人工や常用は工事の請負とは認められないことがあります

建設業は工事の請け負いを行う事業とされています。人工出しや常用は工事の請負には該当しないので、それだけを行っている場合は建設業とは認められないことがあります。また、そもそも人工や常用は「建設作業を行なう業務」への派遣を禁止している派遣法に抵触する可能性もあり、あまりおすすめはできません。

請負いなのか人工・常用なのかの確認

建設業許可を受ける場合は、経営業務管理責任者に該当することを証明する場合や、専任技術者の実務経験を証明する場合に、それまでの工事の実績の確認資料として、契約書、注文書、請求書などを提示して確認をするのですが、その内容が人工出しや常用だと工事を請負ってきた経験としては認められないことがあります。

ちなみに、東京都では専任技術者の実務経験としては認められるが、経営業務の管理責任者の経験としては認めないという方針です。専任技術者の実務経験としては請負かどうかは関係なく、建設現場の「実務」経験があればいいという判断ですが、経営業務の管理責任者の経営経験としては、請負をしてきた経験が必要だということのようです。

人工や常用で申請が受理されなかったら

人工や常用で申請が受理されなかった場合は他の方法で要件を満たしていくことなどを検討しなければなりません。例えば建設業許可を持っていた会社での経営経管がある方に常勤の取締役に就任してもらい経営業務の管理責任者になってもらったり、資格を持った人を専任技術者にしたりするなどで要件を満たさなければならないのです。

諦めずにご相談ください!

ちなみに、人工や常用であっても許可を受けられる可能性はまだ残っています。もし判断がつかなかったり、審査を受けてみてダメだと言われたというような場合はご相談いただけれるとお役に立てるかもしれません。

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