Q.自己資本が500万円無い場合は建設業許可は受けられない?

自己資本が500万円に満たない場合は、預金残高証明や融資可能証明などで要件を満たすことも可能です。
建設業許可の要件の一つに財産的基礎(財産的基礎の詳細についてはこちら→財産的基礎の要件)と言う項目があります。一般建設業許可の場合は500万円以上の資金調達能力があるかどうかが判断されます。
直前の決算書の自己資本の金額が500万円以上あれば、それで要件を満たすのですが、500万円に満たない場合は他の方法で証明しなければなりません。
自己資本以外の証明の方法としては以下の方法があります。

  • 500万円以上の残高が確認できる預金残高証明書
  • 所有不動産の評価証明書
  • 金融機関発行の融資可能証明書

※預金残高証明書は残高の日付が申請日から1ヶ月以内のもの
赤字決算だと建設業許可は受けられないの?という問い合わせも多いですが、赤字経営であっても残高証明書を取ることにより資産要件はクリアすることが可能となっています。毎年の決算変更届の際も赤字だからと言って許可が無くなったりすることはありません。