第5条(許可の申請)の条文

(許可の申請)
第5条 一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員の氏名
4.個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
5.許可を受けようとする建設業
6.他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

第5条の解説

第5条からは、建設業法の第2節「一般建設業許可」になります。第2節で最初の条文でもある第5条では建設業許可の申請について規定されています。

建設業許可申請書でもおなじみの基本的な項目です。様式第1号と別紙1、別紙2に記載する内容はこの条文に基づいて決められているのです。