資本金額の変更 投稿日:2005年10月30日 │ 最終更新日:2016年04月28日 変更届の種類 会社の資本金額を変更した場合は、変更後30日以内に届け出なければなりません。 資本金の変更届で提出が必要な書類は以下のようになります。 変更届出書 株主調書 履歴事項全部証明 タグ:増資, 変更届, 資本金 「営業所に関する変更」 「役員の変更届」