新たに建設業許可を受けようとする場合は新規の建設業許可申請をします。新規で建設業許可申請をする場合は次の3つのケースが考えられます。
1.現在有効な建設業許可を国土交通大臣あるいはどの都道府県知事からも受けていない人が、今回新たに建設業許可申請をする場合。
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(例)
- 建設業許可を受けずに建設業に従事している会社
- 新たに設立したばかりの建設業に従事する会社
2.現在ある行政庁から有効な建設業許可を受けている者が他の行政庁から新たに建設業許可を受けようとする場合(許可換え新規)
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(例)
- 東京都知事許可⇒神奈川県知事許可
- 東京都知事許可⇒国土交通大臣許可
- 国土交通大臣許可⇒神奈川県知事許可
3.現在受けている有効な建設業許可と異なる業種で特定許可もしくは一般許可を受けようとする場合(般・特新規)
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(例)
- 建築一式で一般許可を受けている会社が内装仕上で特定許可を受けようとする場合
- とび・土工・コンクリート工事で特定許可を受けている会社が石工事で一般許可を受ける場合
(※)一般と特定の許可ではなく、一般許可に一般許可を追加する場合や、特定許可に特定許可を追加する場合は業種追加になります。こちらは新規建設業許可申請の扱いにはなりません。