第10条(登録免許税及び許可手数料)の条文

第10条 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和42年法律第35号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。

1.許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
2.第3条第3項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

解説

第10条は大臣許可の登録で役所に支払う手数料についての規定です。大臣許可の新規申請時の登録免許税は現在15万円となっています。申請する地方整備局を管轄する郵便局へ登録免許税として支払います。

関東地方整備局が管轄の場合は浦和税務署が管轄です。郵便局で登録免許税を支払いたいと言えば対応してもらえます。