第13条と第14条の条文

(提出書類の閲覧)
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、第5条、第6条第1項及び第11条第1項から第4項までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。

(国土交通省令への委任)
第14条 この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

解説

第13条では提出された書類の閲覧について規定されています。この条文を受けて、各整備局や都道府県では建設業許可を受けている会社の申請書、届出書を閲覧することが可能です。

ちなみに東京都では1業者閲覧するために300円の手数料がかかります。神奈川県は無料で閲覧可能です。建設業許可業者は決算報告などもしなければならないため、財務状況も閲覧できます。そのため、調査会社の方などが多数閲覧に来ています。

第14条は国土交通省への委任につての規定です。必要なことは省令で決められるということが明文化されています。