個人事業主でも建設業許可を受けることは可能です

個人事業主でも建設業許可を受けることは可能です。要件も法人で許可を受ける場合と変わりはありません。建設業許可を受けるための要件は以下の5つになります。

  • 経営業務の管理責任者がいる
  • 専任技術者がいる
  • 誠実性がある
  • 資産要件を満たしている
  • 欠格要件に該当しない

個人で受けた許可が法人で受けた許可と違う点は、許可が個人に帰属するという点です。法人で許可を受けた場合は、法人が存続し要件を満たすことができれば、建設業許可も継続できるのですが、個人の場合は、事業承継の認可を受けて事業を承継しない限りは建設業許可はなくなってしまいます。また、個人から法人成りする場合も事前認可を受けて事業承継をしなければ許可を引き継ぐことはできません。

法改正により、令和2年10月1日以降は個人で受けた建設業許可を別の個人や法人に承継することが可能になりました。法人成りの場合は、設立前から発起人と事業譲渡契約を結ぶ必要があったり、譲渡契約日には会社が設立されていなければならないなどの条件がありますが、個人事業主で受けた建設業許可を法人成しても継続することが可能です。

ただ、将来の計画として、規模を拡大して法人成りしていきたい場合や、事業を後世に残していきたい場合などは、認可を受ける手間を考えると、あらかじめ法人を設立して建設業許可を取得する方がいいかもしれません。

確認資料などは若干異なってきます

建設業許可を受けるための要件は変わりませんが、申請の際に提出する確認資料などは法人の申請と個人の申請では異なります。例えば、経営経験の期間を証明するための資料は、法人の場合は履歴事項全部証明や閉鎖謄本ですが、個人の場合は確定申告書になります。

申請書類では、個人事業主の場合は株主調書が不要だったりもします。

個人事業主で許可を受ける場合の社会保険・雇用保険など

ひとり親方の場合は、社会保険・厚生年金や雇用保険は適用除外となります。従業員がいる場合は規模に応じて適用になります。社会保険・厚生年金は常時事業に従事する従業員が5人以上になった場合は適用となります。雇用保険は一人でも雇用した場合は適用となります。

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