第16条の条文

(下請契約の締結の制限)
第16条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
1.その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上である下請契約
2.その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約

第17条の条文

(準用規定)
第17条 第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「第7条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ又はハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。

解説

第16条では元請業者でなければ請負うことのできない工事についての記載です。第3条第1項第2号では建築一式工事については4500万円、その他の工事では3000万円と定められており、この金額を超えて、元請けとして工事を受注し、下請を使って施工することを禁止しています。

ポイントとしては下請業者を使う元請業者に対する規定となっており、自社ですべて施工する場合や、下請業者は対象となっていません。

つまり下請業者であれば、請負う工事の金額に決まりはなく、いくらの工事でも請負うことが可能なのです。

第17条では一般建設業許可の要件を準用するということが書かれています。専任技術者や資産要件は一般と特定で異なりますが、経営業務の管理責任者の要件などは変わりはないのです。