ハイク行政書士法人にご依頼いただいた場合

現在、個人で事業をなさっている方で、会社を設立して建設業許可を受けようと考えているのであれば、建設業許可の申請だけでなく、会社設立もハイク行政書士法人で承ります。

会社設立+建設業許可プラン(知事一般許可)
ハイク行政書士法人報酬額 ⇒ 151,200円(税込)
(※登録免許税や役所手数料として別途292,000円と実費分をお預かりいたします。)

会社設立と建設業許可の準備を同時に進めていくので、別々の所に依頼を出したり、設立はご自身でなさるというケースよりも時間を短縮して建設業許可を受けることができます。

個人でも建設業許可は受けられる

「会社にしないと建設業許可を受けることはできないのでしょうか?」とお問い合わせを頂くことがありますが、会社にしないと受けられないということはなく、個人事業主でも建設業許可を受けることは可能です。

ただ、個人事業主でも建設業許可を受けることはできるのですが、建設業許可を受ける前に会社を設立するというケースが増えています。

会社で建設業許可を受けるメリット

個人事業主として経営業務の管理責任者や専任技術者としての経験を積んでいれば、会社設立後にその経験を使って建設業許可を受けることが可能です。会社を設立して5年経たないと建設業許可は受けられないという人がたまにいますが、そういったことはなく、個人事業主の経験を使い会社で建設業許可を受けることができるのです。

会社を設立するメリットとしては以下のことが考えられます。

  • 取引先や金融機関から信用を得られる
  • 組織を大きくしていくことができる
  • 建設業許可番号を維持できる
  • 社会保険・厚生年金に加入できる

ひとつずつ見ていきましょう。

取引先や金融機関から信用を得られる

最近は会社組織でないと取引をしないという発注者も増えています。また、金融機関も個人事業主より会社組織の方が融資を出しやすかったりすることがあるようです。

組織を大きくしていくことができる

人を雇用して組織を大きくしていこうとすると、どうしても個人事業主では限界があります。個人事業主だと個人事業主本人に何かあった場合、雇用されている人たちは行き場がなくなってしまうからです。会社にしておけば代表者に何かあったとしても組織は残ります。そういう意味では長く続けていくことができるのは会社組織であるともいえます。

建設業許可番号を維持できる

個人事業主として建設業許可を受けて、その後会社を設立して法人成りした場合、建設業許可は新規で取り直さなければなりません。新規申請なので印紙代などの手数料が余計にかかってしまいますし、取り直しなので建設業許可番号が変わってしまいます。

社会保険・厚生年金に加入できる

個人事業主でも従業員が5人以上になったときには従業員を社会保険・厚生年金に入れなければなりません。しかし、事業主本人は加入することができません。会社組織にすれば代表者も社会保険・厚生年金への加入が原則必須となります。

これから建設業許可を受けようとする個人事業主の方へ

個人事業主でも会社でも建設業許可を受けることは可能です。どちらで建設業許可を受けるべきかはケースバイケースで変わってくることがあります。無理に会社設立をすすめたりすることはありませんので、どちらで建設業許可を受けるべきかお悩みでしたら一度ご相談ください。

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