第11条(変更等の届出)の条文

第11条 許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 許可に係る建設業者は、第7条第1号イ又はロに該当する者として証明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつた場合又は営業所に置く同条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1項第5号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第11号まてのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説

第11条は建設業許可を受けた後に申請内容に変更があった場合の届出についての規定です。変更の内容に応じて、届け出なければならない期間が決められています。

2週間以内に届出が必要な変更
令第3条の使用人の変更
経営業務管理責任者の変更・追加
経営業務管理責任者の氏名の変更
専任技術者の変更
専任技術者の氏名の変更
専任技術者の削除
国家資格者等・監理技術者の変更
30日以内に届出が必要な変更
商号の変更
営業所の名称・所在地
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
営業所の業種の廃止
資本金の変更
役員の就任
役員の辞任・退任
役員の氏名の変更
代表者の変更
支配人の新任
支配人の退任
支配人の氏名の変更
4ヶ月以内に届出が必要な変更
決算期を経過したとき

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