第7条(許可の基準)条文
(許可の基準)
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。1.法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
2.その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
3.法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4.請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
解説
建設業許可を取得する上で欠かすことのできない、許可要件について規定されているのが第7条です。経営業務の管理責任者、専任技術者、誠実性、財産的基礎について書かれています。
建設業許可を受ける上で必ず押さえておかなければならず、審査もこの基準を満たしているかどうかをチェックされます。
「1」の経営業務の管理責任者は建設業許可を受けようとする事業主か法人の役員には建設業許可の経営経験があることが求められています。許可を受けようとする業種の場合は5年、それ以外の業種の場合は6年以上の経営経験が必要となります。
「2」は専任技術者についての規定です。資格のある方、もしくは実務経験がある方が常勤の社員として在籍していることが求められています。
「3」は誠実であること。「4」は財産的基礎についての規定となっています。財産的基礎では一般建設業許可で500万円以上の純資産があることなどが要求されています。