認められないことがあります。

確定申告をしていたけれど、控えが無いという場合は、税務署にて個人情報の開示請求をすることで、過去の申告書のコピーを入手できます。ただし、原則として保管されているのは直近7年分の申告書だけです。

5年ないし6年の期間についての数え方

「当社も5期目を迎えたので、建設業許可を取りたい」というようなご相談を頂くことがあるのですが、5期目を迎えていても5年の経営経験は満たしません。別の会社などで経営経験があれば別ですが、5期目というと、経営経験として数えることができるのは4年と数カ月です。5期目が終わり、6期目に入らないと5年には満たないのです。

また、その間、建設業務を行っていなければなりません。「会社としては創業から10年以上経ってますが、建設業を始めてまだ1年です」というような場合は、やはり5年の経営経験としては認められません。求められているのは建設業の経営経験なので、建設業を始めてから5年以上の経営経験が必要となります。

期間については、満5年以上と言うと、スッキリ納得できる人も多いかもしれません。経験として6年目に入っているという考え方でもいいかもしれません。

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