実際に工事に携わった経験のことを指します

専任技術者となるためには、以下の要件のいずれかを満たしていなければなりません。

  • 国家資格者
  • 所定学科卒業+実務経験(3年ないし5年)
  • 実務経験10年以上
  • 大臣特認

ここで言う「実務経験」ですが、これは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験のことを指します。建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に工事に携わった経験などが該当します。

請負う側の経験だけでなく、注文者側で設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、現場で単なる雑務をこなしていただけや事務の仕事に従事していた場合は該当しません。実務経験ですので、人工や常用といった形態であっても認められると解釈されています(経営業務の管理責任者としての経験は請負でなければなりません)。

また、特定許可を受けるための指導監督的実務経験は上記に該当する実務経験だけでは要件を満たしません。指導監督的実務経験は1件の工事の請負代金が4,500万円以上(H6.12.28日以前は3,000万円以上、S59.10.1以前は1,500万円以上)の元請工事で、工事の設計や施工の全般にかかわって工事現場主任者や工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験となっています。