注文者や元請業者から請け負った工事を丸投げすることは可能でしょうか?
原則は請け負った工事を丸投げすることはできません。建設業法第22条に規定があり、一括下請けは禁止されているからです。丸投げは投げるごとに工事費用がかさんで行くのが普通ですから注文者を保護する意味でも、当然認められていないわけです。
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
ただし、例外があります。発注者と文書による合意ができている場合です。
3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
相談でまれに受けることがあるのはメーカーや商社で設備機器の販売と同時に設置工事も請け負うような場合に、丸投げしたいというケースです。発注者側にも窓口がひとつにできるというメリットがあります。
ただし、丸投げする場合であっても工事を請け負う以上は建設業許可が必要ですので、注意してください。