第3条(建設業の許可)、第3条の2(許可の条件)、第4条(付帯工事)の条文
(建設業の許可)
第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
1.建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
2.建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。(許可の条件)
第3条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。(附帯工事)
第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
解説
第3条では大臣許可と知事許可、一般許可と特定許可(文言としては6項で出てきます)、そして、ただし書きでは軽微な工事について規定されています。さらに、建設工事の種類、更新についての規定と続きます。
都道府県をまたがり2以上の営業所を設ける場合は大臣許可、ひとつの営業所の場合は知事許可を受けなければなりません。政令で定められている軽微な工事は500万円(建築一式については1,500万円など)です。500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可を受けていなければならないのです。
一般建設業と特定建設業についての定義もされており、特定建設業は注文者から一定金額以上の工事を直接請け負い下請けに工事を出す建設業者だとされています。金額については請負金額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)と決められています。
第3条の2では大臣や知事に許可を与える場合に条件を付すことができることを定めています。ただし、条件を付す場合は慎重にしなさいというのが第2項の内容ですね。
第4条は付帯工事についての記載です。例えば、機械器具設置工事を行う場合に電気工事が必要になったり、内装工事を行う場合に建具工事が必要になったりすることがありますが、これらは付随する工事とされ、許可を受けていなくても請け負うとが可能とされているのです。