建設業法第1条、第2条の条文

(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

解説

建設業法の第1条と第2条は総則です。法律の目的と法律に出てくる言葉の定義がされています。

重要なのは建設業法は「建設工事の請負契約の適正化等」をはかるための法律であることです。そして、建設業は「建設工事の完成を請け負う営業」としています。

請負契約が基本となりますので、業務委託、常用、人工出しといった形態については建設業法の適用外となります。当然、こうした形態の業者は建設業許可を受けることはできません。また、こうした形態で工事を受注するのは、派遣法との関係で実際は認められない形態である可能性もあります。

第2条の定義では発注者、元請負人、下請負人についても定義されています。建設業は発注者から直接工事を請け負う元請負人と、そこから工事を請け負う下請負人がいるということが定義されています。