相談役や顧問など幅広い範囲を指します
平成26年6月4日に公布された改正建設業法では、役員の範囲が見直されています。今までは、取締役として会社に登記されている方を役員としてきましたが、改正法からは役員等となり、相談役、顧問、株主なども範疇に含まれるようになりました。
株主は議決権の5%以上を保有する者とされておりわかりやすいのですが、問題は相談役、顧問です。これらはどこまでの人を含むものなのでしょうか?
改正の趣旨としては暴力団の排除があります。いわゆるフロント企業には建設業許可を出さないことを徹底していくということです。そのため、登記などはされなくても、事実上、会社を支配しているような人がいないかどうか申請で見極めようということなのでしょう。
もちろん隠して申請するというケースもあるでしょうが、隠していることが判明した場合は、虚偽の申請となるので、役所側にしてみれば許可を取り消すなどの対応が可能となるわけです。
役員等の範囲ですが、東京都では、相談役、顧問とよばれる人、それに類する人はすべて申請してくださいというスタンスを取っています。該当するか迷ったら申請する方がいいかもしれません。ちなみに顧問の税理士さんなどは申請する必要はありません。
建設業許可申請上の変更点
一般の中小企業においては、相談役や顧問がついているところは多くはないと思いますが、該当するような人がいる場合は申請が必要になります。
平成27年4月より、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」という様式が追加されています。役員等に該当する人がいる場合は、こちらの調書を提出します。相談役、顧問は記名押印が必要です。株主については書類を作成するだけで、押印は不要となっています。