役員の中に執行猶予中の人がいる場合、建設業許可は受けられません

建設業許可には欠格要件というのがあります。申請する会社の役員や事業主が該当している場合、建設業許可が受けられないという要件です。その中に次のような要件があります。

建設業許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であるとき

執行猶予中の人の場合は、刑の執行が猶予されてはおりますが、上記の欠格要件に該当します。ただし、執行猶予の期間が明ければ、その時点で欠格要件からも外れます。執行猶予が明けた時点で刑もなかったことになるからです。

「刑の執行を受けることが無くなって日から5年」とは?

「刑の執行を受けることが無くなった日から5年」という文言を執行猶予が明けてから5年と勘違いしている人もいるようです(私もそうでした)が、これは実刑を受けた後に恩赦などがあった場合を想定しているようです。執行猶予のことではありません。

よくよく考えてみると執行猶予が明ければ、刑そのものが無くなってしまうわけですから、そこから5年待たないといけないというのはあり得ません。執行猶予中の期間があったという事実は執行猶予が明ければわからくなってしまい、確認のしようもありませんですしね。

欠格要件に該当するかどうかの確認はしている?

建設業許可の申請が受理されると、申請会社の役員や事業主については、申請を受理した役所から警察や市区町村などに身分照会が行き、過去の犯歴や破産していないかどうかなどが調べられます。この照会を掛けることによって、現在、執行猶予中かどうかも分かるようです。

ちなみに建設業許可を受ける際の要件でもある専任技術者は会社の役員や事業主である必要はありません。そのため、役員ではない従業員として専任技術者になる場合は欠格要件は問われませんので、執行猶予中の方であっても、専任技術者になることが可能です。

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