ページが見つかりませんでした – 建設業許可.net https://xn--jprv0xknif87ava.net 建設業許可のお悩みはハイク行政書士法人にご相談ください。申請実績多数の専門行政書士が建設業許可のご相談にお応えします。ご相談は無料。メール相談は24時間受付中。お気軽にお問い合わせください。 Mon, 25 Mar 2024 06:47:21 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.5 125991764 ハイク建設業メルマガ vol.1 https://xn--jprv0xknif87ava.net/magazine/vol-1.html Thu, 12 Oct 2023 06:25:32 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1844 お世話になります。
ハイク行政書士法人の石橋でございます。

このメルマガは名刺交換などを通じて
ハイク行政書士法人とご縁のあった建設業者の方へ
お送りしております。
建設業の法改正や制度の改正についての
情報を月に1回程度配信いたします。

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ハイク建設業メルマガ vol.1 目次

1.専任技術者(配置技術者)の要件緩和

2.建設業許可・経営事項審査の電子申請

3.CCUS導入で経審が加点される

4.元請業者の皆様、産廃マニュフェスト交付状況等報告書
  提出の時期が近づいてまいりました!

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ご興味のあるところだけでも
お読みいただければ幸いでございます!

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1.専任技術者(配置技術者)の要件緩和
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令和5年7月1日から専任技術者の要件が緩和され、
施工管理技士の1次試験合格者が専門課程(建築課程など)の
高校卒業や大学卒業と同等という扱いになりました。

これまで、実務経験で専任技術者の要件を満たすためには、
専門課程を卒業していない場合は10年以上の経験が必要でした。

改正後は、1級施工管理技士の1次試験合格者は
大学卒業と同等と扱われるので、実務経験は3年で
専任技術者になることができます。

2級施工管理技士の1次試験合格者は
高校卒業と同等と扱われるので、実務経験は5年で
専任技術者になることができます。

また、専任技術者の要件を満たすということは
現場の配置技術者となることも可能です。
少しは技術者不足の解消につながるかもしれませんね。

ちなみに、どの業種の専任技術者になれるかは、
どの施工管理技士の1次試験に合格しているかによります。
その辺は弊事務所のHPでも解説しているので参考にしてください。

令和5年7月1日改正の営業所専任技術者の要件緩和について

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2.建設業許可・経営事項審査の電子申請
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各地で建設業許可や経営事項審査の
電子申請が開始されていますが、
東京都も昨年の10月末から
電子申請の受付を開始するとのことです。

国交省が開発したJCIPというシステムを
利用して申請をしますが、
バグも多く使い勝手はまだまだだそうです。

他にもデメリットがございます。

それは閲覧の問題です。
建設業許可業者は閲覧の対象となっており、
都庁や県庁まで行けば、
だれでも申請書類を閲覧できるのですが、
電子申請している事業者はネット上で閲覧が
できるようになります。

毎年ご依頼を頂いている決算報告についても
ネット上で閲覧できるということになります。

決算報告には財務諸表がついており、
これがネットで自由に閲覧できるとなると
ちょっと気持ち悪いと思う方もいると思います。

他にも、
・GビズIDと紐づけしなければならない
・審査状況がどうなっているかわからない
・申請が受付になった証拠が出ない
・手数料の納付の手続きが煩雑
等々の問題があるようです。

審査が早くなるなどのメリットはありません。
これらの理由からハイクでは
建設業許可申請関連の手続きについては
電子申請をおすすめしません。

ただ、経営事項審査の申請については
電子申請はメリットがあります。

東京都では経営事項審査は予約制となっており、
混雑時は1カ月以上先になることがあります。

電子申請であれば予約不要となり、
書類が揃えばすぐに申請が可能となります。

技術職員が多かったり、
建設機械を多数保有している会社は
事前審査が必要でしたが、
電子申請するのであればこれも不要となります。

ということで、経営事項審査については
結果通知が出るまでの時間が
最長で1カ月程度短縮できます。

また、経審の受審業者はすでにネット上に
財務状況などが公表されておりますので、
最初にお伝えしたデメリットは該当しません。

経営事項審査については
できるだけ電子申請を導入したいと考えているので、
経営事項審査を受審されているお客様には
次期が来ましたらお声がけをいたしますので
電子申請の導入をご検討ください。

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3.CCUS導入で経審が加点される
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令和5年1月1日施工の経審の改正から
CCUSの導入を取り上げようと思います。

CCUSは建設キャリアアップシステムのことで、
職人さん(技能者)を経験や資格などで
評価するシステムです。

職人として現場に入った日数などが評価されるのですが、
このシステムが正常に機能するためには
職人さんが登録してカードを持ち、
現場にカードリーダーなどを置いて、
職人さんがピッとタッチできるように
していなければなりません。

で、この制度を普及させたい
国交省の目論見(?)もあって、
CCUSの導入が経審で加点の対象となりました。

経審で加点とするためには
受注したほぼすべての工事でCCUSを導入するか、
元請として受注したほぼすべての工事において
CCUSを導入することです。

現場にカードリーダーを設置して、
現場に入る下請業者や職人さんに
カードを持たせてピッとさせること。

軽微な工事や緊急工事を除いて
すべての元請工事に設置できれば
加点となります。

国が導入を進めている制度なので
いつかは必須になると思います。
今のうちにCCUSを導入して経審で加点を狙うのも
アリなのかもしれません。

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4.元請業者の皆様、産廃マニュフェスト交付状況等報告書
  提出の時期が近づいてまいりました!
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マニフェスト交付状況等報告書の提出の時期になってまいりました。
毎年の事ですが、マニフェストをまとめるのは大変な作業かと思います。
事業場(建設現場)が多いと管理するのも大変です。
弊所では面倒な書類作成、提出を代行させていただきます。

〇対象者 
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に
マニフェストを発行した全事業者

〇期 限
令和6年6月30日まで

〇提出先
各事業場(工事現場)を管轄する自治体
(現場か複数の都道府県、政令市にまたがる場合はそれぞれ提出が必要です。)

〇代行報酬料金
44,000円(税込)~
提出先2箇所以上は1か所につき別途22,000円(税込)頂戴します。

今まで自社で提出していた方も提出義務があることを知らなかった方も
まずはご相談ください。

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建設業許可を取得したい業者さんをご紹介ください
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お取引のある下請業者さんや協力会社さんで
建設業許可を取得したいという方はいませんか?
いらっしゃるようでしたらぜひご紹介ください。
ご連絡いただければ、すぐに面談の日程を調整いたします!!

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発行者情報
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名称:ハイク行政書士法人
発行責任者:石橋 俊之
電話:03-6423-7158
メール:info@hike.or.jp

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配信の停止
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1844
令和5年7月1日改正の営業所専任技術者の要件緩和について https://xn--jprv0xknif87ava.net/youken/20230701sengi.html Fri, 14 Jul 2023 09:01:11 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1773 令和5年7月1日より建設業許可の要件である専任技術者の要件が緩和されました。今までの要件に加えて、技術検定の1次試験合格者が指定学科卒業と同等として扱われるようになりました。

技術検定合格者の実務経験要件

技術検定合格者を指定学科卒業者と同等として扱うことにより、1級1次試験合格者を大学指定学科卒業と同等みなし、2級1次試験合格者は高校指定学科卒業者と同等とみなすことになりました。1次試験の合格でみなされるので、施工管理技士ではなく、技士補で指定学科卒業とみなされます。

どの技術検定種目がどの指定学科卒業となるのかは以下の通りです。

技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

※指定建設業と電気通信工事業は除く

1級1次試験合格者は大学指定学科卒業と同等なので合格後3年の実務経験で要件を満たします。2級1次試験の合格者は高校卒業と同等とみなされるので合格後5年の実務経験で要件を満たせることになります。

今までの営業所専任技術者の要件

これまで営業所専任技術者の要件は特定の国家資格者等、指定学科卒業+実務経験、実務経験者とされてきました。指定学科卒業者の必要な実務経験の期間は以下の通りとなります。

学歴(指定学科卒業) 実務経験
大学、短大、高等専門学校 卒業後3年
高等学校、中等教育学校、専修学校(※専門士、高度専門士は3年) 卒業後5年
上記以外 10年

大学、短大などの指定学科を卒業していれば実務経験は5年、高校や専修学校であれば3年、それ以外は10年必要となっていました。ここに技術検定合格者の要件が加わったことになります。

指定学科とは

指定学科とは専任技術者になろうとする建設業許可業種に関連する科目のことです。土木工学、建築学、都市工学、電気工学、電気通信工学、機械工学、衛生工学、交通工学、林学、鉱山学に分類されております。

各学部学科を卒業することで実務経験が3年や5年に短縮されます。どの学科がどの建設業の業種に対応しているかは以下の表を参考にしてください。

学科 建設業
土木工学 土、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、塗、防、絶、園、井、水、清、解
建築学 建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、機、絶、園、具、水、消、清、解
都市工学 土、建、大、管、舗、ガ、内、園、水、清
電気工学 電、機、通、消
電気通信工学 電、通
機械工学 管、鋼、筋、しゅ、板、機、絶、井、具、水、消、清
衛生工学 土、管、舗、井、水、清
交通工学 土、舗、
林学
鉱山学

緩和により想定できるケース

例えば、土木の1級施工管理技士の場合、実務経験なしで、土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体の専任技術者になることができますが、さらに実務経験があれば、左官、屋根、タイル、鉄筋、防水、熱絶縁、削井、清掃設備の専任技術者になることが可能です。

また、該当する国家資格等が少ない機械器具設置についても、建築施工管理、電気施工管理、管工事施工管理プラス実務経験で専任技術者になることが可能となりました。

主任技術者や監理技術者(指定建設業以外)といった配置技術者になることもできるので現場の技術者としての幅も広がります

2021年以降に制度ができた技士補でも実務経験を積めば専任技術者や配置技術者になることができるので、専任技術者の要件緩和としてはかなりの効果が期待できるのではないでしょうか。

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株式会社グロウクラフト様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/growcraft.html Thu, 16 Mar 2023 06:44:23 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1717
株式会社グロウクラフト 代表取締役 片倉啓太氏に、一般建設業許可を取得しようと考えた理由、そして法人化に関する書類作成、一般建設業許可の事業承継の申請代行を、ハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果について詳しく伺いました。

お客様第一でお客様のために仕事をしたい

-グロウクラフトについて教えてください。

グロウクラフトのWebサイト

株式会社グロウクラフトは、2020年7月に個人事業としてスタートし、2022年12月に法人としての登記を行ないました。法人としての事業開始は2023年1月からです。個人事業としてスタートする前は建築会社に約10年間勤務しており、その前は工務店に6年間勤めていました。もともと工務店時代にも独立の意思はありましたが、知り合いからの「独立するのはもう1社経験してからの方がいい」とのアドバイスに従い、建築会社を経験してからの独立となりました。

実際に建築会社を経験することで、得ることができた経験もあります。それは全体的に見る視点、広い視野を持つことです。工務店での経験も含め、いろいろな経験を積ませてもらう中で、私は設計よりも施工、実際の現場全体を見る方が合っていることがわかってきました。建築会社はもともと自社の建売住宅をメインにしていましたが、社会の経済状況を考慮して、注文住宅を手がけることになりました。社内に設計の部署は以前からありましたが、施工の部署はありません。建築会社として設計・施工の両方を社内で見られるようにしようということで、私と上席とで施工の部署をスタートさせたのです。お陰さまで社内で設計・施工を見ることができる体制を敷き、注文住宅を取り扱う事業としては軌道に乗せることができました。それを機に私は独立してグロウクラフトを立ち上げました。

-グロウクラフトの、業務内容を教えてください。

自分が思うお客様にとってよい住宅、よい住いの実現をお手伝していくための、設計、施工、建築総合管理を行っています。私はコストに走ったり、数多くの案件を処理するよりも、お客様第一でお客様のために仕事をしたいと考えています。自分で事業を始めたのも、お客様第一を実現するためです。

ですので計画段階、設計段階からご相談頂くのが理想的なパターンですが、お客様の方で設計事務所等に依頼される際にも、施工の視点からアドバイス、施工のプロとしてお客様のためにどうするのがいいのかをご提案していきます。

現在、新築、増改築、リフォーム、リノベーション、各種メンテナンスについてお客様のお手伝をするだけでなく、各種調査、点検、検査についても携っています。また、建築資産形成コンサルティングや、その他住まいに関わることであればどのようなご相談にも対応しています。

前向きな提案をしてくれたハイク行政書士法人に依頼

-一般建設業許可を取得しようとした理由を教えてください。

独立して仕事を進めていくうちに、もう許可を取得していないと話にならないなと思うようになりました。実際にお客様からの打診の段階で、請求総額が500万円を超える内容の仕事になりそうな案件も出てきていました。

最初は自分でできないものかと調べてみましたが、書類作成などは専門家のサポートを受けなければ難しいと思い、ハイク行政書士法人に依頼しました。

-どうやってハイク行政書士法人を知って、依頼に至ったのですか。

インターネット検索で「建設業許認可」などのワード検索をして、何件かの行政書士法人をピックアップして、実際に電話をして依頼先を決めました。

最初のピックアップ段階では、まず価格は確認しています。ただ一人でやられている事務所だと安めの設定のところもありますので、その辺は規模なども含めてチェックしました。やはりある程度許可の件数が多い方がいろいろな知識も豊富だろうと考えて、リストアップしたと記憶しています。

実は私が許可を受けられるかについて、少しあいまいな部分がありました。依頼前の打診の電話では、その辺を率直に話してみました。すると、そうした込み入った内容でも真摯に対応してくれて、前向きな提案をしてくれたのがハイク行政書士法人でした。中にはあいまいな返事をしてくる事務所もありましたので、そうしたところは、その段階でお断りました。

経験と知識ある専門家に任せてよかった

-2023年1月からは法人として営業されていますが、最初の一般建設業許可の取得は個人事業主としてですね。

そうですね。最初は個人事業主として、一般建設業許可を取得しました。確かに法人化と同時にという考えもあるかもしれませんが、2021年にハイク行政書士法人に連絡を取った時点で、すでに一般建設業許可の必要性を感じていました。ですので、ハイク行政書士法人には将来的な法人化の話をした上で、まずは個人事業として許可の取得を依頼しました。

-先ほど、依頼先を決めるお話しの中で、許可を受けられるかあいまいな部分があったと話されましたが、具体的にはどういった内容でしょうか。

登録の要件の中で、経営業務の管理責任者の部分ですね。専任技術者は経験もありますので問題ないと思いましたが、経営業務の管理責任者の用件を満たしているのか確信が持てないままでした。実は母が工務店を経営しており、私は名義上の代表取締役を務めていました。経営そのものは母がやっていますので、私は経営業務の管理責任者にならないのではないかと考えていたのです。

ただ、ハイク行政書士法人と打ち合せをしていく中で、東京都では非常勤の役員の経験でも経営経験として認められることを教えてもらいました。実際に自分でも要項などを調べていましたが、細かいニュアンスまでは分りませんでした。そういった部分がありましたので、経験と知識をお持ちの専門家にお任せしてよかったと考えています。無事に2021年4月には一般建設業許可の許可を取得できました。

個人事業主から法人への一般建設業許可の事業承継

-個人事業主として許可を得て、その後、法人化をする場合、許可を事業承継するか、法人として改めて許可の申請を行う必要があります。そのあたりはどうお考えでしたか。

株式会社グロウクラフト
代表取締役 一級建築施工管理技士 片倉 啓太氏

最初に個人事業主として許可を依頼する時点で、将来的な法人化についてもお話してありました。ハイク行政書士法人からは、建設業法の改正により許認可の事業承継が2021年4月から可能になったことを教えてもらいました。

実際の手続きとしては、まず私が法人化と法人として営業開始するタイミングをハイク行政書士法人に伝えました。法人登記に関しては、定款作成や書類作成はハイク行政書士法人で、登記手続きはハイク行政書士法人の提携司法書士に行ってもらいました。同時に許認可の事業承継手続も進めてもらっています。

2022年12月に法人登記は済んでいましたが、営業開始は2023年1月からとして、2022年中は個人事業主として仕事を行いました。一般建設業許可の事業承継は2023年1月から法人としての許認可となるように進めてもらいました。結果として無許可期間が発生することもなく、個人事業主から法人への一般建設業許可の事業承継を無事に行うことができました。

-法人となり、一般建設業許可をもって活動することのメリットはいかがですか。

正直なところ、あまり変化は感じていません。先にお話したように、私自身がお客様のためになる仕事をしたいと考えていますので、急激に扱い件数や受注件数を増やそうとはしていないからでしょう。ただ、依頼される方は建設会社であれば、一般建設業許可は持っていて当り前と考えていると思います。許可を持っていないことの影響などを考える必要がありませんので、気持ちの上でも安心してお客様のことを考えることができるようになったと感じています。

レスポンスの早さで安心してお任せできた

-ハイク行政書士法人への評価と今後の期待についてお聞かせください。

個人事業主として一般建設業許可の許可取得、法人化、そして許可の事業承継まで、一連の流れをハイク行政書士法人に担当してもらいました。特に法人化と事業承継については、手続きのタイミングを間違えると無許可期間が生じる恐れもあるとお聞きしていました。私としては行政との折衝を含めお任せしていましたので、安心してゆだねていました。

ハイク行政書士法人の評価のポイントとしては、レスポンスの早さがあげられます。基本的にレスポンスが早い方は仕事も速いと思っています。そういう方と仕事をすることは、自分的にも満足感が高いですね。私自身もレスポンスの早さは心がけていますので、その点でも安心してお任せできました。コストに関しては、単に金額だけを見ると少し高いかなとは思いました。ただ、高い経験値をお持ちであること、実際に何回も行政に足を運んで打ち合せをしてもらったり、動いてもらうことも多々ありますので、素直に気持ち良くお支払いできる金額だと思います。

今後、年度更新もありますのでよろしくお願いします。また、知人で独立する方がいたら紹介もしたいと思います。

──グロウクラフト様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。
◎株式会社グロウクラフト ホームページ https://growcraft.jp

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建設業許可の事業承継制度の概要 https://xn--jprv0xknif87ava.net/shokei/shokeigaiyo.html Fri, 17 Feb 2023 04:08:48 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1630 建設業の事業承継制度がスタート

令和2年10月1日から事前の認可を受けることで、建設業許可の事業承継が可能になりました。これまでは事業承継は認められておらず、いったん廃業して新規で建設業許可を受けなければなりませんでした。新規で許可を受けるためには自治体によって1ヶ月~3ヶ月程度の審査期間があり、その審査期間中は無許可となってしまうため、大きな工事の受注ができないという弊害がありました。こうしたデメリットをなくしていくため、事業承継制度が開始されたのです。

事業承継が認められるようになった背景

無許可期間が生じてしまうということの他にも、事業承継がスタートした背景があるように思えます。それは建設業会の高齢化と人材不足です。

建設業許可業者数の推移

国土交通省が出している「建設業許可業者数調査の結果について」という資料によると、令和4年3月31日現在、建設業許可業者の数は約47万社となっています。ピークだった平成12年には69万社ほどだったので、20%程度減少しております。ここ数年はほぼ横ばい状態で推移していますが、今後、大きく増加していくとは考えにくい状況となっています。

また、就業者数で見てみると、55歳以上が36%、29歳以下が12%となっており、高齢化が進んでいます。また、経営者についても高齢化が進んでいるのですが、ある調査によると、70%以上の建設業者が後継者がいない状況という結果が出ているとのことでした。

高齢化と人材不足が進むとどうなるか

建設業は技術承継をしていくことで新たな工法が生まれたり、効率化が進んだりということが起こります。高齢化が進み、技術の承継が途切れてしまうと、技術力の低下に繋がってしまいます。

高齢化が進み、後継者がいない中、会社が解散してしまったりすると、そこにあった技術力が失われてしまったり、従業員がバラバラになってしまうことで組織として培われてきた技術者や技能者の連携などがなくなってしまうことなども考えられます。

建設業の事業承継は、建設業法により「建設業のすべてを承継する」と定められています。設備や従業員も含まれるものと解されているので、事業を承継することで雇用や技術についても守って行くことに繋がります。事業承継制度のスタートした背景にはこうした理由もあるものと思っております。

建設業許可の事業承継の形態

建設業許可の事業承継では事業譲渡、合併、分割が認めらています。

事業譲渡

事業譲渡では、法人成り、個人事業の世襲、事業売却が想定されます。法人成りは個人事業主が新たな法人を設立するケースです。個人事業主の世襲は個人事業主が子供や親族に事業を譲ることです。事業売却は建設業の事業を他社に売却することです。

合併

合併では、吸収合併、新設合併が想定されています。被承継会社は消滅することになります。吸収合併は被承継会社を承継会社が吸収します。新設合併は新たに会社を設立して、2社以上の会社が合併する場合です。

分割

分割では、吸収分割、新設分割が想定されています。分割はある会社の建設業部門を部門ごと吸収することです。新設分割は新たに会社を設立してその会社に建設業部門を分割する場合となります。

令和3年度の事業承継の実施数

事業承継がスタートした翌年の令和3年度の実績では事業譲渡947件、合併58件、分割41件、相続81件で合計1,127件の事業承継が実施されました。事業譲渡が多かったのは法人成りが多かったものと想像できます。合併・分割はまだまだ数が少ないですが、今後、どのように活用されるのか注目していきたいと思っています。

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株式会社フジタリード企画 様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/fujita.html Wed, 06 Apr 2022 04:07:01 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1470
株式会社フジタリード企画 代表取締役 藤田三四郎氏に、内装仕上工事業として建設業許可を取ろうと考えた理由、申請代行をハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果について詳しく伺いました。

営業から施工監理・デザインも一貫してディレクション

-フジタリード企画の業務内容を教えてください。


フジタリード企画のWebサイト

フジタリード企画は、商業建築・商業施設などの商業空間創造において、展示会・イベントなどのスペシャリストです。1987年にグループ会社である藤田建装から分社・独立して以来、幅広いお客様から厚い信頼をいただいてきました。信頼をいただける理由は一貫して取り組んできた、お客様に「良いものを、より安く、より早く」ご提供することであり、私たちに与えられた永遠のテーマと考えています。

展示会・イベントの空間創造は、宣伝の要素が高く、ディスプレイの手腕が問われます。弊社の強みは、営業が打合せから現場の施工監理まで一貫してお客様を担当し、デザイナーは営業とともにアテンドします。打合せから引渡しまで、営業から施工監理・デザインも一貫してディレクションすることが弊社の特徴です。

デザインの視点もまず商品や製品をきちんと知るところから始めます。展示会・イベントでは商品や製品を単に見せるのではなく、どのように見せれば正しく魅力的に伝わるのかが重要です。
これからも総合的な視点から新しい時代に対応したディスプレイ空間を創造・制作し、人やモノとの交流を図り、さらに厚い信頼を得られるよう努力を続けていきます。

-新型コロナウイルス感染症の拡大により、展示会やイベントは中止を余儀なくされたケースが多々あると聞いています。その影響、そしてコロナ禍での取り組みがありましたら教えてください。

まず弊社では東京都の感染者が一定数を超えた時点でいち早くリモートワークに変更しました。展示会やイベントがある場合、担当者は直行直帰して会社には寄らず、濃厚接触などのリスクを減らすよう務めながら、現場を運営してきました。

オンラインでの展示会やイベントも開催されておりも、プロダクトの製品もオンラインで商取引できるようになりました。また、一般消費者でもオンラインでの取引が増えていることは皆さんご存じの通りです。

こうした変化を先取りし、弊社ではいち早くデジタル空間に架空の展示ブースを作り、オンラインで世界中から閲覧可能なVRブースにも取り組んでいます。さらにウェビナー配信サービスも手がけており、展示会やイベントで制作した展示物を活かして、継続した営業活動ができるアプローチもお客様にご提供しています。

■取り扱う展示会やイベントの規模が大きくなった

-建設業許可を取得しようとした理由を教えてください。


株式会社フジタリード企画 代表取締役 藤田三四郎氏

弊社は企画・ディレクションから施工までを一貫して行ってきました。ただ、取り扱う展示会やイベントの規模が大きくなり、500万円を超える金額になるものを依頼されることが増えてきたのです。その際は企画・ディクションは弊社が受注し、施工は建設業許可を取得しているグループ会社が受注して対応してきました。

しかし、企画とディレクションから施工までを一貫して弊社に依頼したい、建設業許可を取得してほしいというお客様の声をいただきました。社会的にもコンプライアンスに厳しくなっている状況を踏まえ、弊社自身が建設業許可を取得し、一貫して対応できる体制にすることを決断しました。

-建設業許可の取得を考えたのは、いつ頃ですか。

最初に取得を考えたのは2017年秋のことで、ハイク行政書士法人に依頼しました。ただ、そのときは弊社業務の都合で準備が追いつかず、保留にしてしまいました。
その際、真摯に対応してくれた木下さんにはとても申し訳なく思っていました。

■きちんと実績が載っている

-そのとき、なぜハイク行政書士法人に依頼したのでしょうか。

「建設業登録」でインターネット検索をして、その結果から依頼したと記憶しています。検索結果はたくさん出てきましたので、きちんと実績を載せている事務所をいくつかピックアップして、隅から隅まで読みました。

ホームページを読み込むと事務所の姿勢や考え方が見えてきますし、載っている実績の確かさもわかってきます。ピックアップした中で一番きちんとしている、信頼できる印象を感じて依頼したのがハイク行政書士法人であり、対応してくださったのが行政書士の木下さんです。

今回、コロナ禍という状況を踏まえ自社の体制を整えるためにも建設業許可が必要と考え、再度ハイク行政書士法人にお願いしました。

-今回の依頼でも迷わずにハイク行政書士法人に依頼されたのでしょうか。

もちろんです。前回の依頼を保留にしてしまったので、木下さんには本当に申し訳ないことをしたと感じていました。ですから迷わず依頼しましたし、ぜひ引き受けてもらいたいと考えていました。

私の依頼に対して木下さんは快く引き受けてくれて、2021年9月に行った打合せでは改めてこちらの要望、要件を確認してくれました。

■許可取得でスムーズに業務を進行できる

-必要書類の準備はスムーズに行えましたか。


フジタリード企画の展示会・イベントプランニング例

打合せ時に必要書類と準備すべき書類をていねいに教えてもらいました。実績証明の資料の準備は思ったより時間がかかりました。

実績証明を出すためには請求書が必要になります。請求書などはクラウドサーバで保管していますが、うちの場合10年で1万通以上あります。そこから内装仕上工事業の実績証明に適した書類を探すのですが、これはと思った案件の請求内容を見ると一式で内訳がないものもあります。その場合は見積書を参照するのですが、見積書と請求書は必ずしも一致していません。また、請求金額と入金金額が異っているケースもあり、その整合性を出すことが少したいへんでした。

2021年11月に資料をお送りし、12月2日に申請書類に押印をして、翌3日に東京都に申請をしてもらいました。

-2021年12月24日に建設業許可が下りました。お客様の反応などはいかがですか。

素敵なクリスマスプレゼントになりました。お客様には徐々にお伝えして行こうと考えています。自社で施工まで一貫してできるようになったことを、今後の営業機会に活かしていきたいと考えています。
また、今後はグループ会社が施工を受注する必要がなくなりますので、その分スムーズに業務を進めることができるでしょう。

■一緒に戦ってくれたのがうれしい

-ハイク行政書士法人への評価と今後の期待についてお聞かせください。

一緒に建設業許可を取りましょう、という気持ちで一緒に戦ってくれたのがうれしかったですね。そういう意味ではとても感謝しています。

コロナ禍で展示会やイベントは有人での開催ができなかったりしていますが、商品を知ってもらうチャンスである展示会やイベントはこれからも続いて行くものです。取得した建設業許可を活かして、お客様のためになっていくよう、気持ちを新たにしたところです。今後、許可の更新のための手続きもありますので、引き続きよろしくお願いします。

フジタリード企画様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。


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株式会社ゼニス・アドバン 様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/zenisadvan.html Wed, 07 Jul 2021 02:30:02 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1413 株式会社ゼニス・アドバン 代表取締役 佐藤健治氏と営業 鹿野拓也氏に、塗装工事業として建設業許可を取ろうと考えた理由、申請代行をハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果について詳しく伺いました。

■ないものは開発して提供

-ゼニス・アドバンの業務内容を教えてください。


ゼニス・アドバンのWebサイト

私たちは国内・海外の幅広いネットワークを活かし、商業施設などにおける設備・製品選びをトータルプロデュースしてきました。中でもファミリーレストランやコーヒーチェーン、大手スーパーマーケットのフードコートなどのテーブルや椅子といった商業用施設家具の取り扱いが多い会社です。そして、単に納入するだけでなく、例えば少しの段差によるテーブルのガタツキをなんとかできないかというご要望にお応えし、自動調節機能付きテーブルアジャスターを開発し、安価でご提供するなど、新商品の開発にも積極的に取り組んでいます。

東日本大震災が発生したとき、商業施設での落下事故で注目されたものに防炎垂壁があります。従来はガラス板を使用したものがほとんどで、地震時には危険な落下物となりました。そこで、防煙垂壁としての機能を最大限に引き出しつつ、地震時の危険性を排除すべく開発したのが「スモークバリア」です。ガラスと比べて非常に軽量で割れない特殊繊維のため、割れ・飛散がなく、2次災害を防ぐものです。

-設備・製品のプロデュースだけでなく、開発も行うのですね。

そうですね、こういうものがほしいといわれて、あるものは手配しますが、ないものについては、自社並びに大学、専門メーカーとともに開発してご提供しています。

以前、新型インフルエンザの世界的流行が問題になったときには、強力除菌消臭スプレー「PULITO(プリート)」を開発しました。主成分である安定化二酸化塩素は、次亜塩素酸ナトリウム(サラシ粉)などの塩素系の化合物と比較して約2.6倍の除菌力を有し、反応の速さが約3倍です。食中毒の要因となるバクテリアのみならずウイルスにも強い除菌作用があり、2020年の新型コロナウイルス感染拡大に際しては、大手コンビニエンスストア、大手ドラッグストアなどでも取り扱われています。

さらに2021年2月には抗ウイルス対応(ヒト・コロナウイルスを10分以内に99.99%不活性化)を実現した「ウイルス トライク」の発売を始めました。
その他にも、スマホ充電に対応した自立式充電スタンドやスマホ用安心トレーといった製品なども同様に開発してご提供しています。

■抗菌防カビ塗装のニーズが増大

-今回、建設業許可を取得するきっかけとなった「抗菌防カビ塗装」も同様に開発したものですか。


株式会社ゼニス・アドバン 代表取締役 佐藤 健治氏

開発のきっかけは約11年前、大型ショッピングモール内のフードコートに設置されたウォーターガーデン(壁面を流れる水演出)の影響で、開業1年も経たないうちにウォーターガーデン上部と内部に大量のカビが発生しました。さまざまな方法で駆除を試みましたが、室内温度、湿度ともにカビの発生に最適な環境だったため、なにをやってもダメで弊社に依頼がきました。
そのときにメーカーとともに開発したのが防菌坑カビ剤「アピザス」です。アピザスは223種のカビ、147種の細菌、27種の藻類への効果が期待できるものです。

その後、東北地方のスーパーマーケットで、震災の影響でテナントが集らずにオープンが半年遅れたことがあります。営業していなくとも、カビが生えてきて、対策としてボードそのものを張り替えたりしましたが、生える環境がある場所では対策を講じても生えてくることは多々あります。このときも弊社に話しが来ましたので、アピザスとレシピ(使用方法)を送り、現地で塗装してもらったところ、ピタッと止まりました。

-その後、抗菌防カビ塗装のニーズが増えたのですね。

その通りです。いまお話しした案件などで認知が高まり、継続的にご依頼いただけるようになりました。主に施工する場所は魚・肉売場の冷凍ケースやアイスクリーム売場の天井が多く、防炎垂壁の片側に生えていることがほとんどです。ただ、施工する面積はいまお話しした売場が中心ですから、面積は狭く、建設業許可が必要になる500万円以上はありませんでした。

■感染予防の換気でカビの発生が増えた

-なぜ建設業許可を取ろうと考えたのですか。


株式会社ゼニス・アドバン 営業 鹿野 拓也氏

その背景には新型コロナウイルス感染症の感染拡大があります。新型コロナウイルス感染症の予防方法については、皆さんもご存じのように「三密(密集・密閉・密接)」を避ける、外出の際は必ずマスクを着用するなどに加えて、部屋の換気があげられています。

換気は自宅だけでなくさまざまな店舗においても実施されており、弊社のお客様である大手スーパーマーケットではエントランスのドアを常時開放するようになりました。ドアが空いていれば湿気を含んだ暖かい風が入ってきます。そして、店内の寒いところにも暖かい風が入り結露が起きます。するとカビが生えてしまう箇所が以前よりも増えてしまったのです。つまり、施工が必要となる面積が増え、結果として500万円を超えてしまう依頼の相談を受けるようになりました。それに伴い、建設業許可の取得を頼まれました。

-取ろうと考えたのは、今回が初めてですか。

何年か前にも一度取得しようと考えました。ただ、要件を調べてみると10年間の工事実績が必要であることがわかり、10年経ってから取得しようと思いました。
今回、お客様にいわれたとき、あぁ、10年経っているな、それなら取得しようと考えました。

■金額が明示してある安心感

-建設業の許可を取るためにハイク行政書士法人に依頼した経緯をお聞かせください。

ネットで「建設業許可 行政書士」で検索し、上から3番目に出てきたのがハイク行政書士法人でした。トップに表示されたところは、スピード対応みたいなニュアンスでピンときませんでした。ハイク行政書士法人のWebサイトを見ると、金額が10万円と明示してあり、妥当な数字だと思いました。時間をかけて探せば例えば8万円のところがあるかもしれませんが、お客様から早く取得してほしいといわれていましたので、探すことに時間をかけたくないと思いすぐに電話をしました。

-電話での印象はいかがでしたか。


「抗菌防カビ塗装」には3年の保証がつく。写真のように3年経ってもカビは生えていない

西郷さんが電話に出てくれて、少し話した段階でインスピレーションですが「よさそうだな」と思いました。だからすぐに「お願いします」と伝えました。やはり金額が明示してあることが安心感につながっていましたね。いくら取られるかわからないのでは、簡単には頼めません。

電話では、建設業許可は取れると思うけれど、どの業種で取るかが重要だといわれました。私自身、内装工事業なのか、塗装工事業なのかの迷いがありました。西郷さんから「業種を確認するために、工事の事例と伝票を3年各3件見せてほしい」といわれて、電話の3日後に対面での打ち合わせを行いました。

-実際に西郷さんと対面で打ち合わせての印象はいかがでしたか。

工事の事例と伝票で確認してもらい、塗装工事業での建設業許可が最適だとアドバイスをいただきました。西郷さんは塗装工事業の事情にも詳しく、塗装工事業の場合は外壁の塗装がメインで、内装の塗装を行っているところがほとんどないこともご存じでした。ましてや防カビ塗装を掲げているところは塗装会社のWebサイトを見ても見当らないことも承知していました。プロは違うな、と思いましたね。

-資料の用意はスムーズに行えましたか。

西郷さんから的確な指示をいただき、こちらの事情を鑑みて書類が揃えば数日で申請書類を作成しますとおっしゃってくれました。そこて総務と経理に指示を出して資料の準備を進めたところ、1日半程度で書類を揃えることができました。会社設立当初から会計ソフトで管理していたことも、資料準備のやりやすさにつながったと思います。

■行政書士を必要としている仲間にはぜひ紹介したい

-令和3年4月15日に建設業許可が下りました。お客様の反応などはいかがですか。

お客様に報告すると、とても好意的な反応が返ってきました。店舗の外壁など、いままでは金額が500万円以上のために対応できなかった部分にも対応できるようになります。そして新店建設に際しても、建設業許可を取得しましたので、ゼネコンの下請けとして入ることができます。新店では最初から予防的に防カビ塗装をしておくことで、店内が清潔に保たれます。

とはいえ、現在施工している防カビ塗装は2020年にカビが生えてしまったところの対応です。今後、新たにカビが生えるところも出てくると考えると、500万円以上の現場はたくさんありますね。

また、今後はWebサイトなどでも塗装工事業の建設業許可を謳っていきますので、差別化にもつながっていくと考えています。

-ハイク行政書士法人への評価と今後の期待についてお聞かせください。

たいへん早く建設業許可を取得できましたので、これ以後、行政書士に関連する業務はすべてハイク行政書士法人に依頼するよう社内に話しています。また、最近は自営業として独立する仲間が増えています。そうした仲間が行政書士を必要としているときには、ぜひ紹介したいと思います。

──ゼニス・アドバン様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。


右はハイク行政書士法人の西郷 敬
◎株式会社ゼニス・アドバン
ホームページ http://www.zenith-advan.com
※ 取材日時 2021年5月13日
※ 取材制作:カスタマワイズ

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1413
個人事業主の確定申告書で別表2は必要か? https://xn--jprv0xknif87ava.net/zakkan/beppyo2.html Thu, 01 Jul 2021 02:05:32 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1404 個人事業主をしていた証明として必要な確定申告書

今回は6月30日が申請期限となっていた「みなし解体」の「みなし」を外すため、過去10年の解体工事の実績を示す必要がありました。常勤役員等の証明はすでに何度か更新をしている業者さんなので問題はなかったので、専任技術者としての経験を証明することができれば「みなし」を外すことが可能です。10年の実務経験なので、必要な確認資料は以下のようになります。

  1. 確定申告書
  2. 工事を請負っていたこと証明する契約書等
  3. 保険証コピー

2と3については問題がなかったのですが、今回は1の確定申告書で問題が発生しました。

確定申告書の別表2がない

確定申告書自体はあるのですが、別表2がついていないのです。個人事業主としての証明なので、確定申告書自体はあればいいわけではなく、給与などが出ていないことが原則となります。通常は別表1で給与が出ていないかどうか判断できるのですが、東京都では別表2も見て、給与が出ていないかどうかを判断しています。

ただ、今回の申請は資料をいただいたのが26日くらいで、みなしを外す申請は30日が期限です。今あるものでとりあえずは申請をしようと判断して申請に持ち込みました。別表2がないけれど申請に出そうと判断した理由は以下の通りです。

  • 新規の申請ではなくみなし外しの申請であったこと
  • 一人親方なので給与をもらっているとは考えにくいこと
  • そもそも別表2じゃなくて1で判断してほしい

結果として、別表2がないとダメということでした。ただ、別表2がなくても給与をもらっていないことが分かれば、それで判断しますということになりました。また、6月30日が期限だったのですが、それまでに持ち込んだので資料を揃えるまでは待ってもらえるということになりました。全くダメというわけではないので、少し検討して改めて交渉してみようと思います。

別表2って本当に必要でしょうか?

ただ、やっぱり別表2って本当に必要なのか疑問です。他の道府県で確認したわけではないですが、神奈川県では提出を求めていません。東京都の判断では別表1で給与は計上していなくても、別表2で給与を計上していることがあるからという理由なので、納得はできるのですが、ちょっと厳しいなという感じもしております。

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令和2年の法改正で経営業務の管理責任者はどう変わったか https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/keikan2020.html Tue, 05 Jan 2021 02:04:40 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1381 経営業務の管理責任者が廃止になった?

令和2年10月1日施行の建設業法の改正で、経営業務の管理責任者についても変更がありました。施行前の法改正のニュースなどを見て「経営業務の管理責任者が廃止になる」と思った人もいるようですが、実際は廃止ではありません。これまでの経営業務の管理責任者の要件は残しつつも、別の方法でも要件を満たせるようになったというのが正しい理解です。

人だけではなく組織でも要件を満たせる

経営業務の管理責任者はこれまで一人の人材で要件を満たしていなければなりませんでした。要件には以下の3パターンがありました。

  • 建設業に関し5年以上役員等としての経営経験がある者
  • 建設業に関し5年以上役員等に準ずる地位での経営経験がある者(執行役員等で権限の委任あり)
  • 建設業に関し6年以上役員等に準ずる地位で経営業務を補佐した経験がある者(上記を除く)

今回の改正でも、上記の要件はそのまま残っております。廃止になったりはしておりません。そして上記に加えて、組織として要件を満たしていれば認められるようにもなりました。「経営業務の管理体制」と呼びます。

経営業務の管理体制の要件

経営業務の管理体制を満たしていることを証明するには以下のa、bの両方の要件を満たしている必要があります。

a(1、2のいずれか):

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経営経験があり、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(※1)にあるものとしての経験がある者
  2. 建設業に関し2年以上役員等としての経営経験があり、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験があるもの

b:aを直接補佐する者(※2)で、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験がある者

(※1)a-1の「役員等に次ぐ職制上の地位にある者」とは?
役員等に次ぐ職制上の地位にある者とは、組織図上で役員等の直下にある管理職で財務管理、労務管理、業務運営のいずれかを担当している者になります。

(※2)bの「直接補佐する者」とは?
建設業に関して5年以上、財務管理、労務管理、業務運営の経験がある者でa直属の者として配置されていなければなりません。5年の経験は申請会社での経験のみとされており、別会社での経験は認められません。財務管理、労務管理、業務運営の経験については、それぞれ5年以上必要ですが、一つの部署でいくつかの業務を担当している場合は、重複してカウントすることができます。

経営業務の管理責任者の要件は緩和された?

建設業法の改正のニュースが出たときは経営業務の管理責任者の要件が緩和されると期待されておりましたが、蓋を開けてみれば、ほとんど変更はありませんでした。

経営業務の管理体制が整っていれば、常勤役員等の建設業の経営経験は2年+αでよくなりましたが、財務管理、労務管理、業務運営の経験のある直接補佐者を配置しなければならず、他社での経験は認めないとのことなので、新設法人では経営業務の管理体制で要件を満たすことはできません。

結局のところ、役員が短期間で交代するような大会社やその子会社、外資系の会社などでは使えそうですが、中小零細企業では該当するケースは少ないように思います。


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有限会社ボーンズホーム 様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/bornshome.html Wed, 08 Jan 2020 06:19:39 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1351
有限会社ボーンズホーム 代表取締役 小玉正彦氏に、建設業の許可を取ろうと考えた理由、申請代行をハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果について詳しく伺いました。

屋根裏収納専門リフォームに特化し、施行実績は3,000件超

-ボーンズホームの業務内容を教えてください。

屋根裏収納専門リフォームに特化している会社です。建売メーカーに勤務した後、独立し、最初は個人事業でしたがすぐに法人化して16年になります。施行実績は3,000件を超えました。

-なぜ屋根裏収納専門に特化したのですか

特化するメリットは、お客様からは専門業者として認知・信頼してもらえること、特化することで同じ材料を活用でき無駄が省けますからお客様のためになると考え、独立当初から屋根裏収納専門リフォームの会社として業務を行ってきました。

私は独立するときからWebサイトで集客しようと決めていました。ネット検索で上位表示されることで反響をもらい、お客様に来ていただくことを考えたのです。ですから、折り込みなど広告費がかかる集客方法は一切行わず、最初は自分で作ったWebサイトで集客を行いました。

Webサイトで集客する際、ネット検索で上位表示されることが必須です。総合的なリフォーム会社では競合相手が多過ぎて、決して上位表示されません。そこで屋根裏収納専門リフォームに特化することで、ネット検索での上位表示を可能にしたのです。

ですから特化した最大の理由はネットでの集客のためといっても過言ではありません。

工事費用を考えると許可はいらない!?

-屋根裏収納専門リフォームとしての業務実績を教えてください


有限会社ボーンズホーム 代表取締役 小玉正彦氏

独立初年度は7件でしたが、2年目で50件になりました。その頃、Webサイトを見た新聞記者の方から記事にしていただきました。その影響もあってか3年目は80件になりました。ここから5年くらい80件程度が続いて、いつの間にか最高施工件数年間170件程度になり、現在も同様の件数(キャパオーバー状態)で推移しています。月の工事稼働日数が14~15日で、だいたい3~4ヵ月先まで予定が決っている状況です。

-リフォーム費用としてはいくらくらいでしょうか。

屋根裏収納は1日の工事で30万円~50万円、屋根裏部屋仕様は2日か3日の工事で80万円~100万円程度です。屋根裏部屋仕様では、屋根裏に断熱材を入れて部屋化するわけですが、屋根が直接ある状態と比較すると、屋根裏部屋はもちろんのこと家全体が断熱される効果があります。もう何年も猛暑の夏が続いていますから、この効果を見越して屋根裏部屋仕様を選択する方が増えていますね。

-いまのリフォーム費用をお聞きすると、建設業許可の必要はないと思いますが、500万円を超えるよう工事の依頼が増えてきたのでしょうか。

それはありません。当社は特化していますし、屋根裏収納以外の工事は請けていませんから、500万円になることはありません。ですから工事費用だけを考えると建設業許可は必要ないんです。

実績に加え、さらなる差別化のために建設業許可が必要

-なぜ建設業の許可を取ろうと考えたのですか。


ボーンズホームのWebサイト

屋根裏収納専門リフォームとして当社は先駆け的な存在ですので、最初の頃同業他社はほとんどいなかったと思います。もちろん、総合的なリフォームを行う中で屋根裏収納の工事はありますが、専門特化してお客様と直接契約で業務を行っているところは私が知るかぎりはありませんでした。

ところが当社が順調に推移しているのを見て、ビジネスモデルを真似してくる会社が現れました。中にはWebサイトまでそっくりそのまま真似しているところもあります。

当社は「こだわり=真心」をモットーに快適な住まい作りのお手伝いをしてきましたので、お客様の喜びの声も10数年の蓄積があります。また、インスタグラムでたくさんの施工実績の写真を公開していますので、実績を見ていただければ差別化はできると思います。

ただ、それだけでは不十分ではないかと考えました。Webサイトはあくまでも当社がお客様に提供しているものです。そこに第三者の格付ではないですが、評価してもらったものを載せることで、さらなる差別化を図りたいと考えたのです。

-いつ頃から取ろうと考えていたのですか。

許可を取りたいとずっと前から考えていましたが、現実的に仕事上の必要があるわけではないので、手つかずのままでした。ただ、ビジネスモデルを真似して、当社よりも低コストで打ち出している相手に対して、さらなる差別化は必要だと考えました。例えば自分自身もそうですが、ネットショッピングをするときに、レビューと実績はもちろんですが、お墨付きがあるものなら得体が知れないものよりちょっとくらい高くても購入しますよね。

当社は工事のクオリティに関しても、丁寧に行っていますし、仕上りにも自信があるからこそ、インスタグラムでどんどん施工写真を公開しています。そこに建設業の許可を加えることで少しでも抜きん出たいし、確かなものであることを伝えたいと考えました。

この人になら全権を委ねられると思い依頼

-建設業の許可を取るためにハイク行政書士法人に依頼した経緯をお聞かせください。

会社を設立するときには自分で行ったので、一瞬今回も自分でもできるんじゃないかと考えました。でも、ちょっと調べてみるとそれは無理なことだとわかって行政書士への依頼を考えました。

普段は検索される側ですから、検索することには慣れていなかったのですが、「建設業許可 東京」で検索し、スポンサーサイトではなくて、上位に表示されるところにしようと決めて、上に出て来た他の事務所にまず電話をしてみました。ところが話しているうちに金額はどんどん上がるわ、上から目線の話し方に変わってくるわで、考えますといって電話を切りました。

そこでもう一度検索していくつかのWebサイトを見て、ここがいいなと思ったのがハイク行政書士法人でした。ただ、もう遅い時間でしたので、翌日電話をすることにしました。

翌日、仕事を終えてから再度検索したのですが、見つけられなくて(笑)。そこで前日、Webサイトを見たときに東京都の建設業許可相談員であることが印象に残っていたので「東京都 相談員 建設業許可」で検索をして、改めてハイク行政書士法人のWebサイトを見つけて電話をしてみました。そのときに出られたのが木下さんでした。

-電話での木下さんの印象はいかがでしたか。


「当社の検索上位、差別化といった意図を正しく理解してくれました」と 小玉社長

とても親切で丁寧な印象でした。どんな質問に対しても穏やかに答えてくれるし、コストに関しても明朗会計という印象でした。お話をして、ここにお願いしようと思いましたので「前向きに検討したい」と伝えて、一度来ていただけることになりました。

-打ち合わせのときの印象は、電話と変りませんでしたか。

いろいろと説明をしてもらいましたが、イメージ通りというか、イメージ以上に印象が良かったのを覚えています。この人になら全権を委ねられると思い依頼を決めました。

また、ハイク行政書士法人もWebサイトを活用して集客を行っていますので、私が検索上位表示にこだわる理由、競合他社との差別化のために建設業の許可を必要としていることもすぐに理解してもらえました。

打ち合わせの際、こちらで用意する資料、用意の仕方について丁寧に説明してもらいましたので、その後の資料準備で特に困ることはありませんでした。

-資料の用意はから申請まではスムーズに行うことができたのですね。

ひとつ焦ったことがありました。実は10年間の実務経験を説明する資料の用意についてですが、当社はお客様との直接契約なので注文書関係はすべて保管しています。ただ独立して15年が経っていましたので、最初の5年分は捨てていました。年度で考えると不足しそうになったのですが、木下さんから「今期の業務を入れることで大丈夫です」とアドバイスをいただき、なんとか揃えました。

最初に来ていただいたのが、2018年9月6日で、こちらから資料をお送りしたのが11月中旬でした。都庁ヘの申請が12月11日で、許可が下りたのは2019年1月4日でした。

新年早々気持ち良かったですね。申請してから許可が下りるまでも早かったと思います。

建設業の許可が下りたら、Webサイトのトップに「ボーンズホームは建設業許可業者です」とバーンと出したいと思っていましたので、すぐに更新しました。

建設業の許可を取りたい人には絶対に薦めます

-建設業の許可が下りてWebサイトで建設業の許可を明示したことで、お客様の反応などに変化はありましたか。

直接的には急激にアクセス数が伸びるとか、それを理由に依頼したいということはなかったと思います。ただ、建設業の許可を取ることはお客様からの信用につながると考えていますし、自分に取っては大きな自信につながりました。

お客様は厳しい要件をクリアして許可を得ていることは知らなくとも、当社の資料に挟んである許可証のコピーを見れば、許可を出したのが小池都知事だということはわかりますので、自然と安心につながっているのではないでしょうか。

また当社のお客様の中にはプロの方、例えばハウスメーカーやゼネコン勤務の方、一級建築士の方などが結構います。そうした方たちは許可を取っていることは当り前と感じていると思います。逆に取っていないと選ばれないことにもつながるかもしれません。

-ハイク行政書士法人への評価と今後の期待についてお聞かせください。

最初の電話での問い合わせから非常に丁寧で親切な対応をしていただきました。申請準備から許可が下りるまでもスムーズで早かったと思います。建設業の許可を取りたいという人がいたら、絶対に薦めます。

今後も、毎年行う事業報告の届出、5年ごとの許可更新などハイク行政書士法人とのおつきあいは継続していきます。ハイク行政書士法人にはもっと伸びて大きくなって欲しいし、みんなに知ってもらいたいと思います。

──ボーンズホーム様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

◎有限会社ボーンズホーム
ホームページ  https://www.bornshome.com
※ 取材日時 2019年12月11日
※ 取材制作:カスタマワイズ

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個人事業主の専従者は経営業務の管理責任者になれますか?(東京都の場合) https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/senjusha.html Fri, 24 Aug 2018 09:38:24 +0000 https://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1308 専従者というのは個人事業主と世帯を供にしている方で、個人事業主の事業に携わっている方のことです。一般的には妻や子が専従者となっていることが多いです。確定申告書に専従者を記載する欄があり、そこに名前が記載されていると専従者ということになります。建設業では専従者は事業主を補佐した経験(準ずる地位)として扱われており、6年間専従者として働いていれば、経営業務の管理責任者としての要件を満たす、というのが一般的です。

単純に確定申告書を提示して6年間専従者でしたということが証明できれば、経営業務の管理責任者と認めてくれるという自治体もあります。しかし、東京都は一筋縄ではいきません。場合によっては認定申請をしなければいけなくなってきます。

ポイントは事業の継続性

ここで、個人事業主の専従者が経営業務の管理責任者になるケースを考えてみます。以下の3つのパターンがあります。

  1. 個人事業主から世代交代で事業を承継するケース
  2. 個人事業主から独立して自分で事業を立ち上げるケース
  3. 個人事業主が死亡し、事業を承継するケース

各ケースごとに認定が必要になるのかどうか見ていきます。

個人事業主から世代交代で事業を承継するケース

父が高齢になったので子が事業を承継するという場合などです。この場合、生存している父から子が事業を承継するので事業が途切れず継続することになります。この場合は、認定申請は不要です。東京都でも確定申告書に専従者として記載されていれば、経営業務の管理責任者として認められます。

個人事業主から独立して自分で事業を立ち上げるケース

父のもとで修行していた子がひとり立ちするような場合です。この場合、父の事業はそのまま継続し、子が新たに事業を立ち上げることになります。事業が継続しているわけではありませんので、認定を受けなければならなくなります。

個人事業主が死亡し、事業を承継するケース

ともに事業をしていた父が亡くなり、妻や子が事業を承継する場合などです。この場合、事業主の父が死亡した時点で事業はいったん終了し、承継した妻や子が新たに事業を立ち上げるという判断になるようです。つまり、事業は継続しないので認定申請が必要ということになります。

認定申請に必要な書類は?

認定申請に必要になる書類は概ね以下の通りです。これがあればいいと決められているわけではないので、他に書類を求められるケースもあるかもしれません。

  • 確定申告書(専従者欄に名前が載っていることや売上がきちんと計上されていることなどを確認)
  • 工事経歴書(毎年、許可を受けようとする業種の工事を請負っているかを確認)
  • 経営業務管理責任者の補佐証明書(任意の様式で発注者、元請、仕入先などが該当する人が経営業務の管理責任者になる資格があると証明した書類)

認定はどのように行われるの?

頻度はわかりませんが(たぶん月に1度)認定会議というのが開かれ、そこで個別の案件ごとに審議されて認定されるかどうかが決まるようです。認定を受けることができれば、正規の申請をすることが可能となります。

個人的な見解

継続性という部分で線を引くと確かにそうなんだろうと、一応は腑に落ちているのですが、上記の1と3のケースは同じ扱いにするべきではないだろうかと思っております。

事業主が生きていれば確定申告書だけで経営業務の管理責任者になれるのに、死亡したら認定申請っていうのはいかがなものかと。認定申請を出すのはハードルが高く、時間もかかります。通常の申請に比べると明らかに手間がかかります。ましてや事業主の死亡にともなう相続の手続きなどもある中で準備をしなければなりません。残された方々を救済するという観点からも1と同じ扱いでいいのではないでしょうか。


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解体工事の専任技術者を実務経験で申請する際の注意点はありますか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/kaitaisennin.html Fri, 08 Dec 2017 08:32:29 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1289 解体工事業の登録受けていますか?

平成28年から新たに新設された解体工事ですが、実務経験で専任技術者の証明そする場合、専任技術者の実務経験を積んだ期間について、実務経験を積んだ会社が解体工事業の登録を受けていたかどうかを確認する自治体が多いようです。(東京都、埼玉県で確認済み)。

解体工事業の登録が必要なケース

解体工事を行う場合、現場のある都道府県で登録を受けなければならないとされています。建設業許可と違い、「現場のある都道府県」で登録を受けなければならず、東京、千葉、埼玉の各現場で解体工事を行うのであれば、東京、千葉、埼玉で登録を受けていなければなりません。なお、建設業許可のうち、土木一式工事業、建築一式工事業、解体工事業の許可を受けていれば、解体工事業の登録は不要になります。

ちなみに解体工事業登録と似た制度で電気工事業の登録があります。こちらも建設業許可とは別個の制度で請負代金に関係なく、電気工事を行う時は電気工事業の登録を受けていなければならないという制度です。ただし、こちらは解体工事業の登録とは異なり、建設業許可を受けてもみなし登録業者として登録を継続する必要があります。

登録を受けていなければ経験としては認めない

法令上は上記の通りでして、登録を受けていなければ請負代金にかかわらず解体工事を請負うことはできません。解体工事を請負っていたとすれば法令に違反することになります。そして、最近は未登録の状態の会社の場合、解体工事を請負っていたとしても、そこで積んだ経験は専任技術者の実務経験としては認めません、ということが言われております。そもそもが違法なので、解体工事の実務経験として認めないということなのでしょう。

でも、従業員に非はないのでは?

解体工事業の登録を受けていない業者が解体工事を請負っていて、そのせいで建設業許可が受けられないというような場合、法令を順守していなかったその会社に責任があるので、不利益を被るのは当然だと思います。しかし、そこで働いていた従業員が独立したような場合は例外規定があってもいいような気がいたします。勤務していた会社が解体工事業の登録を受けていなかったことについて、その従業員には責任はないように思います。一生懸命働いた経験が認められないことについて「運が悪かった」で片づけてるのはいささか酷なのではないでしょうか。


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株式会社大志様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/1246.html Tue, 08 Aug 2017 09:35:23 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1246

株式会社大志 代表取締役 菊池 大輔氏に、内装仕上工事業の許可に関する申請代行をハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果を詳しく伺いました。

パネルを用いて冷凍冷蔵庫やクリーンルームを施工

-御社の主な業務を教えてください

パネルを生産・販売している会社(以下、パネル会社)から依頼を受け、全国各地の物流拠点や工場に出向いて空間づくりを行っています

具体的には、パネルを用いて大型の冷凍冷蔵庫、クリーンルームを施工しています。大型の冷凍冷蔵庫とは、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売店の物流センターで活用されるプレハブ冷蔵庫・冷凍庫のことで、断熱パネルや断熱不燃パネルを用いて低温空間を施工しています。

クリーンルームとは、半導体や液晶パネルなど、目に見えないホコリや塵を除去した環境を必須条件とする精密機器の生産工場に設けられている清浄空間のことです。クリーンルームも専用のパネルを用いて清浄空間を作り出します。

-この仕事の業務歴を教えてください

約19年続けています。現在と同じ業務の会社で修行し、27歳のときに独立しました。自営での業務を経て平成19年に現在の大志を創業。現在に至ります。

当社が行っているのはパネルを四方八方に用いて部屋をつくること。冷凍冷蔵庫、クリーンルームの外側を施工しているわけです。当社が部屋を施工した後、冷気を出す装置の設置は冷凍機業者が、クリーンルームは空調機業者が設備を設置していきます。

大型案件の増加で建設業許可が必要

-内装仕上工事業の許可が必要になった背景を教えてください


株式会社大志 代表取締役 菊池 大輔氏

大型案件の現場を請け負うことが多くなり、500万円以上の案件に手が届きそうになってきたのが大きな要因です。500万円以上の案件は、内装仕上工事業の許可を得なければなりません。

500万円の壁があるため、依頼元のパネル会社から「内装仕上工事業の許可を得るように」と催促もありました。パネル会社とすれば、500万円の壁を考えずに仕事を発注したいとのことでした。当社としても、売上アップにつながる大きな案件は望むところ。そこで、内装仕上工事業の許可を申請する準備に取り掛かりました。

ハイク行政書士法人は建設業許可に明るい

-ハイク行政書士法人に申請代行を依頼した理由は

パネル会社は全国に支店があり、当社は東京本社から依頼を受けて業務を行っています。パネル会社の東京本社が管轄している同業者は70社ほど。その約半数が内装仕上工事業の許可を取得しています。

東京の許可を得ている同業の諸先輩に聞いたところ「すごい面倒」「何度も返される」「一筋縄では取れない」とのことでした。これは本腰を入れないとだめだと思い、その道のプロである行政書士による申請代行が必須だと考えました。

実はハイク行政書士法人の石橋さんにたどり着く前に2人の行政書士さんに会っています。最初は2014年、行政書士のチラシを見つけ電話して会ってみました。しかし、独立直後で経験が浅い方のようで、話がかみ合いませんでした。結局、この行政書士の方にお願いするのは諦めました。

次は2015年、知り合いの方の紹介で新たな行政書士に会うことができました。当社の業務内容と内装仕上工事業の許可を取得したい旨を伝えたところ、ここでも快い返事はいただけませんでした。パネル会社からの発注書が簡易的な工事依頼書のみだったが理由でした。

ただ、前述したように、内装仕上工事業の許可を得ている同業者がいるのも事実。「取得できないはずはない」のです。取得の道を行政書士と模索している中、紹介されたのがハイク行政書士法人です。どうやら行政書士には得意分野があるらしく「建設業許可に明るいハイク行政書士法人なら、なんとかしてくれるかもしれない」とのことでした。

その後、仕事が忙しくなったため、いったん内装仕上工事業の許可申請はストップ。あらためて2016年の8月にハイク行政書士法人に連絡を取り、石橋さんとお話することができました。そのとき初めて、内装仕上工事業の許可を取得するまでのプロセスが見えてきました。何よりも石橋さんの指示が具体的だったため「これは取得できるかもしれない」と思いました。

許可取得のための資料を具体的に示唆

-具体的な指示とは

石橋さんとお話して以下の指示をいただき、当社が対応しました。

【必要な資料を示唆】

内装の業務を請け負っている証明が必要とのこと。例えば、パネルの必要枚数、費用の内訳(搬入費や建具費など)、建物の設置場所など、具体的な施工内容を示す資料を集めてほしいと言われました。早速、パネル会社に問い合わせたところ、多少時間はかかりましたが、2件分ほどの施工資料を用意してもらうことができました。この施工資料に、パネル会社の会社案内やカタログも加えて石橋さんに渡しました。

【専任技術者の申告書類】

10年以上内装業に携わっている専任技術者の証明資料として、10年分の申告書類が必要とのこと。法人化後の8年分の決算書はすぐに出すことができました。ただ、その前に自営で業務を行っていたときの2年分の確定申告書類は、何度か引っ越しをしていたこともあって、なかなか見つかりませんでした。2年分の確定申告書類が見つからなければ「内装仕上工事業の申請は2年後になる」とのこと。必死で家中の段ボールを片端から開封。なんとか見つけ出すことができました。

【自宅兼事務所の分離】

自宅兼事務所で業務を行っている場合、自宅と事務所が分けられていることの証明が必要とのこと(玄関から居住スペースを通過せず、事務所に向かえることが要件)。事務所の経路を確保し独立させなければならないらしく、石橋さんの案で対応。写真を石橋さんに撮っていただき、その写真を証明資料としました。

建設業許可の申請において豊富な経験とノウハウが蓄積されているからこそ、こうした具体的な指示ができるのだと感じました。つまり「どんな資料が必要か分かる」、そして「攻め方が分かっている」のでしょう。とにかく石橋先生の指示に従っていれば、内装仕上工事業の許可を取得できると、このときには確信に変わっていました。

-内装仕上工事業の許可は無事取得できたのでしょうか

集めた資料をすべて石橋さんに渡して無事、内装仕上工事業の許可を取得することができました。

申請の経緯は以下の通りです。

初回面談 2016年8月
申請日 2016年10月3日
許可日 2016年11月20日
許可業務
(内装仕上工事業
住宅、オフィス、商業施設、店舗といった建物内の床、壁、天井などを、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなど用いて建築物の内装仕上げを行う工事
費用 @108,000円+実費

安心できる明確な答え

-ハイク行政書士法人をどのように評価していますか

石橋さんと会ってから、「的確な指示」と「任せていれば大丈夫」という安心感のおかげで、約3カ月という短期間で内装仕上工事業の許可を取得することができました。当社にとって何よりも信頼に値したのが、「無理なものは無理、できるものはできる」という明確な答え。結論がない中途半端な答えは、こちらがどう動けばいいのかが分かりませんから一番困ります。

費用は登録免許税・印紙代、履歴事項全部証明書、納税証明書、住民票などの実費分と、ハイク行政書士法人にお支払いする10万8000円のみ。この金額は最初に提示していただいた金額で、ほかに費用はありませんでした。明朗会計は、当社の資金繰りにおいても助かります。

-最後にハイク行政書士法人への期待をお願いします

建設業全般に精通しているハイク行政書士法人には、別の角度でのアドバイスも期待しています。例えば、当社の業務に照らし合わせて「この許認可を申請すれば業務を拡大できる」といったようなアドバイスです。

ほかにも、新たに別業態の会社立ち上げに動いており、その会社設立手続きや許認可申請の手続きをハイク行政書士法人にお願いしています。今後も当社のサポートをよろしくお願いします。


右はハイク行政書士法人の石橋 俊之

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。


取材日時 2017年4月
取材制作 カスタマワイズ

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建設業許可を取得して融資を受ける https://xn--jprv0xknif87ava.net/optionplan/yushi.html Fri, 02 Jun 2017 10:18:03 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1225 建設業許可を受けたタイミングは融資が下りやすい

建設業許可を受けたということは、その会社に対して役所が一定の基準を満たしていると太鼓判を押したようなものです。そのため、金融機関からの評価も得られて、融資を受けやすくなります。事業を行っていて資金繰りが怪しくなってからは借りられにくいのが現実です。融資は余裕のあるうちに受けるのが鉄則です。

建設業許可を受けたあとの運転資金や設備投資のために、ぜひ、建設業許可の申請と一緒に融資についてもご相談ください。

ハイク行政書士法人にご依頼いただいた場合

融資申請
ハイク行政書士法人報酬 ⇒ 融資実行額の4.0%(税別)
(※完全成功報酬制。なお、最低報酬額は10万8,000円とさせていただいております。)

完全成功報酬制ですので、万が一融資が受けられなかった場合は、報酬はいただきません。融資は基本的には日本政策金融公庫へ申し込みをいたします。無担保無保証人で申し込むことのできる融資もございますので、「担保に入れるものがない」という方も遠慮なくご相談ください

報酬の計算例

1,000万円の融資が受けられた場合、報酬額は1,000万円×0.04×1.08(消費税)=43万2,000円となります。報酬額が10万8,000円に満たない場合は、最低報酬額の10万8,000円をご請求いたします。

ハイク行政書士法人の融資サポートの内容

融資申請に当たってハイク行政書士法人では以下のサポートを行います。

  • 各種書類(申込書、創業計画書、事業概要書などの作成
  • 日本政策金融公庫との事前折衝
  • 面談シミュレーション
  • 面談への付き添い

融資が受けられるよう万全の体制でサポートいたします。

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有限会社千葉フロント様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/chibafront.html Wed, 26 Apr 2017 08:56:07 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1188

東京都日野市で、アルミサッシを中心とした建具工事業を営む有限会社千葉フロント(代表取締役 千葉 之男様)は、2016年9月にハイク行政書士法人へ建設業許可を依頼し、2017年1月に認可。建設業許可を取得に至った経緯と、ハイク行政書士法人を選んだ理由、手続きで感じたことなどについてお話を伺いました。


■アルミサッシを中心とした建具工事業

― 千葉フロントの業務内容について、教えてください

代表取締役 千葉 之男 様

千葉社長)平成4年に脱サラして始めた、アルミサッシやスチール、ガラス、シャッターの施工会社です。

当初は個人事業主として、今と同じ屋号の「千葉フロント」として事業をしていました。しかし、受注が増えたことで、それまでの「白色申告」では対応できなくなってきた。そこで、地元の商工会に相談したところ、税理士を紹介され「青色申告」に変更。平成8年法人化。現在の「有限会社 千葉フロント」となり、平成23年に息子が入社。近い将来、経営権を譲る予定です。

― 建設業許可が必要になった経緯を教えてください

千葉社長)1物件500万円を超える契約には、「建設業許可」が不可欠です。それまでも、何度か取得を検討したのですが、書類など手続き方法や専門知識が皆無だったこと、そして日々の現場を優先していたことで、なおざりになっていました。

そんなとき、社員である息子が数千万円ほどの物件が舞い込んできそうだということで、ようやく重い腰を上げ、「建設業許可」を取得することにしたのですが、急いでいたので、どこに頼めばいいのか、迷っていました。

― 建設業許可をご自分で取得するお気持ちはありましたか?

千葉社長)いいえ。知識がないこと、そして時間がないこともあり、お金を払ってでも専門家に依頼するべきだと、当初から考えていました。ですから、息子がインターネットで「行政書士」を検索し、最初の行政書士に相談の電話をしたのですが、断られてしまったのです。

■最初の行政書士に依頼したら、断られた

― なぜ、1件目の行政書士に、断られたのですか?

千葉 泰輔 様

 

泰輔様)インターネットで「行政書士 建設業許可」というようなキーワードで検索したのですが、やはり近いところがいいだろうということで、近隣の行政書士に電話をし、見積もりをもらって、いざ手続きという段階になって、「過去5年分の発注書がなければ、取得は難しい」と、断られてしまったのです。

しかし、私どもの業界の慣習として、多くの場合は発注書をやり取りするような仕事ではありません。というのも、実際の施工の段階になっての増減が激しいのです。多くの場合は、追加工事なのですが、その度に発注書を締結するというのは、納品のスピードに影響が出てしまいます。ですから、見積書でやり取りをして、最終的には請求書で一元管理するというのが一般的。ですから、過去5年分の発注書というのは、ないのです。

― 断られたとき、どんなお気持ちでしたか?

泰輔様)途方に暮れましたよね。急ぎで建設業許可が必要なのに、直前になって「発注書がなければ、取れません」と言われても、困ります。それでも諦めきれなかったので、もう一度インターネットで「行政書士 建設業許可」と検索したときに見つけたのが「ハイク行政書士法人」だったのです。そこで、すぐにお電話をして、「発注書がないのですが、建設業許可を取得できますか?」と相談したのです。

いくつかの質問をされて、回答すると電話口の木下さんから「工事実績が客観的に証明できれば、取得できます」と、うれしい回答をいただいたのです。いま思えば、一度断られた段階で、諦めなくて良かったと思っています。

― 行政書士木下さんに伺います。「発注書がなければ取得できない」という考えがある中、どのような証明ができたら、許可につながるのでしょうか?

木下)原則としては、「過去5年分の発注書」が必要ですが、「注文書以外の書面での請負実績が証明できる」ことで、要件は満たせるのです。

つまり、「ほんとうに工事をして、入金された」という【お金の流れ】が証明できれば良いことになります。そこで銀行口座へ入金された証明である通帳等の準備ができれば、立証できるのです。

これは、おそらく「建設業許可申請」の経験数や知識量が大きく関係するものと思います。

― 泰輔様に伺います。東京都内で「建設業許可」を専門にする行政書士はたくさんいます。その中から、なぜ、ハイク行政書士法人に決めたのですか?

泰輔様)木下さんのプロフィール欄にあった「東京都庁での相談員経験」を見て、「東京都庁で相談員をしているくらいの実績があれば、なにか良い案を持っているかもしれない」と思ったからです。相談員も2014年から取り組み、今年で3年目とのこと。実際にお電話口での対応もとても良好で、明確な回答をしてくれました。

木下)建設業許可についていえば、発注書がなかったとしても、いろいろな資料、たとえば通帳や納品実績などが揃っていれば、コツコツ取り組むことで取得は可能です。そのあたりのお話を、いただいたお電話の中でさせていただきましたところ、初回ご訪問のご予約を頂戴することになったのです。

― 初回のお打ち合わせでの木下さんの印象は?

泰輔様)しゃべり方や雰囲気も含め、優しそうな方だなと思いました。また、話しぶりからも、専門家というのは節々に感じ、これなら依頼しても安心できると思いましたね。

打ち合わせでは、取得の条件や準備する書類の説明してくれました。その場で依頼を決め、実務に入っていきました。書類などの実務面については、取締役である母が担当しているので、具体的なお話をしていくことになりました。

■ホームページに「追加報酬なし」と書いてあり、安心して依頼を決めました

― 手続き準備に約4か月(9月から12月まで)、困ったことや大変だったエピソードはありますか?

行政書士 木下 謙一

千葉社長)実務は取締役である家内が担当していましたが、書類関係は創業時よりキレイに保管してありましたので、膨大ではありましたが、苦労は少なかったと聞いています。

許可取得までは、たった4か月でした。素人の予想では、最低でも6ヶ月は掛かると思っていましたから、早くて驚きました。たしかに、書類等のやり取りも手際も良く、スムーズに進んだという印象です。それはひとえに、行政書士の木下さんが難しい内容をわかりやすく、そしてていねいに説明をしてくれたからだと思いますよ。

どういう書類が、なぜ必要かという説明までしてくれたと聞いていますから。ひとつ、あるとすれば、事務所スペースと居住スペースの区分けについてのアドバイスは、大変助かりました。

― 「事務所スペースと居住スペースの区分けについてのアドバイス」とは?

千葉社長)自宅兼事務所というのは、条件面での判断が難しいのです。その点を専門家である行政書士の木下さんに相談しました。

木下)端的に言うと、玄関から「居住スペース」を通らずに「事務所スペース」に行けることが要件になります。当初、ご相談いただいたときには、事務作業などのデスクワークをする場所が、自宅のリビングを通過するような導線になっていました。

そこで、玄関からもっとも近いひと部屋をご用意いただき、そこを「事務所スペース」とすることにしました。幸い、玄関の目の前に個室がありましたから、表札をつけ、「事務所スペース」の写真を添付し、申請しました。

■取得した「建設業許可番号」を名刺に表記したい!

― 建設業許可を取得したことで、千葉フロントの事業はどのように変わるのでしょうか

千葉社長)もちろん、単純に1物件500万円以上の契約が結べるようになります。これは、私どもだけではなく、発注者責任という面でも問われる時代です。取引先への影響も多分にありますから、大きな安心材料になることは間違いないでしょう。

― 建設業許可を取得しました。今後、取り組みたいことは?

千葉社長)名刺ですね!建設業許可の番号を名刺に書きたいと思っていて、まだ差し替えができていません。名刺に記載しておけば、それだけでも信用につながるでしょうし、印象はだいぶ変わると思いますね。新規のお客様には名刺でアピールし、既存のお客様には「建設業許可を取得しました」というご報告をしたいですね。

これまで千葉フロントとしては、一切、営業をしたことがありませんでした。「現場こそが、営業」と考え、日々の現場での成果を上げることだけを考えて取り組んできました。しかし、建設業許可を取得したからには、名刺に営業をしてもらうことも考えなければなりませんね。

― 許可まで、どれくらいの時間がかかりましたか?

次のようなスケジュールで、約4か月で取得できました。

お問合せ 平成28年(2016年) 9月16日
初回訪問 平成28年(2016年) 9月29日
ご依頼 平成28年(2016年) 9月29日
押印 平成28年(2016年) 12月1日
書類申請 平成28年(2016年) 12月13日
許可 平成29年(2017年) 1月6日

― ハイク行政書士法人と担当行政書士の木下さんに、メッセージを!

千葉社長)一連の手続きでは、木下さんに、いろいろとお世話になりました。

建設業許可を取得したことで、不安なく大きな仕事も受注できるようになります。これからの取組みが楽しみですね。今後は、5年後の更新手続きや決算期完了後4ヶ月以内の事業報告などもありますし、近い将来は息子を役員とし、経営を譲ることも視野に入れています。

これからも、木下さんのお力添えをお願いしたいと考えていますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。

※ 取材日時 2017年3月
※ 取材制作:カスタマワイズ

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デザイン・ジャパン・システム株式会社様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/djs.html Wed, 08 Feb 2017 08:52:14 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=1129

デザイン・ジャパン・システム株式会社の代表取締役 矢田部 純氏に、内装仕上工事業の認可に関する申請代行をハイク行政書士法人に依頼した経緯と成果を詳しく伺いました。

オフィスや店舗の内装工事業を展開

-御社の主な業務を教えてください


<内装施工例>

17年前、個人でオフィス家具の組み立てサービスを提供したのが当社の始まりです。お客様の要望に対して断ることなく応えている中で業務の幅が広がり、平成22年7月にはデザイン・ジャパン・システム株式会社を立ち上げるまでとなりました。大阪にはフランチャイズの支社もあります。

現在はオフィス・店舗のリニューアル、レイアウト変更、増改築、移転などに対し、モニターの壁掛け・天吊り設置、カーテン・パーティーションの設置、デスクをはじめとするオフィス家具の組み立て・設置、床の張り替えといった内装業務、電気配線業務(IT関係を除く)を幅広く提供する会社としてご愛顧いただいております。

ホームページでは、モニター設置のノウハウを生かした壁掛け金具、天吊り金具、モニターアーム、モニタースタンド、さらにはオーダー家具も販売。ご好評をいただき、おかげ様で日本全国から注文をいただいております。

-クライアントはどういった企業ですか?

大手企業を中心に十数社と取引しています。特に放送機器・技術に関する展示会に出展して以降、新規の取引先が増えてきています。また、大手放送会社とは長いお付き合いがあり、すでに100台以上のモニターを設置してきました。

内装施工例。旧正面扉と壁撤去、新規パーテーション設置、カーペット張り替え、電源工事、新規什器設置、アルミフレームモニターパネル設置などを行っている

仕事の枠を広げ成長していきたい

-内装仕上工事業が必要になった背景を教えてください。

大手企業の案件が増加してきたことが理由です。例えば、大手放送会社の案件では、大きな放送卓の設置・組み立てを依頼されることがあります。この場合、施工費の金額も大きくなり、2~3台ともなれば内装仕上工事業の認可を得ていなければ受注できない500万円を超えてしまいます。

当社としては500万円以上の案件も受注し、もっと仕事の枠を広げ成長していきたいという思惑があります。そこで、内装仕上工事業の認可を申請する運びとなりました。

-ハイク行政書士法人に申請代行を依頼した理由は?

2015年の夏頃、当社の顧問税理士からハイク行政書士法人を紹介していただきました。石橋さんにご来社いただき、誠実な対応をしてもらいましたので、ぜひお任せしたいと思いました。

必要書類を一つひとつ丁寧に説明

-誠実な対応とは。

内装仕上工事業の認可を得るための要件について、以下の説明をいただきました。もちろん、私もある程度は承知していましたが、必要になる書類も一つひとつ丁寧に説明していただいたので、大変参考になりました。

【建設業許可を受けるための主な要件】

要件1:経営業務管理責任者がいること
要件2:専任技術者がいること
要件3:資金・財産を満たしていること

-要件はスムーズにクリアできたのでしょうか。


デザイン・ジャパン・システム株式会社
代表取締役 矢田部 純氏

要件に対し、以下のように対応しました。

【要件1:経営業務管理責任者がいること】
会社として内装工事を5年以上手掛けていますから、経験としては問題はありませんでしたが、資料を集めるのが大変でした。自宅や倉庫から集めてダンボール一箱に詰め、石橋さん宛に送りました。

【要件2:専任技術者がいること】
当初は該当する人が見つからず苦労しました。各方面を当たり、外注として出入りしていた方の中に「実務経験が10年以上ある人」が見つかり、その人を雇用することで要件を満たしました。10年の実務経験だったので、石橋さんはその人の経験を証明するのも苦労したみたいですよ。

【要件3:資金・財産を満たしていること】
特に問題はありませんでした。

申請から許可までは1カ月

-内装仕上工事業の認可を得るまで1年ほどの期間がありましたが。

本業の内装業務が忙しかったことや専任技術者を探したこと、確認資料の収集に手間取ったことで、思いのほか時間がかかってしまいました。2016年の10月より、大手放送会社との直取引が決まり、私も慌てました。直取引となれば、間違いなくバジェットが大きくなりますから。石橋さんのご協力のもと書類収集に本腰を入れ、11月初旬にようやく内装仕上工事業の申請に必要な書類を揃えることができました。

申請の経緯は以下の通りです。

初回面談 2015年9月
申請日 2016年11月7日
許可日 2016年11月30日
許可業務(内装仕上工事業) 住宅、オフィス、商業施設、店舗といった建物内の床、壁、天井などを、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなど用いて建築物の内装仕上げを行う工事
費用 108,000円+実費分

-ハイク行政書士法人の対応はいかがでしたか。

石橋さんのアドバイスのもと、書類が揃ってからは申請~許可まで約1カ月、スムーズに運びました。石橋さんには何度もご足労いただき、書類に関して同じようなことを繰り返し聞いてしまいました。長い間待っていただき、本当に申し訳なく思っています。でも、石橋さんは嫌な顔ひとつせず温かいアドバイスと丁寧な説明に徹してくれました。本当に感謝しています。

かかった費用は10万8000円に登録免許税・印紙代、履歴事項全部証明書、納税証明書、住民票などの実費分のみ。営業経費、交通費などの請求はありませんでした。当社の都合で申請まで時間がかかったことを考えると、とても安価だと思っています。

-最後にハイク行政書士法人への期待をお願いします。

今後は電気通信工事も申請する予定です。この業界の繁忙期である2~8月(2018年)に狙いを定め、まずは電気通信工事の業務を幅広く手掛けられることをアナウンスし、来年の10~11月には申請するつもりです。

もちろん、その際にはハイク行政書士法人に申請代行をお願いします。当社としては今まで通り、お付き合いしていただけることを希望します。今後ともよろしくお願い致します。

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。


左はハイク行政書士法人の石橋 俊之

取材日時 2016年12月
取材制作 カスタマワイズ
デザイン・ジャパン・システム株式会社のサイト

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1129
経営業務の管理責任者になれるのはどういう経歴の人なのでしょうか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/keikankeireki.html Tue, 15 Mar 2016 05:12:40 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/?p=38 経営業務の管理責任者になれるのは、過去に建設業の経営経験がある人です。場合によって5年ないし6年の経営経験が求められます。

経営経験として認められる役職

次のような役職についていた期間は経営経験としてカウントできます。

  • 法人の役員
  • 委員会設置会社の執行役
  • 個人事業主
  • 令第3条に規定する使用人
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者

法人の役員には、執行役員、監査役、会計参与、監事等は含まれません。ただし、執行役員については経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことが証明できれば認めらます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?

経営業務の管理責任者に準ずる地位としては次のようなケースが認められています。

  • 執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
  • 6年以上経営業務を補佐した経験

各自治体の判断によるのですが、準ずる地位については例外的な扱いをしていることが多く、認められるケースは稀なことが多いです。理由としては、経験を証明することが難しいことが挙げられます。

  • 取締役会の決議などで建設業務を管理する権限が委譲されていること
  • その権限に基づいて経営業務を総合的に管理していたこと

職務権限規程などで執行役の権限が定められており、その権限に基づいて稟議を出していたりすることで証明をしていきます。資料としては組織図、株主総会議事録、業務分掌規程、取締役会規則、取締役会議事録、執行役員規則等を提出します。

なお、個人事業主の場合は、親子で経営していて、専従者として確定申告がされているような場合など、経営業務を補佐した経験として認められる場合があります。こちらについても最終的には審査をする役所側の判断になりますので、必ずOKというものではありません。

経営期間の証明

経営期間の証明について法人の場合と個人の場合でそれぞれ解説します。

法人の場合の経営経験の証明

法人の場合は、法務局で取得することのできる会社の謄本(履歴事項全部証明や閉鎖謄本)で期間を証明します。

会社の謄本は現在はコンピューター化されており、どの法務局でも取得することが可能です。ただし、コンピューター化される以前の閉鎖謄本については、管轄の法務局でしか取得することができません。昭和や平成10年くらいより過去の経験で経営業務の管理責任者になるような場合は、コンピューター化される前の閉鎖謄本が必要になってくるので、当時の本店を管轄していた法務局へ行くか、郵送で取り寄せるかなどの作業が必要になります。

個人事業主の場合の経営経験の証明

個人事業主については確定申告書で事業主であった期間を証明します。事業主として確定申告をしている必要があるので営業等の事業収入が計上されていることを確認します。給料として申告している場合は、従業員として給料を受け取っていたと考えられるので、事業主としては認められないことがあります。

確定申告をしていたけれど、控えが無いという場合は、税務署にて個人情報の開示請求をすることで、過去の申告書のコピーを入手できます。ただし、原則として保管されているのは直近7年分の申告書だけです。

5年ないし6年の期間についての数え方

「当社も5期目を迎えたので、建設業許可を取りたい」というようなご相談を頂くことがあるのですが、5期目を迎えていても5年の経営経験は満たしません。別の会社などで経営経験があれば別ですが、5期目というと、経営経験として数えることができるのは4年と数カ月です。5期目が終わり、6期目に入らないと5年には満たないのです。

また、その間、建設業務を行っていなければなりません。「会社としては創業から10年以上経ってますが、建設業を始めてまだ1年です」というような場合は、やはり5年の経営経験としては認められません。求められているのは建設業の経営経験なので、建設業を始めてから5年以上の経営経験が必要となります。

期間については、満5年以上と言うと、スッキリ納得できる人も多いかもしれません。経験として6年目に入っているという考え方でもいいかもしれません。

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誠興産株式会社の飯村様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-211.html Thu, 31 Dec 2015 06:30:39 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_211/ 誠興産株式会社の飯村様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
実務経験者の要件が合致するのかどうか。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
ネットサーフィンしてヒットした行政書士事務所の一つ
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
はじめ検討していた事務所より若干(1万円程度)高かったのですが、都の相談員をしていること、申請実績が多いことも加味して、確実に取得できる事務所だと期待して依頼しました。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
素人の私でもわかりやすい説明でした。細かい疑問点にも丁寧に説明していただきました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
大変お世話になりました。ホームページではガッツポーズで写っていたので話し方(ゆっくり・じっくり)とのギャップに驚きました。取得に焦っていた私には良かったと思っています。通知書が届き電話した際、他の許可証を持参してくれたとき、ホームページに掲載されていた会社さんとの写真を思い出しました。一緒に喜んでくれたことが心に残りました。依頼して本当に良かったと思っています。

誠興産株式会社

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SのF様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/sy.html Thu, 31 Dec 2015 06:20:47 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/sy/ SのF様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
国家資格等がないため自分の経験で申請できるのか心配でした。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
電話の対応がよかったからです。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
とても分かりやすく丁寧でよかったです。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
ありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。

sf

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P株式会社のK様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/pk.html Thu, 31 Dec 2015 06:18:26 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/pk/ P株式会社のK様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
許可要件を満たしているかどうか
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット検索
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
東京都の建設業許可相談員をなさっている事。説明が丁寧で、資料準備から取得までの流れが分かりやすかった。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
とてもスムーズに対応していただきました。疑問に思った事なども分かりやすく説明していただけました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
おかげさまで建設業許可を取得する事が出来ました。ありがとうございました。今後共、よろしくお願いいたします。

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362
R株式会社のY様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post_210.html Thu, 31 Dec 2015 06:15:40 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_210/ R株式会社のY様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
建設業の全体像が見えず、許可をとるために何をすれば良いか分からなかった。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
website
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
説明が丁寧で、分かりやすく、熱心に教えてくださったため
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
迅速に進めてくださった
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
今後ともよろしくお願いします

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361
株式会社DのT様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-209.html Thu, 31 Dec 2015 06:10:19 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_209/ 株式会社DのT様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
建設業の資格をとるための要件を満たしているか、資料準備をどうすればいいのか
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
ホームページ
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
・建設業について詳しく、費用も明確だったところ・電話での問い合わせの際も詳しく、すぐに説明にきていただいた点
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
誠実で安心して進めることができました
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
不明なところもすぐに教えていただき、信頼してお願いすることができました、ありがとうございました。これを機にお願いすることもあると思いますので今後とも宜しくお願い致します。
築地方面におこしの際はお立ち寄りください

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360
株式会社レジナ様 https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat32/post-208.html Wed, 04 Nov 2015 04:13:54 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_208/ top
左は株式会社レジナの代表取締役社長 土田 直樹氏、右はHIKE行政書士法人の石橋 俊之

電磁波に着目し、電磁波を軽減する機器の開発・販売をはじめ、家から発生する電磁波をカットするオールアース住宅に力を入れているのが株式会社レジナです。同社は電磁波知識の取得と測定技術の標準化、スキルアップを目的とした電磁波測定士の民間資格を立ち上げ、さらにその指標となる活動を行なう一般社団法人、全国電磁波測定士協会の設立にも尽力しています。安心して暮せる住環境づくりを目指している株式会社レジナの代表取締役社長土田 直樹氏に建設業許可を取得した経緯を伺いました。

株式会社レジナは電磁波を削減し、安心して暮せる住環境づくりに取り組んでいます

――株式会社レジナの電磁波に対する取り組みについて教えてください。

残念ながら日本では、電磁波が健康におよぼすリスクについて明確にされておらず、現実的な基準値もありません。しかし、電気を使っている以上、電磁波は確実に存在します。近い将来、電気の副作用である電磁波の影響は明らかになってくると思っています。

電磁波を削減するには本来、アースが必要となります。しかし、ほとんどの住宅は、アース端子が付いたコンセントは冷蔵庫やエアコンなどの限られた場所にしか設けられていません。家族みんなが集まるリビング、寝室、子供部屋などのコンセントすべてがアース端子付きになることが理想ですが、現実的には普及していません。

こうした電磁波を削減し、安心して暮せる住環境づくりに取り組んでいるのが私たちレジナです。電磁波測定士の民間資格を立ち上げたことで、インストラクーター、1級、2級の資格を持つ仲間が日本全国に約900人います。さらに、一般社団法人日本電磁波協会(EMFA)を設立。電磁波測定士の資格発行と教育、「電磁波の見える化」の啓蒙活動を行っています。

――株式会社レジナのメインとなる事業について教えてください。

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株式会社レジナの代表取締役社長 土田 直樹氏

アースが取れない場所でアースが取れる機器「プラグインアース」が好評で、多くのお客様に愛用していただいています。しかし、もっとも重要なのは、家自体をアースすることです。

家の壁のなかは屋内配線が縦横無尽に張り巡らされており、トータルの長さは1000m以上。室内は電気コードの鳥かごのようですよね。電磁波はこの屋内配線からも発生しますから、家そのものをアースしなければならないのです。そこで、私たちがビジネスとして積極的に取り組んでいるのが、屋内配線から発生する電磁波をアースによってカットするオールアース住宅です。

オールアース住宅を自社で提供していくため、建設業許可の申請を行いました

――建設業許可が必要になったわけを教えてください。

マンションのリノベーション、個人自宅のリフォーム、新築物件などを含め、部材供給という形で約2000棟のオールアース住宅を手掛けてきました。しかし、自ら建築に関わらない部材供給だけでは「もっとこうしたい、ああしたい」という欲求が高まるばかり。オールアース住宅を推進すればするほど「本当にお客様のためになっているのか?」「家の価値は向上しているのか?」という疑問が湧いてきました。

幸いにも、多くの建築設計図面に目を通すことができたおかげで、建築のノウハウは蓄積されていました。ですから、私たちがハウスメーカーとなり、自社ブランドによるオールアース住宅を提供することに迷いはありませんでした。そこで必要になるのが建設業許可ですが、建設業許可を得るには5年間の建築実務における経営・業務実績が必須となり、すぐにはハウスメーカーとして携わることができません。

まずは建設業許可なしでも受注できる低予算の案件を約40棟手掛け、さらにノウハウを蓄積。その間、電磁波対策に標準で取り組んでいる全国59社の建築関連企業とオールアースパートナーという形で提携するなど、オールアース住宅をスムーズに提供できる環境が整っていきました。そして今年7月、ようやく建設業許可の申請を行う運びとなりました。

――どうしてHIKE行政書士法人に建設業許可の申請を依頼したのですか。

実は知り合いの行政書士さんはいました。以前、その行政書士さんと別件の申請に関して打ち合わせをしたときは、なかなかうまくかみ合いませんでした。知り合いの行政書士さんですので「迷惑はかけられない」、でもこちらとしては「要望を聞いてもらいたい」というのがあって、あらためて探すことにしました。

そこで、インターネットで検索してヒットしたのがHIKE行政書士法人さんでした。ホームページの文言と自分の直感を信じて、メールで問い合わせをしました。返信をいただいたのが石橋さんで、電話でお話しして早速弊社に足を運んでもらいました。

――HIKE行政書士法人に依頼した建設業許可の申請内容を教えてください。

5つの建設業許可を申請し、すべて取得することができました。申請日と許可取得の日付は以下の表の通り。約1カ月で取得することができました。

初回面談 申請日 許可日 許可業種 費用
7月21日 7月27日 8月28日 ・建築一式工事
・大工工事
・タイル・れんが・
ブロックエ事
・屋根工事
・内装仕上工事
108,000円
+実費分

素晴らしいコンサルティングによるアシストとスピード対応で、素早く建設業許可を取得できました

――HIKE行政書士法人の対応はいかがでしたか。

必要な書類を明確に指示していただきました

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建築業許可を証明する許可票
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HIKE行政書士法人の石橋

会社の状況によって必要になる書類が異なるということで、まずはこちらの状況を説明しました。そのうえで、建設業許可の申請に必要な書類を石橋さんに明確に指示していただきました。有難かったのは、後追いで用意する書類がなかったこと。最初の打ち合わせだけで、すべての書類がリストアップされていました。

迅速に対応していただきました

仕事で全国を飛び回っている関係上、私は常時本社にいることができません。そこで私が本社にいるうちにと思い、なんとか3日で書類を集めて石橋さんにお渡ししました。9月までには建設業許可を取得したいと思っていたので、8月中に取れたのはうれしい限りです。すでにいただいていた案件の設計にも、早速取り掛かることができました。

石橋:こちらからお願いした書類は、通常2週間程度は要するものです。それを3日では集められた土田社長には頭が下がります。こちらも土田社長の想いに応えるべく、迅速に行動いたしました。

ウソ偽りのない明確な金額でした

ホームページの記載にあった通り、今回の建設業許可の申請に関する請求金額は10万8000円(税込)+実費分のみ。素晴らしいコンサルティングによるアシストとスピード対応をしていただいたわけですから、この金額は破格だと思います。とても感謝しております。

――今後、HIKE行政書士法人に期待することはありますか。

オールアース住宅は、一般社団法人 日本電磁波協会(EMFA)において、棟全体が「建築電磁環境性能が優良」であると判断される「優良性能住宅認定」を得ることができます。これにより、将来、住宅を賃貸や売却する際などは住宅の付加価値が大きく向上します。

さらに、オールアース住宅は、電磁波のカットだけでなく、シックハウス症候群や化学物質過敏症の要因となる化学物質を含んだ建材を使わない、自然素材の使用にもこだわった住宅です。「暮らしの便利さはそのままに健やかな住まい」をモットーに、オールアース住宅を多くのお客様に提供していきたいと考えています。

将来的には、より広い範囲で制限なくオールアース住宅を提供できる大臣許可の申請・取得も視野に入れています。そのときには、対応力、スピード、金額に優れているHIKE行政書士法人さんに、またお願いしたいですね。

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オーガニックな衣食が陳列されている本社。株式会社レジナでは住まいだけでなく、食べ物から衣服にいたるまでのライフスタイルそのものを提案。どうやって健康をつくり上げていくのか、常日頃から追求している。

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作業着をスマートに着こなす土田社長は、オールアース住宅の普及のため、全国を飛び歩いている。

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。

取材日時 2015年10月
株式会社レジナのサイト
取材制作:カスタマワイズ


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359
会社を設立して5年経てば建設業許可を受けられる? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/5-1.html Wed, 12 Aug 2015 06:27:42 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/5_1/ 必ずしも建設業許可が受けられるというわけではありません

「会社を設立して5年」というのは、建設業許可の要件にはなってはいませんので、実際は会社を設立して5年経っていなくても建設業許可を受けられることもありますし、逆に5年以上経過していても許可を受けられないこともあります。

ですので、このご質問の回答としては、会社を設立して5年経てば、建設業許可を受けられることもあるし、受けられないこともある、となります。許可を受けるために必要な要件は会社の中にいる人がどのような経歴を持っているのかという点や、資格を持っているかどうかという点となってくるからです

「会社を設立して5年」というのも、いろいろな話を聞いているうちに誤解が生じてしまっているのだと思われます。恐らく、経営業務の管理責任者の要件である「許可を受けようとする建設工事の経営経験が5年以上あること」と混同してしまっているのでしょう。

これはどういう意味かと言うと、例えば、管工事を請負っている会社であれば、

  • 会社として管工事を請負っている期間が5年以上ある
  • その期間、会社の役員として登記されていて、建設工事を管理してきた

上記のような経験があれば、該当する役員は経営業務の管理責任者としての要件を満たすということです。この5年というのを会社を設立して5年だと誤って理解してしまっているのでしょう。

仮に、会社を設立して5年以上経っていたとしても、実際に工事を請負ってきたのはそのうちの3年しかないというのであれば、経営業務の管理責任者の要件を満たすことはできません。

5年の経営経験以外の要件もあります

建設業許可を受けるには経営業務の管理責任者の他に専任技術者などの要件があります。専任技術者の場合は、国家資格を持っていなかったり、専門課程の高校や大学を卒業していたりしない場合、実務経験が10年必要になります。創業してからの経験で、この10年の実務経験の要件を満たそうとすると、創業後、最低10年は必要になります。会社設立5年でも取れないケースになってくるのです。

まとめ

建設業許可にはいくつかの要件があり、それらをすべて満たすことができなければ受けることはできません。会社を設立して5年経てば、必ず建設業許可が受けられるというわけではないのです。

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358
大臣許可の申請の場合、控えや副本は何部必要なのでしょうか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/shinseishorui/post_207.html Wed, 29 Jul 2015 13:43:42 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_207/ 正本と副本だけでよくなりました

以前は大臣許可の申請の場合は、各地方整備局に提出する副本、窓口となる自治体の控え、会社の控えが必須で、支店を管轄する自治体によっては副本を提出する必要があったりしました。会社によって必要な控えの部数のカウントの仕方が違ったりしたわけです。

実務を行う上でもいろいろとややこしかったのですが、平成27年4月に建設業法施行規則が改正されたことにより、いくつも控えを準備する制度は解消されました。理由としては大臣許可の申請書類を各自治体で閲覧に供すことがなくなったからです。各自治体で閲覧をさせないため、各自治体分は用意する必要が無くなりました。これにより地方整備局に提出する正本と自社の副本のみを用意すればいいことになりました。

経由事務も廃止されました

以前は、大臣許可の申請は本店を管轄する都道府県が窓口となっており、その都道府県を経由して、各地方整備局へ書類がまわっていたのですが、これも廃止されました。申請者は直接、本店を管轄する各地方整備局へ申請をすることになっています。

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356
建設業法でいう役員等はどこまでを指すのでしょうか?顧問とは? https://xn--jprv0xknif87ava.net/cat33/post-206.html Wed, 08 Jul 2015 11:10:53 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_206/ 相談役や顧問など幅広い範囲を指します

平成26年6月4日に公布された改正建設業法では、役員の範囲が見直されています。今までは、取締役として会社に登記されている方を役員としてきましたが、改正法からは役員等となり、相談役、顧問、株主なども範疇に含まれるようになりました

株主は議決権の5%以上を保有する者とされておりわかりやすいのですが、問題は相談役、顧問です。これらはどこまでの人を含むものなのでしょうか?

改正の趣旨としては暴力団の排除があります。いわゆるフロント企業には建設業許可を出さないことを徹底していくということです。そのため、登記などはされなくても、事実上、会社を支配しているような人がいないかどうか申請で見極めようということなのでしょう。

もちろん隠して申請するというケースもあるでしょうが、隠していることが判明した場合は、虚偽の申請となるので、役所側にしてみれば許可を取り消すなどの対応が可能となるわけです。

役員等の範囲ですが、東京都では、相談役、顧問とよばれる人、それに類する人はすべて申請してくださいというスタンスを取っています。該当するか迷ったら申請する方がいいかもしれません。ちなみに顧問の税理士さんなどは申請する必要はありません。

建設業許可申請上の変更点

一般の中小企業においては、相談役や顧問がついているところは多くはないと思いますが、該当するような人がいる場合は申請が必要になります。

平成27年4月より、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」という様式が追加されています。役員等に該当する人がいる場合は、こちらの調書を提出します。相談役、顧問は記名押印が必要です。株主については書類を作成するだけで、押印は不要となっています。

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監理技術者証で専任技術者の証明は可能? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post-204.html Tue, 07 Jul 2015 07:39:11 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_204/ 監理技術者証で専任技術者の証明は可能です

平成26年6月4日に建設業法が改正され公布されました。それに合わせて、建設業法の施行規則も改正されています。その中に、専任技術者の利便性の向上ということで、監理技術者証の写しでも、専任技術者の証明ができることが明記されました。

国土交通省からの発表では以下のようになっています。

許可申請者の利便性の向上を図るため、一般建設業又は特定建設業の許可に際し必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、監理技術者資格者証の写しを追加する。

施行規則の第3条と第13条にしっかり記載もされています。

これまでは実務経験で監理技術者になっている人であっても、建設業許可の申請の際には改めて実務経験期間の証明をしなければならず、2度のチェックを受ける必要があったのですが、今回の施行規則の改正で監理技術者証だけでOKとなっています。

例えば東京都では、10年の実務経験を証明するのに、建設業許可のない期間は期間通年分の契約書、注文書、請求書、通帳などが求められており、証明するのに苦労するケースがあります。また、指導監督的実務経験についても2年以上の経験を証明するため、契約書などを提示しなければならず、難しいことがありました。特に、すでに退職してしまっているような場合は、資料を借りることができず、申請断念しなければならないケースもあったのです。

現在は、監理技術者証があれば、それだけで要件を満たすことができるので、申請の手間は大きく省くことができる可能性があります。

ちなみに、東京都では監理技術者証の期限が切れていたり、所属会社が変わっていても専任技術者の要件を満たすことができるとしています。過去の経験を証明して監理技術者になっているわけですから、監理技術者の期限が切れていたとしても、過去の事実は変わらないという判断です。

専任技術者の実務経験を証明するのが難しくて建設業許可を断念していた場合や、指導監督的実務経験のハードルが高いという場合、管理技術者証の取得を目指すというのも一つのプランになってくるかもしれません。

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353
淺井工業の淺井様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-203.html Tue, 16 Dec 2014 08:12:08 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_203/ 淺井工業の淺井様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
許可書がとれるかどうか
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
電話での印象
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
こちらに合せてやっていただけたのですごくよかった
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
人当りもよくていねいでわかりやすかったです。木下さんでよかったです。

淺井様は個人事業主として、日中はほぼ毎日現場に出ていた為、建設業許可申請に必要な資料のご準備はその合間(朝晩や現場がお休みの日)にされておりました。

建設業許可申請では、申請者である法人・個人(お客様)の概要、経営業務の管理責任者・専任技術者のご経歴等を書類にまとめる為、お客様にその内容が確認できる資料のご準備をお願いしています。

淺井様の建設業許可申請では、資料のうち委任いただければ代理取得できる証明書等は私の方で対応しました。また、打合せには私の方から淺井様の元へお伺いし、極力ご負担を軽減して差し上げられるように務めました。

淺井様、建設業許可申請の際はご準備・ご対応いただきありがとうございました。
私の方こそ、一緒に建設業許可申請に取り組めて良かったです。お忙しくてお疲れの時もあったと思うのですが、いつも笑顔な淺井様と接していて、自分も頑張ろうって気持ち励まされていました。

これからも淺井工業の建設業許可の継続・発展に務めてまいります。相談事等ございましたら、いつでも連絡ください。今後とも宜しくお願い致します。

as20141216

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352
株式会社日本エキスパートシステムの龍田様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-202.html Tue, 16 Dec 2014 08:08:38 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_202/ 株式会社日本エキスパートシステムの龍田様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
建設業の申請をするに当たり、申請資格、要件等不慣れなことが多く、方向性が見出せなかった。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット、ホームページ
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
クイックレスポンス。即、来社のアポが固まったこと。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
短期間に「許可通知書」を入手することが出来て、感謝しています。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
プロのアドバイスによりスムーズに手続が進んだ。

龍田様がお客様の声に書いてくださった「(申請をするに当たり)方向性が見出せなかった」と、同様のお問い合わせは多くあります。

建設業許可を取得したいが何から手をつけてよいのやら、工事はずっと請け負ってきたがどのような資料をもって証明するのか?等、役所の手引書やサイトをご覧になってご自身で取り組んでみたものの行き詰ってしまった方からのご依頼は多くあります。

どんなものにも言えるかと思うのですが、建設業許可申請につきましてもお客様ご自身が調べながら自力で行うことは可能です。そのなかで私共にご依頼いただくメリットとしましては、建設業許可の取得を効率的に進められることが挙げられます。

株式会社日本エキスパートシステム様からも、建設業許可を出来るだけ早く取得したいというご要望を受けて、お電話にてご相談いただいた即日にご案内の為お伺いした次第です。その後、建設業許可の要件確認、ご準備いただきたい資料のご案内、建設業許可申請書の作成・役所への提出とスムーズに進めていきました。

龍田様、建設業許可申請の際はご対応ありがとうございました。私がスムーズに業務を進められたのも龍田様を含め皆さんが迅速に取り組んでくださったおかげです。

今後も貴社の建設業許可の継続・発展のサポートに務めてまいります。宜しくお願い致します。

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351
株式会社TのH様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-201.html Tue, 16 Dec 2014 08:00:57 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_201/ 株式会社TのH様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
短期間で許可を取得しなければいけなかったことと、当社が許可要件を満たしているか判断できなかったこと。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット検索でHPを拝見しました。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
経験豊富で、当社の懸念事項などについて事例を交え丁寧に分かりやすくご説明いただけたこと。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
不明点については逐次ご説明いただきスムーズに進めることができました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
このたびは色々とお世話になりありがとうございます。変更・更新の際は、またご相談させていただきますのでよろしくお願いいたします。

株式会社Tの建設業許可取得にあたり、ご相談いただいたのが「自社の現状で建設業許可が取得できるのか?要件は満たせるのか?」ということでした。

株式会社Tが懸念されていたのが、自社の業務で建設工事の請負実績を証明できるのかという点でした。建設業許可の要件のひとつである経営業務の管理責任者には、建設工事を請け負ってこられた会社での取締役の経験(もしくは個人事業主の経験)が5年~7年以上ある方でないとなれません。株式会社Tの主要業務は製品機器の販売やソフトウェアの設計・製作の為、該当しないのではとご心配されていました。

まず、株式会社Tの事業内容・主要業務・役員様のご経歴・社員の方のご経歴等をお伺いしました。そして、自社の業務実績をもって経営業務の管理責任者の要件が満たせる旨と、社員の方の保有している資格をもって専任技術者の要件を満たしている旨をご説明しました。

建設工事というと建物の建築や土木作業をイメージされる方が多いですが、それ以外にも、各種設備機器の取付・設置も該当するものがございます。株式会社Tでは、製品機器の販売と併せて取付・設置まで請け負ってこられていた為、建設工事の請負実績を証明することができました。

H様、建設業許可申請の際はご対応ありがとうございました。貴社の総務・経理・営業のご担当者様方と一丸になって建設業許可取得に取り組んだ時間は、とても有意義なものでした。これからも貴社の建設業許可の継続・発展に務めてまいります。今後とも宜しくお願い致します。

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株式会社BのA様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/ba.html Fri, 29 Aug 2014 10:46:26 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/ba/ 株式会社BのA様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
本当に取得が可能か?取得迄の手続きはどの程度大変か?
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネットにて検索し、御社のホームページを拝見しました。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
木下さんと面談をし、細かくご説明をして頂いた点。
資料作成の方法から取得の流れまで確実な方法だった点
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
常にスムーズで、こちらの不手際にも丁寧に対応して頂きました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
色々と大変有難うございました。
今後も宜しくお願い致します。

株式会社Bの建設業許可申請に際しまして、A様よりご要望や会社の現状を伺うと、建設業許可の要件である経営業務の管理責任者は該当される方が社内にいましたが、専任技術者に該当される方がいませんでした。

その為、まず現状での建設業許可取得にあたり3つの方法をご提案しました。1つ目は自社にて請け負われている工事の実績をもって専任技術者の要件である実務経験を積んでいただく方法です。2つ目は現社員の方で専任技術者の要件を満たす資格を取得いただく方法です。3つ目は、専任技術者の要件を満たしている方に株式会社Bにご入社いただく方法です。

これらのどの方法をもって建設業許可申請に臨むかはお客様のご要望によります。出来るだけ早く建設業許可を取得したいとご要望される方は3つ目を選択されるケースが多いです。ただし、新入社員を向かい入れる為、人件費の問題も発生します。また、要件を満たしている方がなかなか見つからず、時間が掛かってしまう事もございます。逆に人件費を掛けずに建設業許可を取得したいとご要望される方は1つ目・2つ目を選択されるケースが多いです。ただし、一定期間(実務経験を積む期間・資格を取得するまでの期間)を経てからの申請となる為、すぐに申請できないという問題もございます。

そして、株式会社Bでは今後の事業展開を踏まえて出来るだけ早く建設業許可を取得したいというご要望から、3つ目の方法を選択され、申請を行ないました。

A様、建設業許可申請の際はご対応ありがとうございました。A様のレスポンスが速かったことで、やりとりがテンポよく進み、スムーズに申請が行えました。今後も貴社の建設業許可の維持・発展に務めてまいります。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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有限会社小島運送の小島様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-199.html Fri, 18 Jul 2014 04:59:12 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_199/ 有限会社小島運送の小島様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
木下先生に相談する前に、他で問い合わせた所、『おたくの会社では、許可は取得できない』と言われたので、本当に取得できるか?
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
建設業での、東京都webページからの、バナーを見て
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
木下先生の人柄の良さと、諦めずにチャレンジするという姿勢や方針
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
とても優しく、丁寧で助かりました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
当初は本当に、”ウチで取得できるの?”と、半信半疑でしたが、木下先生のわかるまで優しく説明して頂いたおかげで取得に対する意欲が出ました。本当にありがとうございました!

小島様からご相談いただいた際に、まず建設業許可の取得を希望されたご経緯、事業内容等を詳しく伺いました。そして、有限会社小島運送では重量機器の運搬や配置・据付業務を行っていた為、この実績をもって建設業許可申請ができる旨とその実績を確認する為にご準備いただきたい資料のご案内をしました。

運搬と聞くと建設工事に該当しないと思われる方も多いのですが、その中でも重量物の運搬配置(揚重運搬配置)等は、建設工事(とび・土工・コンクリート工事)に該当するものがございます。

他でダメと言われても、掘り下げて話をお聞かせいただければ建設業許可申請の糸口がみつかるケースはたくさんあります。有限会社小島運送のケースでも小島様が諦めずにお問い合わせくださった事が建設業許可取得のきっかけとなりました。

小島様、建設業許可申請の際は資料のご準備・ご対応ありがとうございました。小島様の真剣に物事に取り組まれる姿勢は、私にとっても良き刺激となりました。これからも貴社の建設業許可の維持継続・事業の発展に務めてまいります。今後とも宜しくお願い致します。

アンケート(㈲小島運送)

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お客様の声を頂戴いたしました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-96.html Fri, 18 Jul 2014 04:51:18 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_96/ お客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
当社の事業内容は必ずしも建設業許可の認可が必要でない状況下にも係わらず、取引先から認可をとるように要請されたこと。許認可をとるための要件が具体的に分かりにくかったこと。特に、当社の場合はどうすれば良いのかが分からなかったこと。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネットで検索した時に、当社にとって適切かと思いました。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
木下先生にお会いした時に誠実そうな方という印象をもったこと。堅実そうな行政書士事務所であると感じたこと。お会いして長いお付合い、ご指導を頂ける事に確信を持てた点が決め手でした。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
こちらがやるべきことを明確に指示して頂いたので、良かった。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
このたびは誠にありがとうございました。一時は書類が用意できるのか不安な時もありましたが、先生のご指導のお蔭で問題なく乗り越えることができました。

建設業許可申請に際し、お客様から「うちは建設業許可が必要なのか?」とご相談いただく事がございます。

まず、軽微な建設工事(1件の請負代金が税込500万円未満の工事(建築一式工事の場合は別途諸条件がございます))の場合は建設業許可がなくても請け負うことができます。また、建設工事に該当しない業務(保守・メンテナンス作業等)におきましても、建設業許可がなくても請け負うことができます。

ただし、上記の範囲内の工事(建設業許可がなくてもできる工事)・作業であったとしても、発注者様・施主様等から、建設業許可業者であることを契約の条件として求められる事もある為、「建設業許可が必要なのか?」というご相談につきましては、お客様の個々のケースに応じてご回答しております。

こちらのお客様の声をご記入いただいた方(以下A様と記載)からも、取引先から建設業許可を取得してほしいと要望があり、ご相談をいただきました。会社のご要望、現在までの業務内容等をお伺いし、建設業許可申請を進めるにあたってのご検討事項、ご準備いただきたい資料、建設業許可申請までの流れ等をご説明させていただきました。

A様、建設業許可申請の際はご対応ありがとうございました。今後も貴社の建設業許可の展開や維持継続のサポートに取り組んでまいります。また、将来的には別途ご相談・お話しいただいた件につきましてもお力添えできるよう努めてまいります。宜しくお願い致します。

20160318

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346
株式会社LのF様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/lf.html Tue, 15 Jul 2014 04:47:53 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/lf/ 株式会社LのF様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
取得条件など
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
低料金だったのと、始めに電話で問い合わせした時の対応がとても分かりやすく、丁寧だったのでお願いしました。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
二度手間、三度手間にならないように前もって書類を用意して頂いたり、今後の進め方を分かりやすく説明して頂きました。とても迅速で助かりました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
今回はいろいろとお世話になりました。おかげ様で無事に建設業の許可が取得できました。分からない事が多い中で丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。更新の際も宜しくお願いします。

株式会社Lの建設業許可申請にあたり、最初にF様より電話でお問い合わせいただいたのが、経営業務の管理責任者の要件についてでした。建設業許可の要件は詳細に渡る為、電話では伝えきれない事項がたくさんございますが、まずはご質問に対して端的で分かりやすい回答を心掛けました。

そして、電話でのご相談を受けまして、後日の打ち合わせ(面談)にて、私の方で準備した資料をもとに建設業許可の要件のご説明、株式会社L・経営業務の管理責任者の方・専任技術者の方のご経歴を伺い、建設業許可申請の為にご準備いただきたい資料について、申請までの流れについて、ご説明させていただきました。

F様、建設業許可申請の際はご対応ありがとうございました。私の対応を、丁寧・分かりやすいと評価いただけて、とても嬉しいです。今後も貴社の建設業許可の維持継続に取り組んでまいります。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

lf20160318

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345
日本オルボテック株式会社の小髙様よりお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-196.html Mon, 16 Dec 2013 09:37:39 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_196/ 日本オルボテック株式会社の小髙様よりお客様の声を頂戴いたしました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
建設業許可申請に必要となる提出書類、並びに取得のための要件。一担当者だけで書類を準備し、都庁窓口で申請できるのか?
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット検索。キーワードは「建設業許可 行政書士」。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
ホームページの内容と代行報酬。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
書類の不備、不足書類まで細部にわたりご指導、ご指摘いただき、また、経過状況も適宜ご報告いただいた。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
申請書類の細部にまで目を通し、確認いただき適切な指導をいただき、安心して任せることができた。とても一個人では成し遂げることはできなかった。大変に感謝している。

建設業許可申請のご相談にあたり、小髙様よりまずご質問があったのは「お客さん(発注者の方)からちょっと話があったのだが、うち(日本オルボテック株式会社)は建設業許可を取得した方が良いのかどうか?」という点でした。

建設業・建設工事というと、肉体労働やガテン系の作業をイメージされる方が多いですが、それ以外にも各種機器や設備の設置も該当するものがございます。その為、製品や機器を製造・販売するのみであれば製造業・販売業となりますが、それらの設置まで併せて請け負う場合は建設業に該当するケースがございます。

小髙様のご質問を受けまして、会社の事業内容の詳細をお伺いした上で、建設業・建設工事・建設業許可のご説明をさせていただき、建設業許可の取得が必要かどうかをご検討いただいた次第です。

小髙様、建設業許可申請の際はご対応ありがとうございました。貴社の取り扱っている製品・事業内容の専門性から、その内容を確認する資料が複雑多岐に渡り、ご準備がかなり大変だったと思います。そのような資料をご準備いただくのにあたり、私の説明を真摯に聞きとめて社内で各部署間を取りまとめていただき、感謝しております。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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342
有限会社SのS様よりお客様の声を頂戴いたしました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/ss.html Thu, 05 Dec 2013 07:22:40 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/ss/ 有限会社SのS様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
専任技術者等条件が備わっているか等
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
ネット検索→建設業許可
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
検索で最初に出た事・事務所の場所等、偶然
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
優 (この辺) 良 可
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
今後とも宜しく御願いいたします

有限会社Sでの建設業許可申請に際しまして、S様が気にされていたのが専任技術者の要件でした。専任技術者の方が「複数の会社で実務(工事)に携わった経験が通算10年以上あるのだが、これで認められるのか?」というご相談でした。

専任技術者の実務経験につきましては、通算して要件を満たす年数を経験されていれば、何社に渡っても問題ありません。S様からのご相談に対しまして、まず専任技術者の方が勤務されていた会社のご経歴や雇用形態等をお伺いし、実務経験の要件確認に必要となる資料をご案内しました。

S様、建設業許可申請の際はご依頼ありがとうございました。今後も貴社の建設業許可の維持継続のサポートに取り組んでまいります。宜しくお願い致します。

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341
株式会社JのT様からお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/jt.html Wed, 04 Dec 2013 04:25:49 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/jt/ 株式会社JのT様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
管理責任者と専任技術者を証明できる十分な案件事例を準備できるのかが心配でした。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネットの詮索で、キーワードは「建設業許可」でした。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
木下様が、本当に親身になって我々の状況を理解され、その都度丁寧なアドバイスを頂きながら、木下様のお人柄と我々に対する思いやりのある対応見て、HIKE行政書士法人の木下様に是非お願いしたいと心から思いました。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
対応は非常によかったです。弊社の場合、通常よりも申請にあたり準備する資料も多く、的確な説明も必要としていましたので、木下様はその状況を踏まえたうえで、実にスムーズに手続きを進めていただきました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
本当に感謝の一言に尽きます。木下様とお会いできていなければ、これほどスムーズに建設業許可を取得することはできていないと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社Jのご要望は建設業許可・機械器具設置工事業の取得でした。

まず、建設業許可の要件をご説明した上で、T様より経営業務の管理責任者と専任技術者の方のご経歴をお伺いしました。経営業務の管理責任者の要件につきましては、機械器具設置工事を請け負われていた会社での役員経験が通算5年以上あることを、複数の会社で工事を管理してきた経験(経営業務の管理経験)をもって証明する必要がございました。その為、経験を積まれた各会社それぞれの実績証明の資料(会社の謄本や、その会社で機械器具設置工事の請け負いがあったことの確認資料等)をご案内させていただきました。

建設業許可申請において、機械器具設置工事の工事実績の証明は、他の工事の実績証明より確認資料が多く必要となります。実績として挙げる工事が建設業法上の機械器具設置工事に該当するかを管轄官庁(申請書類を提出する先)に確認してもらうために、詳細な資料の提示(機械器具がどのようなものであったか、設置工事の内容が実績として該当するものかどうか等の確認)が求められるからです。これらの資料をお客様にご準備いただく際には、請け負われてきた工事内容と取り交わした書面・作成した書面がどのようなものであったかをお伺いし、個々のケースに即したものをご案内しております。

T様、建設業許可申請の際は確認資料のご準備ありがとうございました。あの膨大な資料をご準備いただいた事、とても感謝しております。これからも貴社の建設業許可の継続維持のサポートに努めてまいります。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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340
株式会社M(イニシャルでの掲載許可をいただきました) https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/m.html Tue, 03 Dec 2013 02:04:40 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/m/ 株式会社MのK様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
専任技術者として、在籍出向社員が登録できるかが最後まで不安でした。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネットにて「専任技術者 出向社員」で検索した結果、貴社がトップページの先頭に出てきたと思います。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
最初の相談の際、無料にもかかわらず弊社まで足を運んでいただき、期待以上に丁寧な対応であったため。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
大変スムーズでストレスなく進めることが出来ました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
常に誠実な対応で、適切なアドバイスありがとうございました。感謝いたします。

K様が建設業許可申請を進めるにあたり、まず気にされていたのが、出向社員の方が専任技術者になれるのか?という点でした。

専任技術者の要件の1つとしまして、会社(建設業許可申請をされる会社)に常勤であることがございます。そして、出向の方でも会社に常勤であれば専任技術者になることができます。

まずはご相談にて、出向の取り交わし(出向先の株式会社Mと出向元の会社との契約)をどのようにされたかをお伺いし、それに即した確認資料(出向契約の書面、出向に基づいて専任技術者の方が株式会社Mに常勤であることを確認する資料 等)をご案内しました。

K様、建設業許可申請の際は資料のご準備・ご対応ありがとうございました。また今後も貴社の建設業許可を活かした事業展開をサポートしていけるよう努めてまいります。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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339
株式会社I(イニシャルでの掲載許可をいただきました) https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/i.html Mon, 11 Nov 2013 09:23:59 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/i/ 株式会社IのM様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
信頼できる会社かどうかという事です。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット 建築業資格取得
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
対応の速さと説明の解りやすさ
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
親切で丁寧でした
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
最短の日程で免許が取得でき感謝しています。

M様よりいただいたお客様の声にある内容は、他の多くのお客様からもご要望いただく事項です。

やはり自社(又はご自身)の申請を任せる先は安心できる所であってほしい、出来る限り迅速で丁寧に取り組んでもらいたい、手間は極力軽減したい、等々、依頼する際に押さえておきたい点があると思います。

まずはご相談にて、ご要望や建設業許可申請を進める上で気になる事等、いろいろお話ください。お客様が考えている事を知ることで、より満足いただける業務を行っていけるよう努めてまいります。

M様、この度は建設業許可申請のご依頼ありがとうございました。また建設業許可の維持継続にあたりご相談事等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

今後とも宜しくお願い致します。

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338
有限会社エコルート https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post_145.html Mon, 08 Apr 2013 04:30:48 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_145/

有限会社エコルートの菊田様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
任せられる行政書士探し
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
HPが分かり易かった 担当者が明確であった
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
スムース
HIKE行政書士法人(担当:石橋)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
安心出来ました ありがとう

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287
株式会社S(イニシャルでの掲載許可をいただきました) https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/s-1.html Tue, 12 Mar 2013 02:02:14 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/s_1/ 株式会社SのY様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
なんやかんやで余計な経費がかかるのではないか?という事と、日常業務に支障が出るような煩雑な作業が発生するのでないかという事です。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネットで。検索ワードは「建設業許可」です。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
費用の安さとホームページから読み取れる安心、信頼感です。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
非常にタイムリーな対応で、説明も明確でよかったです。

Y様が建設業許可申請に取り組まれる際に、まず気にされていた点は、代行料(ご依頼いただいた際の報酬額)と申請の準備にあたってご自身の作業負担のウエイトでした。

まず、初回面談の際に建設業許可の要件のご説明と併せまして、申請会社(株式会社S)での今までの業務のご経歴をお伺いし、建設業許可申請の要件確認としてご準備いただく資料が極力少なく済むようにご提案させていただきました。また、お伺いした内容を踏まえまして、初回面談の段階で代行料をお見積りさせていただくことで、安心してご依頼いただきました。

お客様にとって、申請の代行を依頼することに対してご不明点も多いかと思います。
気になる事を遠慮なくご質問・ご相談いただき、それにご回答差し上げることで、安心してご依頼いただけるよう努めております。

Y様、この度は建設業許可申請のご依頼ありがとうございました。また、建設業許可に関することや業務に関することにつきまして、ご相談・ご依頼ございましたら、お気軽にご連絡ください。

今後とも宜しくお願い致します。

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社会保険に未加入で建設業許可申請をしたらどうなるの? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-144.html Tue, 11 Dec 2012 01:25:45 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_144/ 社会保険未加入で建設業許可申請をすることはできません

社会保険等に加入することは建設業許可の要件となっております。そのため、社会保険に未加入で建設業許可申請をすることはできません。社会保険・厚生年金は法人であれば強制加入です。個人事業主であっても従業者が常時5人以上いる場合は、加入しなければなりません。ただし、土建組合などの国保組合などに加入している場合は、社会保険は適用除外となります。厚生年金のみの加入となります。

雇用保険はどうか?

雇用保険についても同様で、雇用をしている事業者であれば加入は必須です。そのため、従業員を雇用しているのに雇用保険に未加入ですと、建設業許可の申請はできません。社長のみの会社であったり、家族経営等で従業員がいない場合などは適用外となるので加入していなくても申請可能です。

法令で決まっているので加入逃れはできません

以前は社会保険等の加入は建設業許可の要件ではありませんでした。未加入の状態でも建設業の許可は取れてしまっていたのです。現在は保険の加入は許可を受けるための要件になっているので未加入の状態のままでは建設業許可を受けることはできません。もし加入していないのであれば、加入後に許可申請をすることになります。本来は強制加入ですので未加入ということはありえません。

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新日本物流株式会社様からお客様の声をいただきました https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-143.html Mon, 10 Dec 2012 09:08:56 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_143/ 新日本物流株式会社の大川原様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
現状で、建設業許可を取得出来るかの可否。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット検索
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
すぐに見積もりに来てくれて無料でいろいろと調べてくれました。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
>親切、丁寧に対応して頂き、全てにおいて信頼して依頼する事ができました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
こんな素人でも、親身になって相談に乗っていただきありがとうございました。こちらの都合にでも柔軟に迅速に対応してくれていました。本当に感謝しています。また機会があればお願いしたいです。

建設業許可を取得したいとご要望いただき、まず大川原様が気にされていたのは「自社で建設業の許可取得が可能なのか?」「許可取得の条件って何なのか?」という点でした。

まずは建設業許可の要件のご説明と併せて、今まで自社(新日本物流株式会社)で行ってきた事業の内容・工事を請け負ってこられたご経歴をお聞きしました。
そして、お聞きした内容・確認した事項を踏まえ、自社の工事の請負実績をもって建設業許可の要件を証明する為にご準備いただきたい資料をご案内しました。

建設業許可の要件確認資料は申請会社・経営業務の管理責任者・専任技術者のご経歴にあわせて様々なものが必要となります。このご経歴を丁寧に確認していくことが建設業許可申請をスムーズに進めていくポイントとなります。

大川原様、建設業許可申請にあたり、資料のご準備ありがとうございました。
貴社の建設業許可の取得という共通の目標を掲げ、一緒に取り組んでくださる姿勢がとても嬉しかったです。またお会いできる日を楽しみにしております。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

shinnihonbutsuryu

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株式会社カレント https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-142.html Fri, 07 Dec 2012 04:32:58 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_142/ 株式会社カレントの佐藤様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
提出書類の種類と保管状況
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
担当者が代わっても、改めて最初から丁寧に説明していただき助かりました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
当社の勝手な要望にこたえていただきありがとうございました。
今後ともよろしく申し上げます。

株式会社カレント様はご依頼当初は社長が建設業許可申請を担当されておりました。
申請の準備をしている途中で業務がお忙しくなったことから、代わりに佐藤様が担当されて進めていきました。

会社内での業務のご都合等にて途中で担当される方が変わられたりすると、後任の方は何から取り組んでよいのかわからないといった事もございます。そのような際も、現状の進捗から許可取得までの流れをご説明の上、後任の方にご理解いただきながら進めてまいります。

佐藤様、私の対応を「丁寧な説明」と評価していただき、ありがとうございます。お客様から評価いただける事が、業務に取り組んでいく上でとても励みになります。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

カレント

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株式会社G(イニシャルでの掲載許可をいただきました) https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/g.html Wed, 05 Sep 2012 02:10:10 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/g/ 株式会社GのN様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
しっかりやってくれるのかなと不安でした。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
電話問い合わせの時に親切で申請のことも良くわかっていたので、安心してお任せできると思ったのが決め手です。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
すごくスムーズで助かりました。
HIKE行政書士法人(担当:石橋)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
これからもわからない事などあると思いますがよろしくお願いいたします。

株式会社G様は、ご自社で一度申請に挑戦なさったことがあったようでした。そのため、建設業の許可についてはある程度はご存知でいらっしゃいました。ただ、前の挑戦で申請受理まで至らなかったこともあり、専門家を探して当事務所にご依頼を下さったのでした。

前回の資料などで今回使えるものがいくつもあり、こちらから案内した書類の準備なども急ぎでやっていたけたので、スムーズな申請につながったと思います。お客様の準備次第では驚くほど早く申請受理まで到達できることがあるので、「急ぎで建設業許可が必要」という場合も、ご相談いただければと思います。

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有限会社P(イニシャルでの掲載許可をいただきました) https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/p.html Mon, 20 Aug 2012 08:04:59 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/p/ 有限会社PのM様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
金額的な事全般。取得までの時間が限られていたので間に合うか心配でした。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
最初の電話の対応が非常にスムーズだった事。(質問への回答が早く、取得が可能であるとすぐに教えて頂いたので)
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
予想していたよりずっと楽に手続きが進んでビックリしました。(もっと自分で動かなくてはいけないのかと)。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
いろいろとお世話になり、ありがとうございました。暑いなか、足りない書類を現場まで取りに来て頂いて助かりました。今後とも何かあったらよろしくお願い致します。

M様は工事がお休みの日以外は日中現場に出られていた為、夕方~夜に事務所に戻ってこられてから申請の為の資料を準備されておりました。現場から戻ってきてお疲れのところで資料をご準備されるのは、とても大変だと思います。

また、私の方としましてはM様が目標とされた期日までに許可が取得できるよう最大限のサポートをして差し上げたいと思い、ご準備いただいた書類を郵送でやり取りする時間を軽減できるよう、工事現場まで受け取りに行った次第です。

M様、あの日は現場作業の最中に書類のやり取りご対応いただき、ありがとうございました。これからも建設業許可の継続、事業の展開にお力添えしていけたらと思っております。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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株式会社ベストハンズ https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-141.html Mon, 20 Aug 2012 00:28:30 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_141/ 株式会社ベストハンズの塚本様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。株式会社ベストハンズのホームページはこちら ⇒ 株式会社ベストハンズ

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
自分で建設業許可の書類を作成しようと準備してたが、本業が忙しく集中して書類を作成できなかったし、こつもわからなかった。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
インターネット。インターネットでの説明がシンプルで分かりやすかった。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
ちらの急ぎの要求にもすぐに対応してくれた。TELをして相談したのがお昼過ぎで、同日、横浜にて打ち合わせしてくれた。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
複雑なことをシンプルに説明してくれたので、許可までの道筋が描け、安心できた。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
今後も申請をお願いしたいです。父も会社を経営しており、将来的に統合した時などを含め、ビジネス面、資格面で相談したいです。

塚本様からは最初お電話にてご相談いただきました。「できるだけ早く建設業許可を取得したい」とのご要望に対応するべく、塚本様のご都合に合わせ、ご連絡いただいた当日の夕方に打ち合わせに訪問しました。

打ち合わせにてお話を伺うと、ご自身で建設業許可申請をしようと官庁のホームページや申請の手引書をご覧になっていたことから、許可要件についてご周知されておりました。ただ、官庁のホームページや手引書に書かれている内容を見て、わかりにくかった・ご自身で判断つかなかった点として、自社で請負っている工事は建設業28業種のうちどれに該当するのか?建設業許可の要件を確認する資料としてどのようなものを準備すればよいのか?申請書類の書き方・記載はどのようにするのか?等を挙げ、これらをひとつひとつ確認しながら取り組んでいてはキリがない、時間も掛けていられないと、弊事務所にご相談いただいたとおっしゃっておりました。

まずは、建設業許可の要件・確認資料について、ご要望に合わせた申請方法、申請から許可取得までの流れ、気になる点・ご質問への回答、これらの事項を整理しながらご説明差し上げ、許可申請をわかりやすく進められるよう努めていきました。

塚本様、建設業許可申請の際は、ご自身の本業の合間に資料のご準備をお進めいただき、ありがとうございました。塚本様の手際の良い資料の取り揃えのおかげで、私の方もスムーズに業務を進める事ができました。今後も貴社の業務展開について、お父様の会社との関係も踏まえまして、ご相談に応じていきたいと思っております。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

besthands

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都南運送株式会社 https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-140.html Mon, 13 Aug 2012 08:42:04 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_140/ 都南運送株式会社の原島専務よりお客様の声を頂戴いたしました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
以前、他の行政書士事務所に電話相談した際に、当社の業務内容が建設業に該当しないので取得は難しいと断られてていたので許可取得は半ば諦めていました。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
・料金の明確さ、安さ
・石橋先生が東京都の申請相談員をされている事
・電話相談の際に許可取得可能と御判断いただけた事
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
会社に訪問いただいた際に、必要書類についてわかりやすく説明して頂いたので準備がスムーズに進みました。住民票等も実費のみで代行取得していただき、助かりました。
HIKE行政書士法人(担当:石橋)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
取得を諦めかけていた所を助けていただきありがとうございました。今後とも御指導宜しくおお願いいたします。

電話相談をいただいた際に、「別に事務所では断られた」とおっしゃっていたのですが、話を聞いてみると、建設業に該当するようにも思え、訪問させていただき、詳しく話を伺いました。どういったことをなさっているのかを写真なども交えて説明して頂いたところ、間違いなく建設業だと判断し、弊事務所で代行させていただきました。訪問した際に拝見した写真もお借りして、審査に臨み、無事に受理されました。

電話口だけでの相談ですと、どういったことをなさっているのかわかりにくいことも多いです。実際にお会いして話を伺うことでわかることも多いので弊事務所では許可の取得を希望なさっている会社にはできるだけ訪問させていただくことを心がけています。

他にも、別の事務所で「無理」と判断された方が弊事務所にご連絡をくださって、無事に許可を取得したというケースがございます。相談無料ですので、お気軽に弊事務所にお問い合わせください。

tonan

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有限会社アデランテ https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-139.html Mon, 13 Aug 2012 08:39:45 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_139/ 有限会社アデランテの飯星様よりメールにてお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
建設業許可という今まで経験のない申請をするにあたり、何が必要で、どういう流れで申請をするのか全く存じませんでした。最近の仕事の流れから建設業許可が必要となり懇意にさせて頂いている行政書士の方もいなかったので「どこにお力添え頂くか」から始めねばならず不安だらけでのスタートでした。

HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?

HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
解りやすく親切なHPを見て、また、沢山の建設業許可の申請を行っていらっしゃる事で安心してお任せできそうだと思いました。料金もリーズナブルだったので、まずお電話してみようと思いました。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
何にも解らない私共に親切丁寧に教えながら進めて頂き1つ1つ準備をクリアして行きました。色々あってなかなか準備が進まないことも多かったのですがいつでもソフトな語り口で細やかに教えて頂き不安になることなく、確実に申請手続きを進められました。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
この度は色々とご迷惑をお掛けしつつも無事に申請までお導き頂きまして有難うございました。今後ともご指導ご鞭撻、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

飯星様からご相談でお話を伺った際、建設業許可申請にあたり何をどう取り組めばよいのかわからない、どこから手をつけてよいのかわからないというお悩みが窺えました。

まずは建設業許可の要件を確認するために、今まで会社が行われてきた事業の内容や、経営業務の管理責任者・専任技術者の方のご経歴等をお伺いし、そこからご準備いただきたい資料のご案内、申請書類を作成・提出、許可取得という流れで進めました。

飯星様、迷惑な事などございませんでした。むしろ、わからない事や気にされていた事を都度ご相談いただいた事で、それらを解消して差し上げながら申請の準備ができ、着実に建設業許可を取得まで進めていけたと思います。頼りにしていただけた事がとても嬉しかったです。

ご依頼ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。

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社会保険に加入していないと建設業許可は受けられない? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-138.html Mon, 06 Aug 2012 09:02:10 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_138/ 以前は社会保険に加入していないくても建設業許可は受けられましたが、、、

建設業者の社会保険加入率が著しく低いことなどを受けて、社会保険加入を徹底していこうという動きがあり、平成24年5月1日省令改正などが行われました。

その中で平成24年11月1日より建設業許可申請の際にも、保険加入状況を記載した書面の添付が必要となり、健康保険、厚生年金、雇用保険加入の有無を申告することになりました。

さらに、令和2年10月1日より保険の加入が建設業許可取得要件とされました。これにより、適用業者で保険に未加入の場合は建設業許可を受けることができなくなりました。

保険未加入で許可を受けている業者について

すでに許可を受けている業者で保険に未乾乳の業者については業種追加や更新の申請の時点で保険に加入していなければ許可が維持できなくなります。更新ギリギリのタイミングで保管に未加入というような場合だと、いったん建設業許可を廃業しなければならないケースなども出てきそうですので注意が必要です。

社会保険・厚生年金に加入しないといけない事業者

ちなみに社会保険に加入しなくてはならない事業者は、「すべての法人事務所」と「個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所」となります。例外として、国民健康保険組合などに加入しており、年金事務所から適用除外の認定を受けていれば、社会保険に加入していなくてもいいことになっています(代わりの国民健康保険組合に支払っているため)。

新規申請の時点だけではありません

新規の申請だけでなく、業種追加や更新の申請の際にも保険加入状況を記載した書面の提出が必要です。「未加入なんだけど、うちの場合はどうなるの?」など不明な点があればご相談ください。加入のタイミングなどアドバイスいたします。

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株式会社杢和 https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-137.html Thu, 24 May 2012 01:38:54 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_137/ 株式会社杢和のM様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
申請後、一ヶ月以内で許可がおりるか不安でした。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
費用が明確な事(他者は見積依頼しないとわからない)と安い事
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
申請に必要な書類等を集めるのに丁寧な指導でわかりやすく、スムーズに行けたと思います。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
親切丁寧な態度&指導で大変良かったと思います。

株式会社杢和様が申請にあたって不安に思われていたのが、建設業許可申請書を申請して(管轄官庁に提出、受付後)、1カ月で許可が取得できるのか?という事でした。

管轄官庁(営業所が東京都にある(東京都知事許可を申請する)場合、東京都庁が管轄官庁になります)にもよるのですが、どの役所も申請受付から概ね1カ月~1カ月半の事務手続きを経て許可を出しております。また、申請した書類に不備等がなければこの期間を超えることはございません。

ご要望いただいた期日内での許可取得を目標に、M様と私との間で錯誤や行き違いのようなロスが出ないよう、ひとつひとつの資料について丁寧な説明を心掛けてご対応させていただきました。

ご依頼ありがとうございました。今後も建設業許可の継続、貴社の事業をサポートできる行政書士でありたいと思っております。宜しくお願い致します。

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株式会社S(イニシャルでの掲載許可をいただきました) https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/s.html Tue, 08 May 2012 02:30:57 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/s/ 株式会社SのN様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
当社の場合許可要件を満たすのか、何をすれば許可要件を満たせるのかについて悩んでいました。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
電話で相談した際に、正式依頼前にもかかわらず丁寧に対応して頂けたこと、価格のわかりやすさが決め手でした。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
とても丁寧に対応して頂き、結果的に非常に迅速に許可を受けることができましたので、大変満足しています。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
この度は大変お世話になりました。
誠にありがとうございました。

多くのお客様からおっしゃっていただけることのひとつに「相談したら一気に解決した!」ということがあります。株式会社S様も許可が受けられるのかどうかで悩んでおり、無料相談でご連絡をいただきました。話を伺い、お電話では受けられる可能性が高いということをご説明いたしました。

その後、正式にご依頼をいただき、N様にもご協力いただいて、書類の準備、申請と手続きを進めさせていただきました。N様からも「結果的に迅速に許可を受けることができた」と感想をいただくことができました。

弊事務所では無理に依頼を迫るような営業は行っておりません。株式会社S様のケースでも当初は無料相談を活用して頂き、その後、あらためてご依頼をいただいております。相談いただければ一気に解決することもありますので、お気軽にご相談いただければと思っております。

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さとう電設工房 https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-136.html Tue, 10 Apr 2012 09:02:54 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_136/ さとう電設工房の佐藤圭一様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
一人親方的な事業展開なのですが自力で建設業許可申請をチャレンジしつつも、書類を用意し下書き途中で挫折・・・と、2年間ほど格闘していました。
書類の多さなどで敷居が高いと感じていたところ、更に人伝えで「一人親方は 取れる/取れない・・」と色々な情報があり悩んでいました。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
電話での問い合わせ時にこちらの不安な部分に対して、明快な即答が得られた。
行政書士さんに依頼・・・金額がどのくらいかかるか不安→明朗会計と判った。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
即決依頼にも関わらず打ち合わせの日取りもスムーズで、しかもこちらから行くのではなくて来て頂けるというのには少しビックリ・・・事務所の様子なども申請に必要なのでその調査?も兼ねているのでしょうか・・。後はこちらの用意する書類など、要所を押さえた指示をいただきスムーズに申請に至ったと思います。特に、工事経歴や実務経験関係の書類は自力で目指してた時と考えると凄い差です。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
親切丁寧にしていただきました。仕事の関係で書類の用意などでお待たせしたりして済みませんでした。
しかも、このアンケートもすっかり忘れていても督促もなく・・・
色々と有難うございました。

佐藤様は以前ご自身で建設業許可申請をチャレンジしたことがある方でした。

その際、申請を断念されてしまったのは、工事実績を証明する裏付け資料とはどのようなものなのがあるのか?注文書等にどのような記載がされていれば実績として認められるのか?また、どの程度の件数の提示が必要なのか?という事項をご自身で判断しきれなかったことが要因として窺えました。

建設業許可申請の際、申請者が許可要件を備えているかどうかの確認として、請負ってこられた工事実績を証明する資料の提示が求められるケースがあります。この工事実績の証明の方法が建設業許可申請にあたって大きなポイントとなります。

役所の提示している判断基準はスタンダードなものでしかありません。それに対して、建設業者の方々が取り交わす工事契約書や注文書は多種多様にわたります。当事務所では許可申請を代行してきた実績、経験をもとにして、お客様のお手元にある資料・工事の実績をご確認させていただきます。

わからないこと、お悩みのこと、ございましたら、お気軽にご相談ください。

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共生建設株式会社 https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-135.html Fri, 09 Mar 2012 00:57:32 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_135/ 共生建設株式会社 奥様様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
建設業許可を取得するまでに期間があまりなかった事。
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
建設業許可申請の実績の多さ
東京都の建設業許可の相談員をしているから。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
迅速に対応して頂いて、許可申請が期限内に取得できました大変良かったです。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
これからもよろしくお願いします。

奥澤様からお問い合わせいただいたのは平成23年10月末でした。その際「年内(平成23年12月中)に許可を取得したい」というご要望をいただきました。建設業許可申請は許可を管轄する役所(東京都の場合、東京都庁)に申請書を提出してから1カ月ほどの処理期間を経て、許可が得られます。そこに申請書作成に必要な資料をお客様にご準備いただく期間、書類の作成期間等を加えて申請書を提出する期日を逆算すると、かなり切迫したタイミングでのご相談でした。

まずは面談にて許可要件を確認の上、ご準備いただきたい資料のご案内をしました。ご準備いただいている間に並行して、面談時にお伺いした内容をもとに申請内容の確認、申請書類の作成を進めておき、資料が取り揃い次第、役所に提出できるよう準備をしました。

結果、初回の面談から約2週間で申請をして(役所に申請書類を提出して)、ご要望いただいた期日内で許可を取得いただくことができました。

奥澤様のように許可がいつまでに欲しいと期限を切ってご要望されるお客様もいらっしゃれば、申請の内容をじっくりと検討しながら許可の取得を進めたいのでひとつひとつアドバイスが欲しいとご要望されるお客様もいらっしゃいます。

当事務所ではお客様のペースに合わせて許可取得まで進めてまいります。ご要望ございましたらお気軽にご相談ください。

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株式会社マスターワークス https://xn--jprv0xknif87ava.net/client/post-132.html Wed, 25 Jan 2012 05:03:07 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_132/ 株式会社マスターワークス 佐藤様よりお客様の声を頂戴いたしました。ご協力ありがとうございました。

ご依頼の前に、何に悩んでいましたか?(不安なことなどありましたか?)
書類が全部揃うかどうか不安であった。専門家を探して依頼しなけらばならないと思っていた。
HIKE行政書士法人を知ったきっかけは何でしたか?
HIKE行政書士法人にご依頼いただいた決め手は何でしたか?
説明が明快で安心できると思ったから。
実際の対応や手続きの進め方はどうでしたか?
各種証明の取り寄せ等、不安なく進めることができた。又、相談したことをすぐに実行してくれ、安心してまかせられると思った。
HIKE行政書士法人(担当:木下)に何かメッセージなどありましたらお願いします。
今後、工事報告や変更、更新等もおねがいしたいと思います。

佐藤様からのご相談を伺うと、申請する際の許可要件の確認資料や証明書類等を一式取り揃えられるかどうかという点をとても気にされておりました。建設業許可申請を行なう場合、許可要件を書面で証明することが必要となります。手引き(許可申請にあたって役所が提示しているマニュアル)に書かれているとおりの資料が取り揃わないと申請が出せないのか?という点を不安に感じられておりました。

また、取締役の方にご準備いただく証明書類につきましても、普段あまり馴染みのない書類のため、取得の方法等に悩まれておりました。

申請にあたって、まず会社の基盤・状況といった詳細をお伺いし、それに即した資料のご案内の上、許可要件の確認資料を佐藤様にご準備いただき、代理による取得が可能な証明書類は私の方でフォローさせていただきながら、進めていきました。

申請の進め方(許可要件の証明の仕方等)はお客様ごとに多種多様です、手引きに書かれている内容が全てではありません。ご相談をいただければお客様の現状に即して、ご案内・ご提案をしております。

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管工事に該当する工事はどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-129.html Fri, 13 Jan 2012 04:33:48 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_129/ 空調設備や衛生設備工事などが該当します

管工事に該当するような工事は以下のような工事です。

  • 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属性等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送排するための設備を設置する工事

ポイントとなるのは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置するという点と、管を使用するという点でしょうか。冷暖房などの空調設備の工事やトイレなど衛生設備工事は管工事としてイメージしやすい工事だと思います。ただ、管工事で水道関係を扱っていると水道施設工事と混同してしまう人もいるようです。

管工事と水道施設工事は実際の工事としてはかなり違うものです。管工事は家屋などの施設の配管工事や上水道の配水小管を扱う工事で、それに対して水道施設工事は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事となっています。ちなみに公道下などの下水道管の工事は土木一式工事に該当します。

水の流れで言うと、土木一式工事や水道施設工事で大きな流れを作り、管工事で家屋やビル、様々な施設などのエンドにつないでいく感じです。

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電気工事に該当するのはどんな工事 https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-126.html Tue, 22 Nov 2011 05:03:44 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_126/ 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事が該当します

以下の工事が電気工事に該当します。

  • 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

電気工事と電気通信設備工事を混同する方もいらっしゃることがありますが、基本的には強電と弱電の違いと思っていただくといいでしょう。電気工事が強電、電気通信設備工事は弱電です。

計装工事のように電気工事と電気通信設備工事が組み合わさっているものもあります。建設業許可申請上の取扱いとしては、ウェートの大きい方に分類していくことになります。ウェートの小さいほうの工事は大きいほうに付帯する工事として扱います。

機械器具設置工事と混同するケースもありますが、電気工事に分類できるのであれば、原則として電気工事で扱います。機械器具設置工事は他の専門工事に分類することができないものが該当します。

「一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業」を営む場合は、建設業許可を受けているだけでは足りず、建設業許可とは別に電気工事業登録を受けていなければなりません。建設業許可を受けていれば電気工事業登録は申請するだけで登録が可能で、「みなし電気工事業」として扱われます。

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営業所を廃止した時に必要な手続きは? https://xn--jprv0xknif87ava.net/eigyousho/post_125.html Wed, 17 Aug 2011 09:08:39 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_125/ 一部廃業するような場合で、建設業を営む従たる事務所営業所を廃止した場合は以下の書類の提出が必要です。

  • 22号の2変更届出書
  • 11号 令第3条の使用人一覧表

また、同時に専任技術者についても変更届が必要です。この場合、専任技術者が交代する場合の届出様式とは異なり、22号の3届出書を使用します。

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屋根工事に該当するのはどんな工事 https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post_124.html Wed, 17 Aug 2011 08:38:14 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_124/ 屋根工事に該当する工事はどんな工事なのでしょうか?

以下のような工事が屋根工事に該当します。

  • 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根工事はそのものですね。屋根ふき工事が該当します。瓦を重ねたり、スレートや金属薄板を使用して屋根をふく工事です。

最近話題の太陽光パネルの設置工事なども屋根に取り付けるケースが多いですが、こうした工事は電気工事に分類されます。事業としては屋根をふくわけではなく、発電機等の設置工事ですから屋根工事には該当しません。

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石工事に該当するのはどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post_122.html Wed, 20 Jul 2011 10:28:20 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_122/ 石工事業に該当するのはどんな工事なのでしょうか?

石工事の内容は以下のようになります。

  • 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み(張り)工事コンクリートブロック積み(張り)工事が該当してきます。なかなか石工事だけで500万円を超えるような工事を受注する機会はないのかもしれませんが、建設工事業として分類されています。当方では、建築工事業などの建設業許可を受ける業者が同時に受けることが多い印象です。

弊事務所で石工事業だけで建設業許可を受けたケースとしては墓石工事を請負っている石屋さんのケースがありました。墓石を建てて、周囲を囲ったりする工事で材料費を含めると500万円を超えるような場合があるようです。

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決算変更届の代行のご依頼について https://xn--jprv0xknif87ava.net/shutokugo/post_121.html Mon, 11 Jul 2011 07:27:51 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_121/ ハイク行政書士法人では決算変更届の代行を承っております。

    決算変更届(知事一般許可の場合)
    ハイク行政書士法人報酬額 ⇒ 44,000円(税込)
    ※納税証明書を当方で取得する場合は実費分をお預かりいたします

手続の代行をご希望のお客様はお電話(0120-189-819)かお問い合わせフォームよりご連絡ください。

初めてご依頼いただけるお客様については、原則お伺いさせていただき、手続きの流れや必要な書類などについて詳細を説明させていただきます。

ご依頼いただくにあたっては以下の書類のご用意をお願いいたします。

  • 決算書
  • 納税証明書(当方で取得も可能です)
  • 工事経歴書(工事の実績などがわかるもの)
  • ※納税証明証の委任状や工事経歴書については当方に雛型がございます。

決算変更届は決算終了後4ヶ月以内に届出なければなりませんので滞りなく提出するようにしましょう。また、4ヶ月を過ぎてしまっている場合や、数年分提出しないままでいる場合などもご相談ください。

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建設業許可更新申請のご依頼について https://xn--jprv0xknif87ava.net/shutokugo/post_120.html Wed, 06 Jul 2011 10:24:34 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_120/ HIKE行政書士法人では建設業許可の更新申請の代行を承っております。

    建設業許可更新申請(知事一般許可の場合)
    HIKE行政書士法人報酬額 ⇒ 54,000円(税込)
    ※役所手数料として別途50,000円と実費分をお預かりいたします。

手続きの代行をご希望のお客様は電話(0120-189-819)かお問い合わせフォームよりご連絡ください。

一般許可の場合は更新の期限は許可の切れる2ヶ月前から30日前の間に行う必要がありますが、この期間を超えてしまった場合でも更新可能ですのでご相談ください(お問い合わせいただく際にその旨をお伝えください)。

また、決算の変更届が提出されていなかったり、役員などの変更の届出が出ていない場合は、別途、届出が必要です。更新申請と同時にご依頼いただけますので合わせてご相談ください。

必要な書類の案内などは、基本的にはお伺いさせていただき、打ち合わせをしております。その際に、過去の申請書類を拝見いたしますので、準備をお願いいたします。

住民票、登記されてないことの証明書、身分証明書などの公的な書類は実費分のご負担のみお願いしています。報酬に上乗せするようなことはございませんので、安心してご相談ください。

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専任技術者の実務経験として認められるものは? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post_119.html Tue, 05 Jul 2011 09:40:40 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_119/ 実際に工事に携わった経験のことを指します

専任技術者となるためには、以下の要件のいずれかを満たしていなければなりません。

  • 国家資格者
  • 所定学科卒業+実務経験(3年ないし5年)
  • 実務経験10年以上
  • 大臣特認

ここで言う「実務経験」ですが、これは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験のことを指します。建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に工事に携わった経験などが該当します。

請負う側の経験だけでなく、注文者側で設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、現場で単なる雑務をこなしていただけや事務の仕事に従事していた場合は該当しません。実務経験ですので、人工や常用といった形態であっても認められると解釈されています(経営業務の管理責任者としての経験は請負でなければなりません)。

また、特定許可を受けるための指導監督的実務経験は上記に該当する実務経験だけでは要件を満たしません。指導監督的実務経験は1件の工事の請負代金が4,500万円以上(H6.12.28日以前は3,000万円以上、S59.10.1以前は1,500万円以上)の元請工事で、工事の設計や施工の全般にかかわって工事現場主任者や工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験となっています。

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創業間もない会社の資産要件は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/shisan/post_118.html Fri, 01 Jul 2011 15:05:32 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_118/ 創業時の資産の状況で判断をします

建設業許可を受けるための要件の一つに資産要件があります。

他の要件を満たしていても資産要件を満たしていなければ、建設業許可を受けることはできません。通常、資産要件は直前の決算をベースにして判断します。一般建設業許可の場合は純資産の額が500万円以上、特定建設業許可の場合は資本金が2,000万円、純資産の額が4,000万円などといった基準があり、これらをクリアしなければならないのです。

ここで疑問です。創業して何度かの決算を迎えている場合は決算がベースとなりますが、決算を迎えていない、創業間もない会社の場合はどうなるのでしょうか?

創業間もない法人の場合は、決算が出ていないので創業時の資本金の額などで判断します。一般建設業許可の場合は資本金が500万円以上であれば要件を満たします。資本金が500万円以上ない場合は、決算を迎えている会社で純資本が500万円以上無い会社と同じ扱いになり、会社の預金残高証明書などで500万円以上の残高があることを証明することで要件を満たします。

特定建設業許可の場合は要件として、資本金2,000万円・純資産4,000万円というのがありますが、創業時の資本金が4,000万円以上あれば要件を満たしていると判断されます。

ここでさらに注意が必要なのは、決算を迎えていない会社は「創業時」の資本金などで判断するという点です。創業後、決算を迎えていない段階で増資をしたとしても、要件を満たしていることにはなりません。増資をしている時点はすでに創業時ではなくなってしまっているからです。

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経営経験を証明する会社が倒産しているのですが? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post_117.html Thu, 02 Jun 2011 02:48:29 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_117/ 経営業務の管理責任者が証明すること

許可の要件である経営業務の管理責任者は経験として次の2点を証明しなければなりません。

  1. 経営経験の期間
  2. その期間、建設工事を請け負っていたこと

閉鎖している会社における経営経験期間の証明方法

経営経験の期間については証明する会社が倒産してしまっていても、会社の閉鎖謄本で証明が可能です。会社が倒産してしまっていても閉鎖謄本は法務局で取得することが可能です。閉鎖謄本を取得することでいつからいつまで就任していたかの確認は取ることができるのです。

昔の経験だと履歴がコンピューター化された後の閉鎖謄本では証明ができないこともありますが、倒産した会社の最後の所在地を管轄する法務局に行けばコンピューター化される前の閉鎖謄本の取得が可能です。こうした書類を集めていけば経営経験の期間については証明できないということはありません

工事を請け負っていたことの証明

次に、建設工事を請け負っていたことの証明ですが、建設業許可を受けていた会社であれば、その期間の建設業許可通知のコピーがあれば証明が可能です。許可を受けていない場合は契約書、注文書、請求書+通帳などで請け負っていたことを証明する必要があり、こうなってくると証明するのが難しくなってきます。倒産している会社の資料なので手元に残っていることが少ないからです。

このように無許可の業者での経験だと、資料を揃えることができないことが多く、申請をするのは難しくなります。ただ、あきらめずに会社の精算に弁護士さんが関わっていたら資料を貸してもらったり、通帳がない場合は金融機関に取引記録を出してもらうなどして資料を揃え、申請をしたケースもあります。さすがに、自分だけでやるのは難しと思いますので、お問い合わせいただいた方が建設業許可取得の可能性は高くなると思います。

都知事許可なら都庁で確認できる可能性も

許可を受けていた会社が倒産してしまい、許可通知のコピーなどが無い場合もあると思います。東京都知事許可の会社であれば、都庁でデータ管理されていますので、調べてもらい証明することができる場合もあります。また、他の自治体で許可を受けていたというケースでも、その自治体に問い合わせをして許可を受けていたということが確認できれば、申請が受理されるケースもあります。

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契約社員でも専任技術者になれる? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post_95.html Mon, 23 May 2011 04:39:14 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_95/ 常勤性、専任性が確保されているかどうかが問題になります

国土交通省から出されている建設業許可事務ガイドラインによると常勤については次のように記されています。

原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。

次に専任性です。次の場合は専任ではないとされています。

①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

契約社員の定義ですが、これが若干難しく、以前は「有期の期間での雇用契約を結んで職務に従事する常勤労働者のこと」としておりました。ただ2013年の法改正を受けて、期限を定めない契約社員も2018年以降には登場してくるようです。

こうなってくると正規雇用と契約社員について、業務上の違いが明確でなくなってくることも考えらます。正規雇用でないから専任技術者にはなれないという判断もあるのですが、弊事務所では、上記に挙げた常勤性と専任性を備えているのであれば、専任技術者になることは十分可能なのではないかと判断しております。

当然ですが、1日の勤務時間が短い契約の人や、週の勤務日数が少ない人は、常勤性が確保できないわけですから認められません。また、1ヶ月とか2ヶ月とか短期の雇用契約である場合も同様です。あくまで、正規雇用と同様の勤務体系や職務権限で働いている契約社員の場合とお考えいただければと思います。

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東京都の建設業許可申請は厳しい? https://xn--jprv0xknif87ava.net/tokyo/post-115.html Wed, 11 May 2011 08:54:24 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_115/ 関東の他の県と比べると厳しいように思えます

ハイク行政書士法人の申請実績

ハイク行政書士法人で建設業許可の申請実績のある自治体は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、山梨県、関東地方整備局です。全国すべての自治体の状況を把握しているわけでないですが、私が経験している中では東京都の申請は他の県などに比べると厳しい部類に属すると思います。

建設業許可の審査の方法は各自治体で異なる

建設業許可申請は同じ建設業法を基に審査がされますが、各自治体で細かい運用は異なります。申請書類は同じですが、例えば、経営業務の管理責任者や専任技術者の実績を証明するための資料などは各自治体で異なってくるのです。当然、それに合わせた資料の準備が必要になってきます。

神奈川県では、建設工事を請負っていた実績として提示する契約書、注文書等は年間1件程度でいいことになっていますが、東京都ではそうはいきません。また常勤性についても神奈川県であれば代表取締役や事業主は自動的に常勤としてみてもらえますが、東京都では確認資料が必要です。

もちろん他の自治体が厳しい面もあります。千葉県では注文書などは注文者の代表印が押されていない場合は他の資料が必要ですが、東京都では角印だけでも認めらます。また東京都は登記している所在地であれば営業所の確認資料は不要ですが、他の自治体では建物の謄本や賃貸借契約書が必要になります。

東京都の審査は厳しい?

すべてにおいて東京都が厳しいというわけではないのですが、「審査官が細かい点まで見ているな~」と一番感じるのは東京都です。筋は通っているので原則をしっかり理解して説明していくことができればスムーズに受理してもらえますが、そうでないとコテンパンにされることがあります。審査中にいろいろなことをきちんと説明できずに困っている人もよく見かけます。

個人的な印象ですので、異論反論ある方もいらっしゃるかも知れませんが、こうしたことから東京都の審査は他に比べると厳しいものだと思っております。

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東京都への建設業許可申請の手順 https://xn--jprv0xknif87ava.net/tokyo/post-114.html Tue, 10 May 2011 08:13:39 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_114/ はじめての申請の場合などはどこで何をすればいいのか分からずおどおどしてしまいますよね。そんな風にならないように東京都庁の建設業課の仕組みを解説します。

建設業許可申請は建設業課へ

建設業課の場所は都庁第二庁舎の3階南側です。北側には不動産業課があります。3階は第一庁舎とつながっており、新宿駅や都庁前から行く場合は、第一庁舎でエレベーターに乗り、3階で降りれば、スムーズにいくことができます。エレベーターは青か緑のものに乗ってください。

建設業課のあるスペースに入ると中心のあたりに受付があり、そこに発券機がありますので番号を取って呼ばれるのを待つことになります。新規の場合や、経営業務の管理責任者、専任技術者の変更など要件に掛かるものについては発券機で1番を押して番号を取ります。更新やその他の変更の場合は、2番を押して番号を取ります。

新規の建設業許可申請の場合は受付時間は午前中9時から11時30分まで、午後は1時から4時までの間になります。それ以外の申請は午前9時から午後17時までとなっています。午後は込み合うことも多いので比較的空いている午前中の申請が狙い目です。

また、時間ギリギリだと、申請がOKであっても都庁の手数料を支払うことができずに受付が完了しない可能性もあります。審査には1時間以上かかることもあるので、時間に余裕を持って申請に臨むようにしましょう。

手数料の支払い方法

費用は審査が完了し、審査官にOKをもらってから支払うことになります。待合室から審査係の方に向かって、左側に支払うカウンターがありますので、審査が終わったらそこで東京都への手数料を支払うことになります。

証紙を購入したりする自治体もありますが、東京都は支払は現金での支払いとなります。支払が完了したら、最初に番号を取った受付に行き、受付印を押してもらい、申請完了となります。

相談コーナー

また、東京都では初めて申請をする際には相談コーナーにて予備調査を受けることになっています。書類を持参して、相談コーナーの番号札を取ってお待ちください。番号順に呼ばれますので、予備審査を受けてください。申請にあたっての不明な点も相談コーナーで確認できます。

ちなみに、平成23年度から私も東京都から委託を受けて相談コーナーに月に一度程度おります。私も含め、経験が豊富な行政書士が対応させてもらっております。

許可通知の受領

受付が済めば、後は建設業許可通知が届くのを待つことになります。東京都の場合は1ヶ月ほどで許可通知が届きます。通知はA4の用紙1枚です。パッと見、大事な書類には見えませんが、再発行はされませんのでしっかりと保管をするようにしましょう。

建設業の許可通知が届けば晴れて許可業者の仲間入りです。500万円以上の工事を請負うことが可能となります。

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業種追加の際の財産要件で注意する点は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/shisan/post-113.html Fri, 06 May 2011 14:49:09 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_113/ 新規で建設業許可を受けたあと、更新をしていないようであれば500万円の要件確認があります

経営経験が1業種で5年しかなかった場合など、新規で建設業許可を受ける際に、経営経験や実務経験の関係で本来は複数の業種で許可を受けたかったのに1業種でしか建設業許可を受けられなかったということがあります。その後、建設業許可を受けてから2年が経ち、合計で経営経験が7年になったため、専任技術者の要件を満たしている別の複数の業種について業種追加をするよう場合があると思います。

この場合は一般許可の申請でも財産要件の確認が必要になります。

財産的基礎の要件の確認

財産的基礎の要件を確認しておくと、

  1. 自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資産調達能力があること
  3. 許可を受けて5年以上継続して営業した実績があること

となっています。

新規の申請を出して、更新を一度もしていない状態で業種の追加をするとなると、3には該当しません。自己資本が500万円以上あるかどうか確認をして、無いようであれば500万円以上の資産調達能力が求められるのです。

資産調達能力を満たすために

まずは、直前の財務諸表を確認します。建設業許可を受けているのであれば、毎年、決算変更届を役所に提出していると思います。この決算変更届に財務諸表がついています。その中の貸借対照表に「純資産合計」という科目があります。その金額が500万円以上あることを確認してください。

純資産合計が500万円に満たない場合は、事業で使用している金融機関の口座に500万円以上の残高のあることを証明する預金残高証明書などを取得していただく必要があります。預金残高証明書などで資産調達能力があることを証明するのです。

ちなみにですが、決算変更届を出していない場合は、業種追加よりも先に決算変更届の提出が必要です。変更届がすべて出ていなければ業種追加の申請は受理されませんのご注意ください。

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経営業務の管理責任者をしていた会社が破産したのですが、別の会社で経営業務の管理責任者に就任できますか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post-112.html Sat, 30 Apr 2011 08:29:05 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_112/ 必要な手続きを踏んでいれば可能となります

どんな手続が必要なのか?

経営業務の管理責任者はその会社の常勤の役員でなければなりません。会社が破産した場合、役員は退任することになり、登記上は役員から外れます。ただ、それだけでは別の会社の常勤の役員となったとしても経営業務の管理責任者になれないことがあります。建設業の廃業届が出されていないからです。

会社が破産したということだけでは、建設業許可での経営業務の管理責任者としての登録は抹消されません。登記は法務局、建設業許可は国や都道府県というように管轄する役所が異なっており、これらの役所が連動して自動的に手続きが完了するということはないからです。

そのため、登記の手続きをしたとしても、その会社の建設業許可の廃業届が出ていなければ、建設業の許可上は依然として別の会社の経営業務の管理責任者として登録が残ってしまっているため、別の会社で経営業務の管理責任者に就任することはできないのです。

逆に言えば、会社が破産した場合は、役員から退任し、破産した会社の廃業届の提出が完了していれば、後述する場合を除いて、別の会社で経営業務の管理責任者になることができるわけです。

会社が破産して建設業許可を廃業する場合の手続き

会社が破産してしまった場合は、建設業も廃業しなければなりません。その場合、国や都道府県などの監督官庁に廃業届を出すのですが、届出を出すことができる人は決まっています。

会社が破産開始手続きの開始のため解散しているのであれば、原則として破産管財人が届け出なくてはなりません。確認資料として、「破産管財人及び印鑑証明書」又は「破産管財人資格証明書」と破産管財人の印鑑証明書を添付します。

まだ破産の手続きに入っていない段階で廃業するのであれば、代表者が手続きをします。この場合は、添付書類など必要はありません。

廃業手続きをしても別の会社の経営業務の管理責任者になれないケース

建設業許可を廃業して別の会社の常勤の取締役になったとしても経営業務の管理責任者になれないことがあります。廃業した会社の代表清算人として登記されている場合です。

代表清算人は精算が終わるまではその会社の常勤として扱われます。他の会社の取締役となり社会保険などに加入したとしても、精算が終わるまでは、新会社で常勤とは認められないので注意が必要です。

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専任技術者を変更したいのですが? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post-111.html Sun, 24 Apr 2011 08:20:36 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_111/ 東京都では前任者と新任者の確認資料を合わせて提出します

専任技術者の変更時に提出する書類

専任技術者の変更をする場合は以下の書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 専任技術者一覧表
  • 専任技術者証明書
  • 技術者の要件を証する書面
  • 確認資料

以前は、変更届出書や専任技術者一覧表といった書類は提出不要でしたが、平成27年から提出が必要となりました。また、専任技術者証明書は前任者の分と新任者の分でそれぞれ用意する必要があります

専任技術者の要件を証する書面

専任技術者の要件を証する書面には以下のような書面が該当します。すべてが必要というわけではなく、専任技術者になる方がどういった要件を満たしているかで必要なものが異なってきます。

  • 修業証明書・卒業証明書(専門課程を卒業している場合)
  • 資格者証・免状(国家資格者の場合)
  • 実務経験証明書(実務経験で要件を満たす場合)
  • 指導監督的実務経験証明書(特定建設業で実務経験の場合)

実務経験証明書で要件を証明する場合は、実務経験期間に勤務していた会社での常勤性の確認や、実際に工事に従事していたかどうかの確認もあります。社会保険の加入履歴を取得したり、契約書や注文書の提示が必要になったりすることもあります。

実務経験期間に勤務していた会社が建設業許可を受けていたかどうかなどで必要な書類が異なってくるので、状況に合わせて用意をしていきましょう。

確認資料

専任技術者は建設業許可の要件にもなっており、要件を満たす人が会社にいない期間があってはいけません。そこで、東京都の場合は、前任の人と新任の人の在籍が重複しているかどうかを保険証のコピーや資格喪失届などで確認します。前任者が退職している場合は、新任者の資格取得年月日と前任者の資格喪失日を見ることによって期間が空いていないことを確認します。

また、新任者が常勤として勤務できる場所に住所があるかどうかを住民票などで確認します。概ね1.5時間~2時間以上通勤に掛かるようだと、追加の資料として通勤定期のコピーなどが求められます。

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型枠工事はどの建設業種に分類される? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-110.html Fri, 01 Apr 2011 05:03:13 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_110/ 型枠工事はどの建設業種に分類されるのでしょうか?

型枠工事は、SR基礎工事コンクリートなどを流し込むための型枠を設置する工事ですが、型枠が木製のものの場合は、基本的には大工工事に分類されます。大工工事の事例としても、大工工事、造作工事と並んで型枠工事が挙げられています。

ただ、大工工事は原則として木工事です。最近は型枠の素材が木ではなく、金属を使用するものなども登場しています。こうした型枠工事については鋼構造物工事として扱われるケースもあります。使用する型枠の素材や工程などから判断されるわけです。

また、コンクリートを流し込む工事や型枠を解体する工事はとび・土工・コンクリート工事に該当してきます。一口に型枠工事と言っても、様々な業種が関係してくる可能性が高いので注意が必要です。

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外国籍でも経営業務の管理責任者になれる? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post-109.html Fri, 11 Mar 2011 04:10:54 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_109/ 外国籍の方でも経営業務の管理責任者になることは可能です

外国人であっても経営業務の管理責任者になることは可能です。要件等も変わりはありません。ただ、添付する書類が若干変わることがあります。通常は常勤性の証明として住民票を提出しますが、外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書で住所地を証明することになります。

ただ、建設業の経営経験を外国で積んだ場合は、証明が難しくなることがあります。国の認定を受けなければならないからです。建設業法で言うと、第7条第1号ロの「国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者」に該当しなければならず、申請先自治体に建設業許可の申請を出す前に、該当する人が経営業務の管理責任者の要件を満たしているという認定を受けなければならないのです。

尚、当然ですが、日本国内での経営経験であれば、外国籍の人であっても、通常の申請と証明方法は同じです。

必要な書類など

常勤性の確認として住民票が必要になるのと、社会保険・厚生年金に加入し、保険証のコピーの提出が必要です。これは国籍を問わず同じです。

経営業務の管理責任者は会社の役員でもありますので、通常は、身分証明書と登記されてないことの証明書が必要になりますが、日本国内に本籍地のない外国籍の方は身分証明書は取得できませんので不要です。

登記されてないことの証明書には住所と国籍を記載してもらい取得します。日本国籍の場合は、住所が本籍地のいずれかの記載でOKなのですが、外国籍の方の場合は、住所と国籍の記載が必須の場合があります。申請先の自治体にご確認ください。

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とび・土工・コンクリート工事に該当するのはどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-108.html Fri, 25 Feb 2011 09:33:11 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_108/ とび・土工・コンクリート工事に該当するのはどんな工事でしょうか?

とび・土工・コンクリート工事の内容は以下のようになります。

  • 足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  • 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • その他の基礎的ないしは準備的工事

とび・土工・コンクリート工事の範囲は広く、他の工事と境界の難しいものもあります。例えば、機械器具の設置や鉄骨の組立てもとび・土工・コンクリート工事に該当するとありますが、とび・土工・コンクリート工事の他に、機械器具設置工事業鋼構造物工事業も一見同様の工事のように思えます。

結論から言うと、現場で組み立てる作業が必要なケースは機械器具設置工事業や鋼構造物工事業に該当し、出たものを現場に設置するような工事はとび・土工・コンクリート工事業に該当するのです。

商社やメーカーの人にこの違いを説明すると、「うちはとび・土工・コンクリート工事業じゃないと思うんだどな~」とよく言われますが、分類上は該当しているケースも多いです。

また、基礎工事はほとんどがとび・土工・コンクリート工事業です。個別住宅の宅地造成工事も基本的にはとび・土工・コンクリート工事業に該当しますので、このあたりも注意が必要な点となってきます。

「とび」というイメージの工事だけでなく、とび・土工・コンクリート工事業は幅広い工事を網羅した工事業となっているのです。

とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可の取得を目指す場合や、とび・土工・コンクリート業種に該当するのかどうかわからない場合など、是非ご相談ください。

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第16条 下請契約の締結の制限 第17条 準用規定 https://xn--jprv0xknif87ava.net/kensetsu-law/16-2.html Wed, 23 Feb 2011 07:01:48 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/16-2/ 第16条の条文

(下請契約の締結の制限)
第16条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
1.その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上である下請契約
2.その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約

第17条の条文

(準用規定)
第17条 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。

解説

第16条では元請業者でなければ請負うことのできない工事についての記載です。第3条第1項第2号では建築一式工事については4500万円、その他の工事では3000万円と定められており、この金額を超えて、元請けとして工事を受注し、下請を使って施工することを禁止しています。

ポイントとしては下請業者を使う元請業者に対する規定となっており、自社ですべて施工する場合や、下請業者は対象となっていません。

つまり下請業者であれば、請負う工事の金額に決まりはなく、いくらの工事でも請負うことが可能なのです。

第17条では一般建設業許可の要件を準用するということが書かれています。専任技術者や資産要件は一般と特定で異なりますが、経営業務の管理責任者の要件などは変わりはないのです。

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水耕プラントの設置工事はどの業種? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-107.html Fri, 21 Jan 2011 04:52:57 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_107/ 水耕プラントの設置工事は建設業種でいうとどの業種に分類されるのでしょうか?

エコブームや健康ブームの影響もあり、自宅に水耕プラントを設置して有機野菜を育てたりする人もいるようです。こうした設備を設置する工事ですが、建設業ではどの業種に該当するのでしょうか。

プラントの規模にもよるのですが、東京都では、自宅に設置するような水耕プラントの場合、「とび・土工・コンクリート工事」に該当することが多いようです。とび・土工・コンクリート工事というと、いわゆるとび職のような工事を想定してしまいがちですが、すでに完成されている設備などを据え付けるが含まれています。自宅に設置するようん水耕プラントはすでに完成されているものを据え付けるケースが多いので、とび・土工・コンクリート工事に該当するのです。

ただ、これが規模の大きなもので、現地で組み立てをして設置するというな場合だと、「機械器具設置工事」に該当する可能性も出てきます。あとは、実態を見て判断することになります。

東京都の場合だと、工事の明細やパンフレットなどの資料を提出して審査官の判断を仰ぐのがいいでしょう。プラントの設置工事だからといって、なんでも機械器具設置工事業になるというわけでは無いという点で注意が必要です。

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第15条 許可の基準(※特定許可の基準です) https://xn--jprv0xknif87ava.net/kensetsu-law/15-2.html Wed, 19 Jan 2011 04:26:49 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/15-2/ 第15条の条文

(許可の基準)
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
2.その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3.発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

解説

第15条は特定建設業許可の許可条件となります。経営業務の管理責任者、専任技術者、資産要件について規定されています。

経営業務の管理責任者は一般許可と同じ要件です。専任技術者と資産要件は一般許可とは異なり、より厳しい要件となっています。

専任技術者については、以下の業種については1級の国家資格者がいなくてはなりません。

    土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

上記以外の工事業種については一般許可の専任技術者の要件に該当し、かつ、2年以上の指導監督的実務経験があることでも要件を満たすことができます。もちろん国家資格者1級でも要件を見たします。

指導監督的実務経験とは請負代金が4,500万円以上の元請工事で工事現場主任者や現場監督のような工事の技術面を指導監督するような経験です。

特定建設業許可の資産要件は以下のようになります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    法人の場合
    (当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
    個人の場合
    (事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%

  • 流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
  • 資本金が2,000万円以上あること
  • 自己資本が4,000万円以上あること

一般建設業許可の場合は、許可を受けるときに資産要件を満たせば、5年後の更新時には資産要件は問われません。ただ、特定許可の場合は、常に上記を満たしていなければならないので、維持するのもかなり大変になってきます。逆に言うと、特定許可はそれくらい責任の重い許可になるとも言えるのです。

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左官工事に該当するのはどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-106.html Tue, 18 Jan 2011 02:40:35 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_106/ 左官工事に該当するのはどんな工事なのですか?

左官工事の内容は「工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事」とされています。

モルタル工事の中には防水モルタルを用いた工事がありますが、これについては建設業種の防水工事と重複しているため、防水工事業の許可でも左官工事の許可でも施工可能となっています。

また、左官工事を行う前段階の工事である、ラス張り工事や乾式壁工事については、左官工事に含まれているとされており、左官工事の許可で施工が可能となっています。

規模の大きい法面処理などのための吹付け工事はとび・土工・コンクリート工事に該当します。左官工事は建築物に対する吹付け工事が該当するのです。

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大工工事に該当するのはどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-105.html Wed, 12 Jan 2011 03:39:07 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_105/ 大工工事に該当するのはどんな工事なのでしょうか?

大工工事の内容は「木材の加工又は取付けにより工作物を増築し、又は工作物に木製設備を取付ける工事」とされています。

木工事として扱うものが大工工事に該当すると思っていただくとわかりやすく、型枠工事、造作工事なども大工工事に含まれます。

弊事務所で取り扱った事例としては、柱や梁を補強する耐震工事、それから壁を工事する界壁工事なども大工工事で申請したことがあります。建設業の分類では外壁を扱う工事は防水や塗装工事として分類されることもあるのですが、木の部分を工事するということで大工工事に分類されました。

また、大工工事は内装工事とも関連していることが多く、専任技術者の実務経験ではこの2業種間で工事を振替えることも可能となっています。新築工事で柱や梁の工事を請け負うのは大工工事だとわかりやすいですが、リフォーム工事などになってくると、内装工事で請け負っていても柱や壁工事が含まれていることは多いので分類すること自体も難しくなることがあります。

大工工事と内装仕上げ工事と両方の許可が取れれば問題はありませんが、どちらかしか取れない場合などは実態に即した申請が必要になってきます。

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業種追加した場合の建設業許可の有効期間は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/eigyousho/post-104.html Sun, 19 Dec 2010 03:28:09 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_104/ 当初は最初の許可と業種追加の許可でそれぞれ5年の有効期間となり、更新時に一本化できます

新規で建設業許可を受けた後にその他の業種についても建設業許可を受けたいということがあります。新たな業種に新規参入したり、要件を満たすことができたので別の業種の許可も受けようというケースです。

例えば、リフォーム工事がメインで内装仕上工事業の許可を受けていた会社が、新築工事の請負に参入するために建築一式の許可を新たに受けたりすることが考えられます。

あるいは、複数の業種の許可を受けられる専任技術者がいるのに、経営業務の管理責任者の経営経験が5年しかないために1業種しか許可を受けられなかったのが、7年の経営経験を積んだことにより、いよいよ複数の許可を受けようということもあるでしょう。

このような場合の申請が業種追加になります。

許可の有効期間の考え方と一本化

新規でも業種追加でも更新でも建設業許可の有効期限は5年です(昔は3年だったことがあります)。業種を追加した場合は有効期限がどうなるかということですが、この場合は、新たに業種追加した業種は現在の許可とは別に5年の有効期間が認められます

ただ、これですと建設業許可を受けた業種の負担が大きくなってきます。何度も業種追加をすると更新の回数もそれだけ増えてきてしまいます。1年に2度更新をしなければならないという可能性も出てきます。手続きも面倒ですし、申請手数料も多く掛かってしまいます。

そこで建設業許可には許可の一本化という制度があります。複数の業種で許可を受けている場合は、更新の際に他の許可についても同時に更新できる制度です。有効期間を残して更新するのでもったいないと思う方もいるようですが、後の煩わしさを考えると早い段階で一本化するべきでしょう。

二本に分かれている許可を一本にするのですが、手数料が倍になるということはありません。役所の手数料としては更新申請の5万円となります。

建設業許可を一本化するタイミング

業種追加申請をするタイミングで既に受けている許可についても更新して一本化するケースと、業種追加した許可を更新のタイミングで一本化するケースが考えられます。自治体によっては前者は認めていないこともありますので、注意が必要です。ちなみに東京都では業種追加の申請時には一本化はできません。あくまで更新の時に可能な措置となります。

業種追加のタイミングで一本化すると、理論上は、業種追加の手数料5万円と更新の手数料5万円の合計10万円手数料(証紙代)がかかるので、更新のタイミングで一本化がいいのではないかと思っています。

許可番号はどうなるのか?

ちなみに業種追加しても建設業許可番号は変わりません。複数の建設業許可を受けていても番号は1つなのです。業種追加だけではなく、般特新規で一部の許可を特定許可や一般許可にした場合なども同様で、許可番号が変わることはありません。

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専任技術者の実務経験の証明方法は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post-103.html Fri, 17 Dec 2010 08:49:57 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_103/ 経験を積んだ時の状況により異なってきます

実務経験の証明方法は各自治体で異なりますので、詳細は申請先の自治体の手引きを見たり、直接お問い合わせいただくことをおすすめします。ここでは東京都の場合について紹介します。

実務経験期間、常勤で働いていたことの証明

まず、建設業許可を受けている会社などで実務経験を積んだ場合についてですが、その会社でその期間常勤で働いていたことを証明する必要があります。資料としては、以下のいずれかの資料が必要です。

  • 社会保険証(資格取得年月日で確認)や厚生年金の加入記録など、その期間常勤で勤めていたことを証明できる資料
  • 住民税特別徴収税額決定通知書(期間通年分)
  • 会社役員だった場合、確定申告書(役員報酬明細で常勤の確認ができること)
  • 個人事業主だった場合、確定申告書(事業収入を計上していること)
  • その他常勤であったことを証明できる資料

ちなみに、実務経験を積んだ期間は常勤でなければならないというのは、他の自治体では証明する必要がないことがあります。東京都で建設業許可を受けるのが難しいのはこの常勤性の証明が必要なことにも原因があると思います。

実務経験の内容の証明

次に、その実務経験の内容を証明できる資料として以下のいずれかが必要です。

  • 建設業許可を受けたいた場合は、許可通知書、申請書副本
  • 建設業許可を受けていない場合は、契約書、注文書、請求書+通帳など

建設業許可を受けていた会社での実務経験であっても、決算変更届などの内容で、該当する工事を請負っていないことが判明したりすると、実務経験として認めらません。

実務経験を積んだ期間が大昔で、勤務していた会社での実務経験の内容を証明する資料の許可通知書、申請書副本がないという場合もあると思います。この場合、東京都でれば、過去のデータと照合してくれるので、そこで確認が取れるようであれば、資料が無くても実務経験を認めてもらえるケースがあります。

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専任技術者は他の許認可の役職を兼任できますか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post-102.html Thu, 16 Dec 2010 11:57:03 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_102/ 同一の営業所内であれば管理建築士や専任の宅地建物取引士になることが可能です

建設業における専任技術者は営業所に常勤しており、技術的な指揮を執る役職のことです。このような常勤を求められる役職は他の許認可にもあります。例えば、建築士事務所登録における管理建築士や宅地建物取引業における専任の宅地建物取引士がそうです。

専任技術者が管理建築士や専任の宅地建物取引を兼務する場合、同じ営業所内であれば可能とされています。同一の法人であっても、営業所が異なると兼務することはできません。本店で専任技術者になり、支店で専任の宅地建物取引士になるというようなことは、たとえ本店と支店が近所にあったとしても認められないのです。

建築士事務所や宅地建物取引業は建設業と関連する度合いの高い事業です。戸建住宅を建てている建設業者が、新たに分譲を事業とするために宅地建物取引業の免許を受けるという話や、建築士事務所が建築まで請け負うために建設業許可を受けるという話はよくあります。事業を横展開していく上ではそれぞれ欠かせない許認可になっています。

建築士の資格がある方は、建築士の資格だけで、建築士事務所登録で管理建築士になり、建設業許可で専任技術者になることができたりします。1級建築施工監理技士と宅地建物取引士を持ってるという人にも会ったことがります。このように同一の人物がいくつかの許認可の常勤が求められる役職を兼務できるのであれば、事業の幅と言う意味でも、コスト的にもメリットが大きいですよね。ぜひ、有効に活用したいところです。

ただ、こうした優秀な人材を確保するのは難しいと言えば難しいのですが・・・。

余談ですが、同一の営業所内でも兼務が認められていないものもあります。宅建業の専任の宅地建物取引士とマンション管理業の専任の管理業務主任者です。同一の営業所内にいても両方で「専任」になることはできません。どちらかの専任として勤務することはもちろんOKです。

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建設業許可+建築士事務所登録プラン https://xn--jprv0xknif87ava.net/optionplan/post-101.html Wed, 15 Dec 2010 09:57:37 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_101/ 建設工事の請負だけではなく、施主さんと契約を交わして、設計から施工まで手掛けるためには、建設業の許可だけではなく、建築士事務所の登録が必要になります。

建築士事務所の登録には管理建築士がいなければなりません。平成20年11月28日施行の改正建築士法により、管理建築士になるためには、「実務経験3年+管理建築士講習を受講」していなければなりません。

HIKE行政書士法人にご依頼いただければ、建設業許可だけではなく、建築士事務所登録についても同時に準備を進めさせていただきます。

    建設業許可(知事一般)+建築士事務所登録プラン
    HIKE行政書士法人報酬額 ⇒ 157,500円(税込)
    ※役所手数料として別途107,000円(1級建築士の場合)と実費分をお預かりいたします

建設業許可、建築士事務所登録ともに専門の行政書士が行います。必要書類の案内など、一度にさせていただきますので、準備も煩わしくなく、スムーズに申請することが可能です。結果として時間の短縮にもつながります。是非、HIKE行政書士法人にご依頼ください。

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住民票の住所が地方なのですが経営業務の管理責任者になれますか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post-100.html Tue, 14 Dec 2010 09:35:48 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_100/ 住民票が地方にあるのですが経営業務の管理責任者の常勤性を満たすことは可能でしょうか?

経営業務の管理責任者は事務所に常勤でなければなりません。自治体にもよるのですが、建設業許可の申請で住民票を提出することはありません。ただ、経営業務の管理責任者は営業所に常勤しなければならないとされていますので、通勤圏内に住んでいることが必要になります。

住民票の住所が地方であっても、実際に通勤圏内に居所があり、そこから通勤しているということであれば問題ありません。

ちなみに通勤圏内は東京都の場合だと2時間程度が目安になります。それよりも離れたところに住まいがある場合は、定期券(買ったばかりのものはダメで継続のもの)や、車で通勤しているのであれば高速道路の領収書やETCの明細などの提出を求められる場合があります。

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建築一式工事に該当するのはどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-92.html Mon, 13 Dec 2010 09:34:02 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_92/ 元請けとして工事を請け負い新築住宅を建設するような工事が該当します

建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事」とされています。例示として、建築確認を必要とする新築及び増改築が挙げられています。

例えば、新築工事では、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事が組み合わさっています。施主さんから元請けとして工事を請け負い、これらの専門工事の業者を束ねるような業者さんは建築一式工事の許可を受けていなければならないとされています。

大規模修繕工事は建築一式?

新築と同じように専門工事が複数入って請け負う必要がある工事にマンションなどの大規模修繕工事があります。しかし、東京都の扱いでは建築確認を取るような工事でなければ、こうした大規模修繕工事は建築一式には該当しないとされています。外壁の補修がメインであれば防水や塗装工事に該当し、内装がメインであれば内装仕上げ工事に該当するというような扱いになります。あくまで建築一式工事に該当するのは新築工事か建築確認の必要な大規模な改築工事とされているのです。

※自治体によっては専門工事の複合した工事を請け負う場合が建築一式に該当するという扱いをしているところもあります

建築一式を持っていればどんな工事でも請け負える?

建設業者さんの中には、建築一式を持っていれば、どんな工事を請け負ってもいいと思っている人もいるようです。オールマイティーな許可だと思っているのです。しかし、厳密に言うと、建築一式はあくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできません。

仮に内装仕上げ工事だけを請負うのであれば、内装工事の許可が必要であり、建築一式の許可では請け負うことはできないことになっています。内装仕上げ工事を請負うためには内装仕上げ工事の許可を受けていなければならないのです。

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土木一式工事ってどんな工事? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-88.html Sat, 11 Dec 2010 06:45:06 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_88/ 土木一式工事はどんな工事が該当するのでしょうか?

土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。具体的な例示としては、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請負うものとされています。

「総合的な」とされていることからもわかるように土木の他の専門工事が集まっている比較的大がかりな工事であり、元請けとして請負うケースが多い工事が該当してきます。

また、道路団地造成工事と挙げられていますが、一般の住宅の宅地造成の規模は含まれません。一般の住宅の場合は「とび・土工・コンクリート工事」が該当します。公道下の下水道は土木一式工事ですが、上水道は含まれません。上水道工事は「水道施設工事」に該当します。

「一式」と名のつく工事は土木一式工事と建築一式工事の2種類しかありません。これらは複数の専門工事を含む規模の大きな工事となります。基本的には元請が受ける工事であると言えます。

土木一式工事の許可を受けていれば、他の土木系の専門工事も請負うことができると考えている業者さんも多いようですが、実際はそうではありません。専門工事を請負う場合は、その専門工事の許可を受けている必要があります。土木一式工事の許可を受けていても、とび・土工・コンクリートに該当する工事を請負うことはできないのです。

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役員の任期に懈怠があるのですが? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post-54.html Tue, 30 Nov 2010 12:39:57 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_54/ 別途、議事録や決算報告書などの追加資料が必要になります

経営業務の管理責任者の期間を証明する書類として、通常は履歴事項全部証明などの書類が必要になりますが、重任登記を怠ってしまい、懈怠期間がある場合は、履歴事項全部証明では、期間が確認でなくなってしまいます。見る人が見れば、懈怠があったのは一目瞭然なのですが、役所側がそれでもOKとは言ってくれません。

懈怠があった場合の役所の判断

役員の任期ごとに重任登記をしていればそれで問題はありませんが、小さな会社などは重任登記を怠っていることも多々あります。商法では重任登記をしていないと役員としての任期は終わってしまったことになるので、懈怠の期間については履歴事項全部証明などだけでは証明が足りないという判断されてしまいます

懈怠の期間が長く、何度も重任をしそびれている場合には、重任の登記を何度もするのではなく、一度退任の扱いにして、その後就任の登記をしてしまうというケースもあります。こうなってくると、一度退任をしているわけですから、期間の証明としては役に立たなくなってしまいます。見る人が見れば懈怠だとわかりますし、役所の審査官もわかっているのですが、あくまで登記上は退任して就任になっているので、それだけでOKにはできないということになるのです。

懈怠があった場合の必要書類

役員の任期に懈怠が場合は、通常必要になる履歴事項全部証明だけではなく、決算報告書や株主総会議事録、取締役会議事録などで、役員としての仕事をしていたことを証明する必要があります。

決算報告書の役員報酬欄で常勤でいたことを確認したり、議事録で役員として出席したりしていたことを証明するのです。

役員の任期を延長するという方法も

また、平成18年に新たに施行された新会社法ではこれまで2年とされていた役員の任期は最長で10年まで延長できることになりました。平成18年以降は役員の任期が何年なのか履歴事項全部証明などからだけではわからないので定款や議事録で確認を取るようになっています。

定款を変更するだけで役員の任期を変えることができるので、平成18年以降は、後付けで定款変更して役員の任期を伸ばし、重任登記をしないようにすることもあります。ただし、現状の任期は何年なのかしっかりと把握しておくことが重要です。

10年以上経ってしまえば、後付けで任期を変更するということも不可能になります。しっかりと期限管理をするようにしましょう。

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建設業許可を受ける際に定款に入れるべき事業目的は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-53.html Sat, 27 Nov 2010 11:15:03 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_53/ 受けようとする許可業種を行うことが読み取れる事業目的にする必要があります

新たに会社を設立して許可を受ける場合、定款の事業目的にこれから行う事業のことを記載しますが、建設業者であれば、建設業許可を受けることを想定して工事の「請負」や「施工」を行うことを記載したり「〇〇工事業」と工事業を行うことがわかるように記載したりしましょう。

決まった文言を入れないといけないということはありません。行う事業を具体的に入れてもいいですし、「建築工事の請負い」「土木工事の施工」というように曖昧に記載しておくこともできます。「建築工事」はかなり範囲が広く、内装、大工等の工事を含むと判断できますし、「土木工事」はとび、舗装などの工事を含むと判断できます。各自治体の判断にもよりますが、幅広く解釈が可能な文言といえます。

また、行う事業を具体的に入れる場合の例としては次のような書き方があります。

  • 住宅の増改築・リフォーム及び室内外装飾工事の設計、管理、施工
  • トイレ、浴槽、洗面台、キッチン等の住宅設備機器の販売及び設置工事
  • 店舗及び事務所の内装及び外装の企画・設計・デザイン及び施工・監理

以下のようにの建設業許可の業種を記載していく方法もあります。

  • 内装仕上げ工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 電気工事業

「○○工事業」として建設業の業種をそのものズバリで書いてしまう方法です。いずれの記載方法であっても、許可を受けようとする業種について工事を行うということがわかれば問題ありません。

建設業許可を受けるときは、要件を満たしていればいくつかの業種で同時に許可を受けることも可能です。その点を考慮すると、具体的に行う事業についての記載と同時に、建築工事業や土木工事業も行うというようにしておくといいかもしれません。

自治体によっては申請の段階で事業目的が読み取れないと申請が受理されないこともあるようですが、東京都では、申請の段階で事業目的から許可を受けようとする建設業を行うことが読み取れなくても、念書を提出することで許可を受けることができます。その後の取締役会などで定款の変更を決めて事業目的を変更すればいいのです。

ただ、事業目的を追加するだけでも登記の変更などで手間と手数料がかかります。新たに会社を設立する場合などは二度手間にならないようにあらかじめしっかりと事業目的を入れておくようにしましょう。

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建設業許可を受けるまでどれくらいかかる? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-52.html Fri, 26 Nov 2010 14:16:28 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_52/ 役所の審査にかかる期間が1〜3ヶ月程度です

お問い合わせいただくと必ず聞かれるのが「どれくらいの日数で許可が下りるのか?」ということです。申請に出す役所によって処理期間が異なるため、どこに申請を出すかで許可が下りるまでの期間は変わってきます。

建設業許可の申請が受理されると役所の審査に入ります。この役所の処理期間がそれぞれで異なるのです。東京都の場合だと30日程度。埼玉県や神奈川県は1ヶ月半〜2ヶ月程度かかることがあります。大臣許可で国土交通省に申請をした場合は3ヶ月程度の審査期間がかかります。

また、申請までには必要書類の作成や添付書類の準備をする必要もあります。許可が下りるまでの期間で考えると、この書類収集の期間も考慮しなければなりません。

すぐに手元にある書類だけで申請できることは少なく、場合によっては以前勤めていた会社から書類に押印してもらったりする必要もあります。身分証明書のように本籍地のある役所で取らなくてはならない書類や、履歴事項全部証明や登記されてないことの証明書のように法務局で取らなくてはならない書類、都道府県税事務所で取る事業税の納税証明書または税務署で取得する法人税の納税証明書なども必要です。

これらの添付書類の用意、社内の書類の準備、申請書類の作成にも時間がかかることがあります。仕事をしながらだったりすると、途中で嫌になってしまい、ご依頼をいただくというケースも多くあります。

建設業許可申請の準備は余裕を持って早めに

冒頭にも書いたように、いつ許可が下りるのかは多くの方の心配事のようです。「来月に大きな契約がありそう」というように、決まった期日までに許可が必要という悩みをお持ちの方も多いです。すぐに取れるものだと思っているかもいらっしゃるようで「東京都の申請で審査に30日かる」とお答えすると「そんなにかかるのですか?」と皆さん驚かれます。

審査までの準備も考えると、比較的処理期間の早い東京都への申請でも、早くて1ヶ月半くらいはかかるでしょう。建設業許可を受けるまでにはある程度の日数がかかることを覚悟して準備を始めてください。

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建設業許可を受けている会社を買えばいいのでしょうか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-51.html Mon, 22 Nov 2010 02:20:54 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_51/ 許可を受けている会社を買収してもその許可が維持できるとは限りません

どうしても建設業許可が必要だが、許可の要件を見てしていないという業者さんから「建設業許可を受けている会社を買えばいいのでしょうか?」という相談をいただくことがあります。

回答としては、いい場合もあればよくない場合もあるということになります。許可を受けている会社を買収したとしても、許可が継続できないということもあるので買収は慎重に進めていく必要があります。

買収後も要件を満たしていなければなりません

建設業許可を受けている会社を買収する際のポイントは「要件を満たしている人が社内に残るかどうか」です。建設業許可の要件には、経営業務の管理責任者と専任技術者がいることがあります。買収後もこれらの要件を満たしていくことができるのであれば、その会社での建設業許可を継続していくことが可能ですので、買収して目的を達成することができます。

建設業許可を受けている会社であっても、すでに経営業務の管理責任者や専任技術者が退職していなくなってしまっているのであれば、本来はその人達がいなくなってしまった時点で許可を継続することはできません。買い取ったところで許可を維持するのは難しくなります。

過去には、社風が変わりすぎてしまったことを理由に、買収後に経営業務の管理責任者や専任技術者が退職してしまったという事例がありました。せっかく許可を得ることができたのに無駄になってしまったわけです。経営者としては、人がいなくなると許可が維持できなくなるということは肝に銘じて置かなければなりません。

吸収合併する際の取り扱い

また、買収した会社と合併を検討する場合もあると思います。合併の場合、吸収する側とされる側のどちらの会社に許可があるかが問題となります。吸収される会社が許可を持っていた場合、その許可は無くなってしまうため、存続会社(吸収する側の会社)が許可を持っていなければその許可は維持できません。許可を持っている会社を吸収する場合は許可は存続会社で新規で許可を受けなおす必要が出てきますので、この点も注意が必要です。

法改正により令和2年10月1日から企業合併、企業分割、相続などで建設業許可を承継することが可能になっております。経営業務の管理責任者、専任技術者等の要件は変わりませんが、吸収する側に許可がなければならないということはなくなっております。

承継については事前に認可を受けることで可能となります。ある程度の日数がかかるので、事前にご相談ください。

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特定建設業許可の財産要件は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/shisan/post-49.html Mon, 15 Nov 2010 08:57:30 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_49/ 特定建設業許可の財産要件について詳しく教えてくれませんか?

特定建設業許可は一般建設業許可に比べて財産要件が厳しくなっています。下請業者の保護が主な目的です。

特定建設業許可の財産要件は以下のようになります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

特定建設業許可を受けるには直前期の決算書で上記を満たしている必要があります。また、毎年の決算ごとに上記をクリアしていなければ特定許可は継続ができません。また、新設の会社の場合は資本金が4,000万円以上で要件を満たすことになっています。

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建設業許可の手数料はいくら? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-48.html Wed, 10 Nov 2010 10:11:48 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_48/ 許可の種類や申請の内容によって異なります。

建設業許可は知事許可と大臣許可に区分され、それぞれに一般許可と特定許可があります。営業所が複数の都道府県にまたがっている場合は大臣許可、一つの都道府県にしか営業所が無い場合は知事許可となります。元請として工事を請けて下請けに工事に出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)を超える場合は特定許可、それ以外は一般許可が必要になります。

役所に支払う手数料はこの申請の種類や組み合わせによって決まります

新規申請で一般許可のみか特定許可のみの申請なら、大臣許可で許可手数料は15万円で、知事許可で9万円となります。

大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはありませんが、特定許可と一般許可の両方を取るケースはあり得ます。例えば、建築は特定許可、管は一般許可というように許可を受ける場合です。この場合、それぞれの手数料がかかり、大臣許可の場合は30万円、知事許可の場合は18万円が必要となります。

申請する業種の数で手数料は変わりません

一度の申請であれば、何業種申請しても手数料が変わることはありません。内装仕上げ工事業だけで申請しても、建築一式・内装仕上げ・大工の3業種で申請を出しても手数料は同じです。ただ、後から業種追加をすると、大臣許可の場合は10万円、知事許可の場合は5万円の手数料がかかります。業種追加の場合も一度に申請するのであれば何業種でも同じ手数料で申請が可能であり、特定許可と一般許可の申請するのであれば、それぞれの手数料が掛かることになります。

まとめ

まず、大臣許可と知事許可で手数料が異なり、一般許可と特定許可を両方受ける場合は、それぞれ別の申請ですので手数料が2倍になります。また一度の申請であれば何業種でも手数料は変わりません。

経営業務の管理責任者の経験が5年以上あり、専任技術者に資格を持っている人がいる場合など、複数業種を取得することが可能なことがあります。業務を行わない許可は不要かもしれませんが、何かの拍子に役に立つことがあります。許可を受けていて不利になることは考えられないので、取れるものは取ってしまうという方がいいかもしれません。

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出向役員でも経営業務の管理責任者になれる? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post-46.html Tue, 02 Nov 2010 10:17:04 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_46/ 出向役員でも経営業務の管理責任者になることが可能です

出向の役員であっても出向先(建設業許可を受ける会社)で常勤であることが認められれば経営業務の管理責任者になることは可能です。建設業を受けるための人材の確保が難しくなってきている昨今、出向者で要件を満たして、建設業許可を受けようとするケースも多くなっています。

取締役として登記されている必要がある

経営業務の管理責任者は常勤の役員でなければなりません。役員ですので、まずはその会社に取締役として登記されている必要があります。出向先で役員待遇のような形態であったりすると、そもそも常勤の役員ではないので、出向元でどのような待遇であろうと、出向先で経営業務の管理責任者としては認められません。

必要書類等

建設業許可申請の際には、経営業務の管理責任者の常勤の確認資料として社会保険証のコピーなどの資料を提出しますが、在籍出向の場合で、健康保険や厚生年金を出向元が肩代わりして支払っている場合は保険証の事業所名が出向元になってしまっているので、それだけでは出向先の常勤であることが確認できません。

この場合は、保険証のコピーの他に出向の協定書や契約書が必要になります。これらの書類で出向者の氏名などが確認できないようであれば、辞令や命令書など氏名の確認が取れるものも必要になってきます。また、通常は出向元が肩代わりしている健康保険、厚生年金について、出向先から出向元に支払いが生じるはずですので、そうした手続きをしたお金の流れがわかる通帳などの資料も必要になります

特殊な申請になる可能性も

転籍出向の場合は事実上の転職になるのでそれほど問題になることはありませんが、在籍出向の場合は、上記の通り、必要な資料なども増えてくるので申請までに時間がかかることがあります。口約束だけではなく、きちんと書面で出向の契約をしていることが重要です。そうした書面を準備して常勤の役員であることを認めてもらう必要があります。

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出向社員でも専任技術者になれる? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post-45.html Tue, 02 Nov 2010 10:16:27 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_45/ 出向社員でも建設業許可の専任技術者になることは可能です

出向の形態は2つあります。在籍出向と転籍出向です。転籍出向の場合は事実上の転職と同じですので、専任技術者になることは何の問題もありません。

在籍出向の場合も、出向先に常勤するということであれば専任技術者になることは可能です。ただ、申請の際には出向して、出向先で常勤でいることを証明する資料が必要になります。

建設業許可の申請では、社会保険証などで常勤の確認をします。在籍出向の場合は、保険証の事業所が出向元になっているケースがほとんどです。その場合は、保険証だけでは常勤の証明ができないので、出向契約書などで出向していることや健康保険・厚生年金費用などは出向元が負担していることなどが確認できることが必要です。

また、出向契約書では出向している人の氏名が確認できない場合は、出向の辞令や命令書などで氏名の確認が必要になります。

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会社設立と同時に建設業許可を取得する際の注意点は? https://xn--jprv0xknif87ava.net/youkenqanda/post-44.html Tue, 02 Nov 2010 10:15:07 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_44/ 要件を満たしていることと事業目的が適正であることなどを確認しましょう

これまで個人事業主として建設業を営んできた人が、建設業許可の取得にあたって会社を設立するというのはよくあるケースです。そこで、会社設立にあたってのポイントをいくつか紹介しておきます。

資本金と資産要件

ひとつ目は資本金についてです。一般許可の場合で言うと資産要件として500万円以上の資産調達能力があります。決算を迎えている会社は決算書の純資産の額が500万円以上あるかどうか、無い場合は預金残高証明書などで500万円以上の残高があるかどうかで判断されますが、新設の会社の場合は資本金が500万円以上あるかどうかで判断し、足りない場合は預金残高証明書などで500万得以上の残高を証明する必要があります

500万円以上の資本金で始めれば、それで要件を満たすことができますので、可能であれば500万円以上の資本金で開始するとスムーズです。

経営業務の管理責任者

次に経営業務の管理責任者についてです。経営業務の管理責任者の要件を満たす方を必ず役員として登記する必要があります。個人事業主から会社設立するような場合は問題ないと思いますが、事業主がそのまま代表取締役に就任するでしょうから、要件を満たしていれば大丈夫です。

要件を満たしていない場合は会社設立後に外部から経営業務の管理責任者を招聘する場合があります。許可を受けることを見越してあらかじめ役員として登記しておかないと、設立後に慌てて役員の就任登記をしなければならないなどの問題が発生します。

会社設立はしたものの、すぐに役員の追加をしなければならないというのでは費用と日数が余計にかかってしまいます。二度手間になってしまうので注意しましょう。

事業目的

最後に事業目的についてです。考え方としては3パターンあると思います。ひとつは、実際にやっている事業を記載することです(例.リフォーム工事の請け負い及び施工)。ふたつ目は希望する建設業許可業種を記載する方法(例.内装仕上げ工事の請け負い及び施工)。最後は、より大きな枠で記載する方法(例.建築工事の請け負い及び施工)です。

役所によって扱いが異なりますが、希望する建設業種を行うことが事業目的に入っていない場合は念書の提出(東京都の場合)などが必要になったり、事業目的を追加していないと申請が受理されないということもあります。設立の段階で必要な事業目的をもれなく記載しておくことが重要です。


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専任技術者が主任技術者になることはできますか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/senninqanda/post-43.html Tue, 02 Nov 2010 09:46:55 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_43/ 専任技術者は原則として主任技術者になることはできません

専任技術者は営業所に常駐して業務に専念しなければならないとされており、原則として現場に出ることはできません。ただし、例外もあります

技術者の専任性が求められない工事であって、

  1. 当該営業所で契約締結した建設工事で
  2. 当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場で
  3. 当該営業所と常時連絡が取れる状態にあって、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合

に限り、兼務することができるとされています。

小さな会社などで、技術者が少ない場合などは、専任技術者が営業所にいては現場が回らないということもあると思います。その場合は、上記を参考にして技術者を配置なさってください。

技術者の専任性が求められる工事

なお、技術者の専任性が求められる工事については令和5年1月1日に条件が緩和されています。公共性の高い工事(個人住宅の工事以外のほとんどの工事)で、これまで3,500万円(建築一式は7,000万円)だったものが、4,000万円(建築一式は8,000万円)となっています。

この公共性の高い工事と特定建設業でなければ請け負えない工事については配置技術者は現場専任でなければならないので、どのような工事であっても専任技術者が配置技術者になることはできません。

特定建設業の金額も改正されました

ちなみに特定建設業が必要な工事についても令和5年1月1日から改正されており、元請けとして工事を請負い、下請けに出す金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円)の場合に特定建設業が必要とされていたのが、下請けに出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)となっています。

技術者の不足を受けての要件緩和という側面があるようです。であれば、専任技術者であってももう少し自由に現場に出られるようにしてもいいように思います。

専任技術者が配置技術者になれる例外については平成15年に監理技術者マニュアルに定められたようです。当時と比べると、スマホやインターネットの普及により、データや写真などのやり取りも簡単になっています。外に出ていても十分に仕事ができる時代ですので、専任技術者が営業所にいなければならないという考え方は少し時代遅れなのではないでしょうか。

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ポンプの設置工事は建設業の分類だと何業に該当する? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-42.html Mon, 01 Nov 2010 08:17:26 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_42/ ポンプの設置工事を行っている会社ですが、建設業許可だとどの業種に該当するのでしょうか?

ポンプの設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」か「機械器具設置工事」、「さく井工事」に該当すると思います。とび・土工・コンクリート工事に該当するか機械器具設置工事に該当するかは設置するポンプの規模によって異なります。また、井戸などを掘って揚水設備を設置するような場合はさく井工事になります。

とび・土工・コンクリート工事に分類されるケース

既成のポンプを現場まで運び設置工事を行う場合は、とび・土工・コンクリート工事に分類されます。比較的コンパクトなポンプで工事も現場での据え付けがメインとなるような工事です。

機械器具設置工事に分類されるケース

ポンプが既製品ではなく、部品を現場に持ち込み組み立てをして、試運転をして納品するような場合は機械器具設置工事に分類されます。比較的規模の大きい、揚排水機器の設置工事などが該当します。

さく井工事に分類されるケース

例えば井戸を掘り、水を汲み上げるための揚水設備を設置するような工事であれば、さく井工事に該当します。さく井機械を使用してのさく井、さく孔がセットとなります。

紛らわしいとび・土工と機械器具設置工事の違い

既成のポンプを現場まで運び設置するのであれば、とび・土工・コンクリート工事に該当し、現地で組み立てる必要のある、比較的規模の大きなポンプを設置するようであれば、機械器具設置工事、さく井とセットで揚水設備などを設置するような場合は、さく井工事となります。

ポンプの設置工事の場合、さく井は掘るという作業がセットなので、わかりやすいですが、とび・土工・コンクリート工事と機械器具設置工事はわかりにくい点があると思います。とび・土工・コンクリート工事と機械器具設置工事の違いなのですが、一般的には、現場で据え付けるだけのようなものはとび・土工・コンクリート工事で現場で組み立てが必要なものは機械器具設置工事に該当すると考えていただければと思います。

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行政書士の報酬はどのように決まるのですか? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyouseishoshi/post-41.html Fri, 29 Oct 2010 05:06:39 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_41/ インターネットで検索してみると行政書士の建設業許可の代行報酬は各事務所で異なるようですが、どのように決められているのでしょうか?

行政書士の報酬は各事務所が自由に決めていいことになっています。以前は報酬には決まりがあったようなのですが、独禁法等の関係で自由化されております。

建設業許可業務ですと、行政書士の報酬としては15万円~30万円程度が相場のように思います。また、定額で報酬を公表せずに、作業時間や申請の困難度で報酬を決める事務所もあるようです。

当事務所では報酬額は定額制を取らせていただいております。依頼をするのには「いくらかかるのか」は大変気になるところだと思うからです。

また、当事務所では報酬の金額はかなり低めに設定させていただいております。知事一般許可で報酬は11万円(税込)です。報酬の額を抑えても多くのご依頼をいただくことで事務所の利益を上げさせてもらっております。

「安かろう悪かろうなのでは?」と思われこともあるようですが、建設業許可申請は難しい申請ですので、スムーズに進めていくには経験が必要です。当事務所では、数多くの申請をさせていただくことにより蓄積されたノウハウがございます。低価格でも高いクオリティのサービスが提供できていると自負しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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経営業務の管理責任者の責任とは? https://xn--jprv0xknif87ava.net/keieiqanda/post-40.html Wed, 27 Oct 2010 02:59:38 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_40/ 経営業務の管理責任者は建設業の営業取引上、対外的に責任を負う立場です

「会社から経営業務の管理責任者になってもらえないかと打診されたのですが、経営業務の管理責任者になることでどんな責任が生じるのでしょうか?というようなお問い合わせをいただくことがあります。

依頼する側は気軽な感じで頼んでいることもあるようですが、受ける場合も気軽に受けていいのかというと、当然そんなことはありません。経営業務の管理責任者は何なのかをきちんと理解しておく必要があります。

そもそも経営業務の管理責任者の要件は?

経営業務の管理責任者とは、「営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し」ている人のことです。簡単に言うと、建設業を営んでいる会社での役員経験や個人事業主として建設業を営んできた経験のある人のことを言います。

建設業許可を受けるにあたっては、最低1人は建設業の経営全般について一定の経験を積んだ人がいるべき、という考えに基づいて、経営業務の管理責任者が必要とされています。

経営業務の管理責任者は個人事業主や常勤の取締役でなければなりません。営業日は基本的には営業所にいて、その仕事をしなければならないというルールにもなっております。建設業を営んでいく上での重要な役割があるため、要件も厳しくなっています。

経営業務の管理責任者の責任

「経営業務の管理責任者にはどんな責任が生じるのか?」という問い合わせですが、経営業務の管理責任者は、営業取引上、対外的に責任を負うとされていますので、建設業の経営上の責任が生じると言えるでしょう。建設工事などで営業上の不祥事などが生じた場合は、その責任を負わなければなりません。

また、経営業務の管理責任者は常勤の役員や個人事業主が該当しますので、建設業以外の経営責任も当然生じてきます。何かの時には他の役員と同様に責任を負う立場です。名義貸しのようなことで話が出ることもあるようですが、当然違法行為ですし、責任も生じます。安易に引き受けることはやはり避けるべきでしょう。

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建設業許可で言う請負とは? https://xn--jprv0xknif87ava.net/gyoushuqanda/post-39.html Mon, 25 Oct 2010 02:28:11 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_39/ 建設業許可の関連では「請負」ということがよく出てきますが、請負とはどういうことなのでしょうか?

500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。この「500万円以上の工事を請け負う」というのはどういうことなのかと質問をいただくことが多いのでまとめておきます。

まず、工事の請負代金についてですが、請負金額には、その工事に必要な材料費なども含まれます。注文者が材料などを提供した場合は、契約書や注文書に記載された金額に、その材料費などを加えた額が請負代金とされます。

また、ひとつの工事を分割して契約する場合はひとつの工事として扱います。建設業許可を受けていない業者さんが「契約書を分ければいいんでしょ?」ということがありますが、こうした方法は原則として認めれないことになっています。

次に請負についてですが、請負とは、依頼された仕事を完成させることにより報酬を得ることです。たんに労働力を提供するだけの人工出しや常用といった契約の場合は請負とは認められません。

ひとつの工事を分割したり、材料費を抜いたりして500万円未満の工事として扱っているという話を聞くこともあるのですが、実際は建設業法違反になってしまっている可能性が高いです。該当してしまっているようであれば、すぐに許可取得を検討するようにしてください。

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建設業許可申請で提出する融資可能証明書とは? https://xn--jprv0xknif87ava.net/shisan/post-38.html Fri, 22 Oct 2010 02:20:34 +0000 http://xn--jprv0xknif87ava.net/post_38/ 一般建設業許可を受ける際の資産要件を満たしていることを証明する書類に融資可能証明書があるのですがこれは何ですか?

融資可能証明書は金融機関が発行してくれる、融資可能な金額を証明する書類です。一般建設業許可の場合は資産の要件が「500万円以上の資産調達能力がある」となっていますので、金融機関から500万円以上の融資可能証明書の発行を受けることができれば、要件を満たすことができるわけです。

ただ、金融機関によってはこの証明書の発行を渋るところもあります。「融資できますよ」ということを証明する訳ですから、リスクはあってもメリットはほとんどないからです。

お客様の中には、「実際に融資をすることは問題ないが、融資可能証明書の発行は難しい」と言われてしまったケースもあります。実際に融資をすれば、利息が入ってくるし、担当者の評価にもなりますが、融資可能証明書は金融機関にとってもうまみがないからです。また、別のケースでは、口座の残高が500万円に以上あるのであれば、発行できますと言われたケースもありました。

東京都などの申請では融資可能証明書ではなく、500万円以上の預金残高証明が取れれば、資産要件を満たすとされています。この方法で要件を満たすことができるのであれば、その方が要件を満たしやすいかもしれません。

また、自治体によっては融資可能証明書でなければ認めないというケースもあります。純資産の額が500万円に満たない場合は、金融機関と交渉して融資可能証明書を発行してもらわざるを得ないことがあるかもしれません。

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