建設業許可の関連では「請負」ということがよく出てきますが、請負とはどういうことなのでしょうか?

500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。この「500万円以上の工事を請け負う」というのはどういうことなのかと質問をいただくことが多いのでまとめておきます。

まず、工事の請負代金についてですが、請負金額には、その工事に必要な材料費なども含まれます。注文者が材料などを提供した場合は、契約書や注文書に記載された金額に、その材料費などを加えた額が請負代金とされます。

また、ひとつの工事を分割して契約する場合はひとつの工事として扱います。建設業許可を受けていない業者さんが「契約書を分ければいいんでしょ?」ということがありますが、こうした方法は原則として認めれないことになっています。

次に請負についてですが、請負とは、依頼された仕事を完成させることにより報酬を得ることです。たんに労働力を提供するだけの人工出しや常用といった契約の場合は請負とは認められません。

ひとつの工事を分割したり、材料費を抜いたりして500万円未満の工事として扱っているという話を聞くこともあるのですが、実際は建設業法違反になってしまっている可能性が高いです。該当してしまっているようであれば、すぐに許可取得を検討するようにしてください。