第6条(添付書類の条文)

第6条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1.工事経歴書
2.直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
3.使用人数を記載した書面
4.許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
5.次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
6.前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。

第6条の解説

建設業許可申請書に添付する書類についての規定です。工事経歴書、直前3年の施工金額、使用人数は決算の届出で提出する書類なので、更新の時には提出する必要がないのです。

第1項の6号に記載されている、国と交通省令で定められている書類は、建設業法施行規則第4条に記載があります。申請書類と合わせて提出しなければなならない書類ですので、漏れが無いように準備が必要です。