第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)の条文

第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

1.国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
2.都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
3.都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。

2 第3条第4項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第5条の規定による申請があつたときについて、第6条第2項の規定はその申請をする者について準用する。

解説

第9条は許可換えについての規定です。許可換えとはすでに大臣許可を受けている建設業者が営業を廃止して知事許可に変更する場合(1項1号)、知事許可を受けている建設業者が別の自治体へ営業所を移す場合(1項2号)、知事許可を受けている建設業者が別の自治体へ営業所を新設し、大臣許可を受ける場合(1項3号)を指します。

こうした場合は、新たに許可を受ける自治体に申請をしなければなりません。管轄が変わるので基本的には新規の申請と同じ手続きが必要です。ただし、以前の管轄の自治体に廃業の届出などをする必要はなく、自然にその許可の効力はなくなることになっています。ただ、変更がある場合は、所在地以外に変更がある場合は、従前の自治体に変更届を提出しなければならない場合があります。

許可換えの申請をした場合はその審査期間は従前の許可が有効となります。新たな許可が下りた時に、従前の許可は効力を失い、新たな許可に換わるのです。そのため許可換えの場合、許可番号が変わります。愛着のある許可番号からお別れしなければならないのです。