以前は社会保険に加入していないくても建設業許可は受けられましたが、、、

建設業者の社会保険加入率が著しく低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年5月1日省令改正などが行われました。

その中で平成24年11月1日より建設業許可申請の際にも、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無を申告することになりました。

さらに、令和2年10月1日より保険の加入が建設業許可取得要件とされました。これにより、適用業者で保険に未加入の場合は建設業許可を受けることができなくなりました。

保険未加入で許可を受けている業者について

すでに許可を受けている業者で保険に未乾乳の業者については業種追加や更新の申請の時点で保険に加入していなければ許可が維持できなくなります。更新ギリギリのタイミングで保管に未加入というような場合だと、いったん建設業許可を廃業しなければならないケースなども出てきそうですので注意が必要です。

社会保険・厚生年金に加入しないといけない事業者

ちなみに社会保険に加入しなくてはならない事業者は、「すべての法人事務所」と「個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所」となります。例外として、国民健康保険組合などに加入しており、年金事務所から適用除外の認定を受けていれば、社会保険に加入していなくてもいいことになっています(代わりの国民健康保険組合に支払っているため)。

新規申請の時点だけではありません

新規の申請だけでなく、業種追加や更新の申請の際にも保険加入状況を記載した書面の提出が必要です。「未加入なんだけど、うちの場合はどうなるの?」など不明な点があればご相談ください。加入のタイミングなどアドバイスいたします。

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