自治体により条件などが異なります

自宅兼事務所の場合でも建設業許可を受けることは可能です。ただし、いくつか条件が出されることがあります。この条件については自治体ごとの異なることがあるので、詳細は各自治体の建設業門で確認を取るようにしてください。

営業所として使用することができる物件であること

公営住宅であったり、マンションやアパートなどの賃貸物件の場合は、事務所使用が不可の場合があります。こうした場合は当然建設業の営業所としては使用することができません。なお、契約上は不可であっても、所有者からの使用承諾書がもらえれば可能になります。

事務所スペースと住居スペースの区分がしっかりしている

東京都などでは、自宅兼事務所の場合は、住居スペースと事務所スペースの区割りがしっかりされていることを確認します。リビングを仕事でも使用して住居としても使用するというのでは認められません。玄関を入ってから住居スペースを通過することなく、事務所スペースまで行ける必要があります。写真や見取り図などで説明することが求められます。

また、事務所としての機能もきちんとしている必要があり、事務机、電話、ファックスなどが備え付けられており、事務作業できる環境をきちんと整えておかなければなりません。