お世話になります。
ハイク行政書士法人の石橋でございます。

このメルマガは名刺交換などを通じて
ハイク行政書士法人とご縁のあった建設業者の方へ
お送りしております。

建設業の法改正や制度の改正についての
情報を不定期で配信いたします。

配信不要の方は以下のリンク先から
退会の手続きをお願いします。

メルマガ退会フォーム


以後、配信はいたしません。

********************************************************************************

ハイク建設業メルマガ vol.5 目次

1.元請業者が下請に出す際の金額が緩和される

2.専任技術者という名称がなくなるかも?

3.マイナ保険証で建設業許可申請がどうかわるか

4.編集後記

********************************************************************************

今回のハイク建設業メルマでは、
現在、意見を募集しているパブリックコメントから
工事の受注や建設業の申請で変更がありそうなところを
ピックアップしてご紹介します。

ご興味のあるところだけでも
お読みいただければ幸いでございます!

——————————————————————————–
1.元請業者が下請施工させる際の制限が緩和される
——————————————————————————–

建設業許可は元請で工事を請けて下請に出す金額で
特定許可と一般許可という区分をしています。

現在は、元請で工事を請けて、下請に工事を出す場合、
4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を
下請施工させる場合は、元請業者は特定建設業許可を受けて
いなければなりません。

この金額が緩和されます。

時期は未定ですが、特定建設業許可が必要になるのは
5,000万円(建築一式は8,000万円)以上の
工事を下請施工させる場合になります。

一般建設業許可で元請工事の施工をしている
業者さんにとっては施工出る工事の幅が広がります。

特定建設業許可の業者さんも
監理技術者の配置が緩和されるので
受注がしやすくなります。

ちなみに前回の改正が令和5年1月1日でした。
最近改正されたばかりなのに、もう改正という印象です。
物価上昇等の影響があるのかもしれませんね。

——————————————————————————–
2.専任技術者という名称がなくなる?
——————————————————————————–

建設業許可の要件になっている「専任技術者」の名称が変わります。
「営業所技術者等」というのが正式名称になります。

建設業では色々な技術者の種類があります。
「配置技術者」「主任技術者」「監理技術者」などなど。
こうした技術者と「専任技術者」は名称が似ているので、
紛らわしいからという理由なのでしょうか?

あるいは、現場専任の技術者とも
混同されがちというのもあったのかもしれません。

また、「経営業務の管理責任者」が「常勤役員等」と
名称を変更したのでこちらに寄せた感じもします。

ただ、経営業務の管理責任者の名称が変更された際は
「常勤役員等というのは会社に常勤しているすべての役員のことですか?」
という質問が多発し、少し混乱が生じました。

確かに「常勤役員等」って何のことかわかりにくいです。

その結果、「常勤役員等」というワードは普及せず、
現在も「経営業務の管理責任者」という
ワードが残っています。

「専任技術者」が「営業所技術者等」になると
同様の混乱が生じる気がします。
「営業所の技術者全員ですか?」と。

結局、法律的な用語は「営業所技術者等」に変わっても
「専任技術者」というワードも残る気がします。

慣れ親しんでしまったものを変えるのは難しいです。

——————————————————————————–
3.マイナ保険証で建設業許可申請がどうかわるのか
——————————————————————————–

建設業許可申請の際に経営業務の管理責任者や
専任技術者は常勤性の確認をしています。

現在は保険証に記載されている
資格取得年月日や事業所名で
常勤性の確認をしているのですが、
令和6年の12月2日以降は新たな保険証は発行がされません。

いわゆるマイナ保険証に切り替わります。

そうすると、建設業許可申請の際に常勤性の確認で
保険証が使えなくなります。

パブリックコメントで代替案として出ているのは
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・所属企業の雇用証明書の写し

雇用証明書という会社が発行する書類でも
認める方向になっているのがちょっと怖いですね。

マイナ保険証で建設業許可の制度そのものが
変わることはありませんが、
手続き上は少しだけ影響があるようです。

——————————————————————————–
4.編集後記
——————————————————————————–

パブリックコメントで色々な改正案が出ているので
今回取り上げてみました。

元請業者の下請施工の金額は、
知らないでいると損をする可能性もありますので
しっかり押さえておきたいところです!

少しずつではありますが、色々なことが変化していきます。
上手に対応して事業の発展に繋げていただければと思います。

さて、そろそろ年末です。
年内締め切り案件や忘年会などで
体を壊さないようご自愛くださいませ!!

——————————————————————————–
発行者情報
——————————————————————————–
名称:ハイク行政書士法人
発行責任者:石橋 俊之
電話:03-6423-7158
メール:info@hike.or.jp

——————————————————————————–
バックナンバー
——————————————————————————–
メルマガのバックナンバーは以下のURLでご確認いただけます。
https://xn--jprv0xknif87ava.net/magazine

——————————————————————————–
配信の停止
——————————————————————————–
配信不要の方は以下のリンク先から
退会の手続きをお願いします。

メルマガ退会フォーム


以後、配信はいたしません。

——————————————————————————–
無断転載・引用・公開・配布等の一切を禁止いたします。
Copyright(c) ハイク行政書士法人 All Rights Reserved.
——————————————————————————–