設立したばかりの会社だと建設業許可を受けることができないと思っている方もいるようですが、要件を満たしていれば、設立したばかりの会社であっても建設業許可を受けることは可能です。知事一般許可の場合、500万円以上の資本金で会社を設立すれば、資産要件を満たすので、既存の会社よりも許可を受けやすいケースもあります。
また、個人で受けた建設業許可は個人に帰属しますので、その後法人にした場合は建設業許可は取り直さなくてはならなくなります。そういう意味でも、私は将来的に法人設立を考えているのであれば、建設業許可を受ける前に会社を設立し、その後許可を受けるというのをまず検討するべきだと考えています。
新たな会社であっても許可を受けるための要件は変わりません。要件は大まかに5つありますが、抑えておくのは次の3つです。

前述しましたが、資産要件は500万円以上の資本金で会社を設立すれば満たします。なお、東京都などでは都税事務所に提出した事業開始届などを提示する必要があります。
また、これも東京都の場合ですが、経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性については保険証で証明できない場合は常勤の誓約書を用意したりする必要が出てきます。決算を迎えている会社との違いも若干ありますので、その点では注意が必要です。