一般建設業許可で自己資本が500万円必要とのことですが、どこを見ればわかるのでしょうか?
一般建設業許可の資産要件としては、建設業法第7条4号で次のように定められています。
請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
これを受けて一般建設業許可の財産的基礎、金銭的信用としては以下のことを満たしている必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
自己資本が500万円あるかどうかは直前の決算書で判断します。決算書の貸借対照表の中に純資産という項目があります。この項目が自己資本の額になります。ここが500万円以上あれば、一般建設業許可の資産要件を満たすことができます。
もし、純資産の額が500万円に満たない場合は、2の500万円以上の資金彫琢能力があることを証明します。法人の預金残高証明書で500万円以上の残高があること証明したり、金融機関からの融資可能証明書で500万円以上の融資が受けられることを証明します。