令和8年7月東京都での常勤性確認資料の運用変更がありました
常勤性確認資料が変更になった経緯
東京都では常勤性の確認資料として、健康保険被保険者証(保険証)のコピーの提出を求めていました。保険証には勤務先の会社名が入っていることが多く、それをもって、その会社に常勤で勤務していると判断していたのです。会社名の入った保険証の発行を受けている人は多く、間違いなく常勤性の確認資料として一番使われていたのが保険証でした。しかし、保険証がマイナンバーカードに統合されたことにより、いわゆる保険証がなくなりました。そこで常勤性を確認するための資料として、保険証以外のものを提出する必要が出てきており、いくつかの資料が案内されておりました。
常勤性の確認資料として保険証以外の資料の提出を求めるのは当然の流れでしたが、東京都ではそれらの資料とは別にマイナンバーカードのコピーか資格確認書のコピーの提出も求めてきました。マイナンバーカードや資格確認書は勤務先が記載されることはなく、常勤性の確認にはまったく意味のないものなのですが、東京都は生年月日を確認したいからという理由で提出を求めていました。
ただ、近隣のほかの県でマイナンバーカードや資格確認書のコピーを求めているところはなく、マイナンバーカードのコピーを求めると個人番号が記載されている裏面も送ってきてしまうケースが多発していたため、今回の運用変更に至ったようです。
どのように変更されたか
元の資料に生年月日が記載されている場合は、その資料だけの提出でよいとされました。資料に生年月日が記載されていない場合は、別途の資料が必要になります。まずは以下の資料のいずれかが必要になります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
- (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせの写し
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- (70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
- (新規に認定する者に限り)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(受付印のあるもの)
- (70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(年金事務所の受付印のあるもの)
- 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
- 健康保険の資格確認書の写し(事業所名の記載があり有効期限内のものに限る)
- 健康保険組合等による資格証明書(申請法人への在籍を証明するもの)(原本提出)
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
- (新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
- 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙(別表一)、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))※申請法人において役員として一定額の役員報酬を得ていることを証する必要がある。※令和7年1月以降に紙で提出した場合は都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)を併せて提出すること。
上記の資料を準備したうえで、資料に生年月日の記載がなければ追加で以下の書類のいずれかが必要とされました。
- 健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
- 運転免許証の写し(有効期限以内のもの)(両面)
- 発行後3カ月以内の住民票(個人番号及び住民票コードを省略したもの)(原本提出)
住民税特別徴収税額通知書や役員報酬欄を使用して常勤性の確認を証明するというケースも出てくると思いますが、そうした場合は生年月日の記載がないことが多いと思いますので、追加の資料が必要ということになります。気になるのは生年月日の確認資料として認められているものが3点しかない点です。マイナンバーカードやパスポートのコピーもよさせそうですが認められおりません。資格確認書か運転免許証がない場合は住民票の取得が必要になります。これまで提出を求めていたマイナンバーカードが認められていない理由については、裏面が送られてくるケースがあまりのも多かったためということのようです。
また、標準報酬決定通知書を提出するケースが多くなるように思うのですが、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通書は記載がありません。二以上事業所勤務になってしまうと常勤性に疑義が生じてしまうため、認められていないようです。提出したとしても、他の書類の提出も求められてしまいますので、最初から提出しない方がいいでしょう。



