他の法律との兼ね合いで実務経験だけでは専任技術者になれないことがあります

通常は実務経験が10年以上あれば専任技術者の要件を満たします。しかし、電気工事と消防施設工事については無資格だと専任技術者になることはできません。これは建設業法ではなく、他の法律との兼ね合いの問題からです。

電気工事については電気工事士法、消防施設工事においては消防法の規定により、資格を有していないとそれぞれの工事を行うことはできないとされています。他の法律で禁止されているのに建設業では実務経験だけで認めるわけにはいきません。そのため、建設業許可でもこの2つの業種については無資格で専任技術者になることが認めていないのです。

ただし、過去に実務経験で専任技術者に就任している方いるようです。この場合は、一度認めているという理由から、更新の申請では、そのまま認めてくれるようです。遡って許可が無くなるとかはありません。また、自治体によっても扱いが異なることがあります。東京都などでは10年の実務経験は認められていませんが、認めている自治体もあるかもしれませんので管轄先にお問い合わせください。

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