石工事業に該当するのはどんな工事なのでしょうか?
石工事の内容は以下のようになります。
- 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
石積み(張り)工事やコンクリートブロック積み(張り)工事が該当してきます。なかなか石工事だけで500万円を超えるような工事を受注する機会はないのかもしれませんが、建設工事業として分類されています。当方では、建築工事業などの建設業許可を受ける業者が同時に受けることが多い印象です。
弊事務所で石工事業だけで建設業許可を受けたケースとしては墓石工事を請負っている石屋さんのケースがありました。墓石を建てて、周囲を囲ったりする工事で材料費を含めると500万円を超えるような場合があるようです。