当初は最初の許可と業種追加の許可でそれぞれ5年の有効期間となり、更新時に一本化できます
新規で建設業許可を受けた後にその他の業種についても建設業許可を受けたいということがあります。新たな業種に新規参入したり、要件を満たすことができたので別の業種の許可も受けようというケースです。
例えば、リフォーム工事がメインで内装仕上工事業の許可を受けていた会社が、新築工事の請負に参入するために建築一式の許可を新たに受けたりすることが考えられます。
あるいは、複数の業種の許可を受けられる専任技術者がいるのに、経営業務の管理責任者の経営経験が5年しかないために1業種しか許可を受けられなかったのが、7年の経営経験を積んだことにより、いよいよ複数の許可を受けようということもあるでしょう。
このような場合の申請が業種追加になります。
許可の有効期間の考え方と一本化
新規でも業種追加でも更新でも建設業許可の有効期限は5年です(昔は3年だったことがあります)。業種を追加した場合は有効期限がどうなるかということですが、この場合は、新たに業種追加した業種は現在の許可とは別に5年の有効期間が認められます。
ただ、これですと建設業許可を受けた業種の負担が大きくなってきます。何度も業種追加をすると更新の回数もそれだけ増えてきてしまいます。1年に2度更新をしなければならないという可能性も出てきます。手続きも面倒ですし、申請手数料も多く掛かってしまいます。
そこで建設業許可には許可の一本化という制度があります。複数の業種で許可を受けている場合は、更新の際に他の許可についても同時に更新できる制度です。有効期間を残して更新するのでもったいないと思う方もいるようですが、後の煩わしさを考えると早い段階で一本化するべきでしょう。
二本に分かれている許可を一本にするのですが、手数料が倍になるということはありません。役所の手数料としては更新申請の5万円となります。
建設業許可を一本化するタイミング
業種追加申請をするタイミングで既に受けている許可についても更新して一本化するケースと、業種追加した許可を更新のタイミングで一本化するケースが考えられます。自治体によっては前者は認めていないこともありますので、注意が必要です。ちなみに東京都では業種追加の申請時には一本化はできません。あくまで更新の時に可能な措置となります。
業種追加のタイミングで一本化すると、理論上は、業種追加の手数料5万円と更新の手数料5万円の合計10万円手数料(証紙代)がかかるので、更新のタイミングで一本化がいいのではないかと思っています。
許可番号はどうなるのか?
ちなみに業種追加しても建設業許可番号は変わりません。複数の建設業許可を受けていても番号は1つなのです。業種追加だけではなく、般特新規で一部の許可を特定許可や一般許可にした場合なども同様で、許可番号が変わることはありません。