事業を行っていく上で、建設業許可だけではなく古物商許可も受けておくべきケースがあります。例えば管工事業者でエアコンの下取りをしている場合や、内装工事業者で厨房などの買い取りを行っているケースなどです。
廃棄物として処分する分には古物商許可は不要ですが、中古品を買い取ったり販売したりする場合は許可が必要となるのです。
HIKE行政書士法人では建設業許可の取得と同時に古物商許可の申請も代行致します。

    建設業許可(知事一般)+古物商許可プラン
    HIKE行政書士法人報酬額 ⇒ 157,500円(税込)
    ※役所手数料や警察手数料として別途109,000円と実費分をお預かりいたします

建設業許可と古物商許可の申請に添付する公的な書類の中には、重複するものがあったりして、どの書類が何通必要なのかなど事前に知っておかないとスムーズに手続きができないことがあります。
HIKE行政書士法人では建設業許可と古物商許可に精通した行政書士が同時に準備を進めてまいりますので、事業を開始するまでの時間を短縮し、スムーズに準備を進めていくことが可能になります。
許可の要件など不明な点についても明確にお答えいたしますので、まずは無料相談からがご利用ください。