解体工事業を請け負う場合は500万円未満の工事であっても登録が必要と聞いたのですが?

建設業許可は500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要ですが、解体工事を行う場合は500万円以上の工事を請け負わなくても解体工事業登録を受けていなければなりません。

解体工事業登録は建設業許可とは別の法律に基づいているものですが、建設業許可を受けいている場合は、解体工事業登録を受けなくても、解体工事業を営むことができます。

建設業許可の場合は許可を受けると全国どこでも営業が可能ですが、解体工事業登録は業を営む場所を管轄する役所で登録が必要です。東京、神奈川、埼玉の現場で解体工事を営むのであれば、東京、神奈川、埼玉それぞれで登録を受けていなければなりません。

尚、登録の有効期間は5年です。建設業許可と同じですね。解体工事業登録を受けている業者が、後に建設業許可を受けた場合はその旨を届出なければならないなどの決まりもあります。