事実上の本店と登記上の本店が違うということで申請します

事実上の本店と登記上の本店が違うケース

初めは自宅を本店として登記して事業を始めたものの、手狭になり、別に営業所を構えているというケースであったり、借りている事務所が何らかの事情で登記することができず、登記上の本店は自宅のままになっているケースなどもあると思います。

また、都道府県をまたいでいるようなこともあり、登記されている本店は神奈川県で、実際の営業所は東京都にあるというようなケースもあるかもしれません。

こうしたケースの場合、登記されている本店ではなく、事実上の本店のある都道府県で建設業許可の申請を行います。上記の例の場合であれば、神奈川県ではなく、東京都に建設業許可申請をするということになります。

申請書類の記載方法

東京都の場合は、許可申請書の書き方が通常の場合と異なり、登記されている本店と事実上の本店で2段書きとします。他の書類は事実上の本店の住所を記載します。これは自治体によって扱いが異なるようで、すべての所在地欄を二段書きにしなければならないところもあります。

他の許認可では事実上と登記上が一致しなければならないケースがある

建設業許可の場合は、登記上の本店と事実上の本店が異なっていても、本店の移転登記をしてから建設業許可の申請をしなければならいというわけではありませんのが、他の許認可だと扱いが異なることもあります。

建設業許可だけでなく、関連業でもある宅建業免許の取得も考えているような場合など注意が必要です。宅建業では登記されている本店と事実上の本店が一致していなければなりませんので、宅建業免許が必要な場合は本店移転の登記が必要になります。