建設業許可に健業の規制はありませんので、建設業許可と同時に古物商許可を受けることも可能です。ただし、建設業許可と古物商許可は許可権者が異なりますので、それぞれに申請が必要です。
建設業許可は国土交通省か各都道府県ですが、古物商許可は営業所を管轄する警察署への申請となります。審査官は建設業許可の場合は役所の職員ですが、古物商許可は生活安全課の警察官です。
それぞれの申請で重複する書類がありますので、必要枚数を必ず確認することが重要です。どちらかというと建設業許可の方が書類の準備などが大変です。
古物商許可の場合は要件としては欠格要件に該当していなければ取得可能です。ただし、会社の事業目的に古物商を営業することが記載されていない場合は、先に加えておかなければなりません。
「古物商」「古物の売買」などの表記がベターですが、具体的な記載が必要な場合は、「厨房設備の買い取り及び販売」というように、「買って」「売る」ということが明確になっていなければなりません。
建設業者の方でも、事務用品を転売したり、厨房設備を転売したりする場合は、古物商の許可が必要です。無許可で営業することのないよう準備を進めましょう。
HIKE行政書士法人では建設業許可の申請と同時に古物商許可の申請も代行いたします。必要書類の案内などお客様の手間は一度で済みますので、建設業許可と古物商許可の取得が必要であればHIKE行政書士法人に同時取得をご依頼ください。
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建設業許可と同時に古物商許可も受けたいのですが?
投稿日:2010年06月22日 │ 最終更新日:2016年04月28日