第12条(廃業の届出)の条文

(廃業等の届出)
第12条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

  1. 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
  2. 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
  4. 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
  5. 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

解説

何らかの理由により建設業を廃業した時には建設業許可の廃業の届出の提出が必要です。第12条では廃業についてと廃業を届出なければならない者について規定されています。

届け出る者がいれば廃業として扱われますが、場合によっては届出がされない場合もあります。建設業許可は有効期間が5年ですので、廃業の届出がされない場合は、許可の期限とともに抹消されてしまうことになります。

廃業の届出は30日以内に届出が必要です。ただ、30日を超えてしまっていても受理されますので、廃業する場合は、しっかりとけじめをつける意味でもしっかりと届け出ましょう。