第3条(建設業の許可)、第3条の2(許可の条件)、第4条(付帯工事)の条文 (建設業の許可) 第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は・・・