一般建設業許可を受ける際の資産要件を満たしていることを証明する書類に融資可能証明書があるのですがこれは何ですか?

融資可能証明書は金融機関が発行してくれる、融資可能な金額を証明する書類です。一般建設業許可の場合は資産の要件が「500万円以上の資産調達能力がある」となっていますので、金融機関から500万円以上の融資可能証明書の発行を受けることができれば、要件を満たすことができるわけです。

ただ、金融機関によってはこの証明書の発行を渋るところもあります。「融資できますよ」ということを証明する訳ですから、リスクはあってもメリットはほとんどないからです。

お客様の中には、「実際に融資をすることは問題ないが、融資可能証明書の発行は難しい」と言われてしまったケースもあります。実際に融資をすれば、利息が入ってくるし、担当者の評価にもなりますが、融資可能証明書は金融機関にとってもうまみがないからです。また、別のケースでは、口座の残高が500万円に以上あるのであれば、発行できますと言われたケースもありました。

東京都などの申請では融資可能証明書ではなく、500万円以上の預金残高証明が取れれば、資産要件を満たすとされています。この方法で要件を満たすことができるのであれば、その方が要件を満たしやすいかもしれません。

また、自治体によっては融資可能証明書でなければ認めないというケースもあります。純資産の額が500万円に満たない場合は、金融機関と交渉して融資可能証明書を発行してもらわざるを得ないことがあるかもしれません。