第8条(許可の基準)の条文
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第11号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3.第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
4.前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
8.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
9.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
10.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
11.個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第8号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り出される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
解説
第7条に続き、第8条も建設業許可の基準についての規定になっています。第8条では欠格要件について定められています。
役員や事業主の方が成年被後見人だったり、破産して復権を得ない人がいると、許可が受けられないことや、過去に不正な方法で建設業許可を受けたり、取り消されたりした場合は5年間許可が受けられないこと、また、暴力団関係者や刑事罰を受けた人、執行猶予中の人などについての制限が決められています。
東京都の申請などの場合は、欠格要件に該当している場合は、許可申請が受理されてから不許可となります。申請手数料の9万円は戻ってきませんのでしっかりと確認しましょう。