プレハブの建物を営業所にしているのですが、建設業許可を受けることは可能でしょうか?

建設業法で言う営業所は、常時、建設工事の請負契約などを締結する事務所のことです。例えプレハブであっても、そうした機能を有しているのであれば、営業所として使用可能です。

請負契約を締結する事務所ですので、事務作業をするスペースや電話や机、各種の事務台帳などを備えていれば建設業の営業所として問題はありません。

新規の建設業許可の申請の時には、営業所の写真を提出します。この写真で営業所としての機能があるのかどうかが確認されます。申請者の名前や名称がしっかりと掲げられていて、内部も営業所の機能を有していれば、問題になることはありません。