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今回は、令和6年6月7日に国会で可決された「建設業法」と
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正について
お伝えしてきます!!

法律は6月14日に交付され、1年6ヵ月以内に施行されます。

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ハイク建設業メルマガ vol.4 目次

1.労働者の処遇改善

2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

3.働き方改革と生産性向上

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1.労働者の処遇改善
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建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化する
ことが決まりました。

具体的には、中央建設業審議会が労務費の基準を示し、
それを下回る労務費での契約が禁止されることになりました。
公共工事だけでなく民間工事でも適用されます。

受注者と注文者の両方に対して著しく低い労務費等による
見積書の作成や変更依頼を禁止し、違反者には
国土交通大臣から勧告が出させることがあります。

今までは元請、1次請けくらいまでは
労務費は確保されていた印象ですが、
2次請け、3次請けになってくると
十分な労務費が確保できないというケースが
多かったように思います。
改正の狙い通りに、このあたりが本当に改善されるか
期待したいところです。

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2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
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コロナ禍以降、資材の高騰で頭を悩ませてきた
業者さんも多いと思います。
法改正では資材が高騰した場合などについて
あらかじめ契約をしておくことを求め、
労務費などへしわ寄せがないように決められています。

資材高騰などのリスクがある場合は、
受注者が発注者に通知をすることが義務付けられます。
また、実際に資材価格が変動した場合の請負代金の
変更方法を契約書の記載事項として明確化することが
決まりました。

これまでは契約時に見積もった資材価格が
高騰しても、変更は難しかったのですが、
今回の改正で、変更について契約に盛り込まなければならなくなり、
資材価格が変更になった場合には、
発注者も協議に応じなければならない努力義務が
生じることになりました。

下請業者の立場からは契約の内容変更は
言い出しにくいのは変わらないかもしれませんが、
制度としては、元請下請が対等な立場で
契約変更までできるような設計になっています。
まずは公共工事などで真価が問われそうですね。

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3.働き方改革と生産性向上
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働き方改革についても引き続き改正があります。
残業についてはすでに改正がありましたね。

今回の改正では、長時間労働を抑制するために、
著しく短い工期での契約締結が禁止されました。
短い工期で終えるために、1日の労働時間が長くなることを
抑制する狙いです。

また、ICT活用を要件に、現場技術者の専任性や
公共工事における施工体制台帳の提出義務などが緩和されます。
現場専任性などは技術者が不足していて
やりくりが大変な業者さんに取っては
朗報になるかもしれません。

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建設業許可を取得したい業者さんをご紹介ください
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お取引のある下請業者さんや協力会社さんで
建設業許可を取得したいという方はいませんか?
いらっしゃるようでしたらぜひご紹介ください。
ご連絡いただければ、すぐに面談の日程を調整いたします!!

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