第15条の条文

(許可の基準)
第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
1.第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
2.その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
3.発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

解説

第15条は特定建設業許可の許可条件となります。経営業務の管理責任者、専任技術者、資産要件について規定されています。

経営業務の管理責任者は一般許可と同じ要件です。専任技術者と資産要件は一般許可とは異なり、より厳しい要件となっています。

専任技術者については、以下の業種については1級の国家資格者がいなくてはなりません。

    土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

上記以外の工事業種については一般許可の専任技術者の要件に該当し、かつ、2年以上の指導監督的実務経験があることでも要件を満たすことができます。もちろん国家資格者1級でも要件を見たします。

指導監督的実務経験とは請負代金が4,500万円以上の元請工事で工事現場主任者や現場監督のような工事の技術面を指導監督するような経験です。

特定建設業許可の資産要件は以下のようになります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    法人の場合
    (当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
    個人の場合
    (事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%

  • 流動比率が75%以上であること(流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%)
  • 資本金が2,000万円以上あること
  • 自己資本が4,000万円以上あること

一般建設業許可の場合は、許可を受けるときに資産要件を満たせば、5年後の更新時には資産要件は問われません。ただ、特定許可の場合は、常に上記を満たしていなければならないので、維持するのもかなり大変になってきます。逆に言うと、特定許可はそれくらい責任の重い許可になるとも言えるのです。