第16条の条文 (下請契約の締結の制限) 第16条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。 1.その下請契約に係・・・